5月の末に妻が仕事を退職する事になりました。今後について質問したいのですが・・・。
5月の末に妻が仕事を退職します。

妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。

Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
それとも、失業保険は収入とは別なのでしょうか。

年末調整で扶養にしたいのですがたしか130万を超えてはいけないと思ったので・・・。

Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??

Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??

以上の3つについてやさしい解答をお待ちしております。
失業保険は所得税法上非課税ですので、所得の計算上無視してかまいません。
貰えるものは貰っておきましょう。

社会保険上の扶養は見込みで130万
所得税法上の扶養は103万を超えないこととなっております。
奥さんの月収は19万、手取りが15万が正しいのではないでしょうか?
あと会社によっては翌月払いの所もあり、経理方法によっては奥さんの年間の所得は6ヶ月分に成っているかもしれません。
源泉徴収票を手に入れて確認するべきだと思います。

自己都合退社の場合待機期間は3ヶ月ですが、その間日雇いでも仕事をしたら受給権利は喪失します。
もちろんばれなければ問題はありませんが、金額が大きいのでハローワークに電話して聞いてみてはいかがでしょうか?
ハローワークにて求職中です。失業保険を3ヶ月の給付制限が過ぎ6月末に端数の振込がありました。そして仕事が見つかり内定もらいました。が、働くのは1ヶ月先の8月から。この場合、7月は失業保
険をもらえますか?そしてこの1ヶ月、就職活動をしないといけませんか?それと、再就職手当はもらえますか?120日の給付だったのですが7月の失業保険をもらったとしても40日ほどで約80日分残ります。わからないので教えてください。
まず失業手当については入社日の前日までは支給されます。(内定日ではありません。)
入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きしてください。
再就職手当について。
入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば支給対象となります。
もし入社日の時点で2/3以上(80日以上)あれば60%、1/3以上(40日以上)あれな50%支給されます。
例えば入社日の時点で支給残日数が80日ならば
基本手当✖︎80日✖︎60%が支給額になります。
また内定後の求職活動ですが、地域によって差はありますが、された方がいいですね。
私の場合も早く内定がきまったのですが、ハローワークの方に確認したところ、
「閲覧でもいいのでしてください、スタンプを押しますので」
と言われ、閲覧し活動実績としてのカウントとしてスタンプを押して頂きました。(入社日の前日までの失業認定申告書にて報告が必要になります。)
ただこれはハローワークにより規定が違いますので、管轄のハローワークへ再度確認された方がいいですね。(地域によっては閲覧のみでは認められない場合があります。)
失業保険を満額受給して離職後1年以内に再就職した場合、であっても再就職先での被保険者期間は0からスタートになるのでしょうか?

それとも前職での加入期間を引き継いでもらえるのでしょうか?
一度でも失業給付(再就職手当を含む)を受けるとゼロからのスタートになります。
離職票を提出し待機期間後1日分でも支給を受ければ、それまでの雇用保険加入履歴はリセットされます。
失業保険について教えてください
8年勤務していた会社を退職し、翌日付けで転職先に入社して、その会社を3ヶ月程度で退職した場合は失業保険は適用可能でしょうか
失業保険は最初に勤めていた会社を辞めて失業保険を使わずに次の会社に雇用されて
それ間が一年以上あいていなければ引き続いてカウントできます。
例えば1年働いてその次に2ヶ月。そこで辞めても失業保険はもらえます。
ですから質問のお答えとしては適用可能です。
ただし自己都合で辞めたのであれば適用でも
三ヶ月の待機期間があります。
辞めてから失業保険を貰うのに必要な書類がくるまで
約1ヶ月。早いところでも2週間。
それをハローワークに持って行ってまず7日間の待機期間。
自己都合であればさらに3ヶ月。
そこから失業保険が入っても支給されるのは
会社を辞めてから実に5ヵ月後ぐらいになっています。
あと辞めるのがわかっているのであれば予め会社にお願いしておくと
比較的早く送られてくるようです。
扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。

主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)

扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?

この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??

教えていただきたいです。

あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
表題では「配偶者控除」となっていますが、質問は社会保険の扶養についてですよね?

「配偶者控除」は税の扶養で使用される言葉です。
税の扶養と社会保険の扶養はまったく別のものですのでお間違いのないようにしてください。

税の扶養
あなたの収入が給与収入であれば、1月から12月の収入が103万円以下(非課税通勤手当を除く)であれば所得税の扶養要件を満たしています。雇用保険の失業給付は収入とはみなしません。

社会保険の扶養
現在の収入が月額で108,333円以下であれば年間に換算して130万円未満であるとみなされますのでご主人の会社の社会保険の被扶養者となれます。年金では国民年金第3号被保険者となり、ご主人の厚生年金保険の保険料であなたの年金保険料が賄われます。
ただし一般的には失業給付金が基本日額で3,612円以上となると、年額に換算して130万円超となるため被扶養者にはなれません。給付が終了して無収入となればその時点から被扶養者になることができます。「一般的には」というのはご主人の会社の健康保険が組合健保であれば組合によっては失業給付受給中でも被扶養者になれる場合があるようですので、ご主人の会社で確認してもらってください。

失業給付の受給が終了して再就職するのであれば、その会社で社会保険に強制加入なら扶養の問題は発生しませんが、加入できないような働き方(勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以下)をするのなら、通勤費込の月額108,333円以下であれば社保に関しては被扶養者となれます(税扶養はあくまでも年額103万円以下)。
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