失業保険受給中です
満額(90日分)受給後も仕事決まらず60日延長されています(12月まで)
しかし12月初めからの仕事が内定しました(自力応募)
受給延長された場合 1回の認定日につき最低1社はハローワーク経由の応募をしなくては受給資格にはならない と聞きましたが 内定が出ている為就活の必要はもうないのですが…
そうすると保険受給できないのですか?
実際 働き始めるのはまだ先なので それまで収入がありません
満額(90日分)受給後も仕事決まらず60日延長されています(12月まで)
しかし12月初めからの仕事が内定しました(自力応募)
受給延長された場合 1回の認定日につき最低1社はハローワーク経由の応募をしなくては受給資格にはならない と聞きましたが 内定が出ている為就活の必要はもうないのですが…
そうすると保険受給できないのですか?
実際 働き始めるのはまだ先なので それまで収入がありません
おそらく、次の認定日に、内定しているという話をすると、
個別延長給付の対象からはずされると思います。
なので、失業保険の受給はできません。
個別延長給付の対象からはずされると思います。
なので、失業保険の受給はできません。
私は出産手当金や育児給付金は貰える受給資格はありますか?
今年の2月から、会社員として働いてます。来年の三月に出産予定ですが、(予定日は3月15日です。)体調が悪く、12月いっぱいまで働いてから産休に入るか、12月いっぱいまで働いて、退職するかどうかという話になっています。
質問したいのは、まず私に産休手当の受給資格があるのかどうか。退職した場合、失業保険の資格があるかどうか。ということですが、色々調べてみましたが、わかりませんでしたので教えて下さい。一番良い方法を知りたいです。
今年の2月から、会社員として働いてます。来年の三月に出産予定ですが、(予定日は3月15日です。)体調が悪く、12月いっぱいまで働いてから産休に入るか、12月いっぱいまで働いて、退職するかどうかという話になっています。
質問したいのは、まず私に産休手当の受給資格があるのかどうか。退職した場合、失業保険の資格があるかどうか。ということですが、色々調べてみましたが、わかりませんでしたので教えて下さい。一番良い方法を知りたいです。
退職した方が出産手当金(産休手当)を貰うには
「退職までに、1年以上社会保険に加入して働いていた」
「予定日42日前以降に退職をする」
この2点を療法ともクリアしなければなりません。
3月15日予定日の質問者さんは
2月2日以降の退職でないと「予定日42日前以降の退職」とならないため
12月末退職の場合には出産手当金は出ません。
会社が「産後に退職する前提で、産休を取得すること」を認めてくださり
産後休暇終了時点で退職する場合には
社会保険への加入期間に関係なく、取得した産前産後休暇分の出産手当金はもらえますが
産休中は会社側の社会保険料の負担もあることから
「復帰する前提のない産休取得は認めない」会社も普通にありますので
そこは会社側とご相談を。
また、失業保険に関しては
「退職以前の2年間のうち、雇用保険を支払って働いていた期間が12ヶ月以上ある」ことが受給条件です。
おととしの12月以降、今年の12月までの2年間の間に
今の会社以外で雇用保険を支払いながら働いていた経験があるのであれば
12月退職でも失業保険の受給資格はあります。
(ただし、前職の退職から今の会社に入る前の失業期間に失業保険を貰っていた場合には
今年2月からしか期間としてカウントされませんので
失業保険は貰う資格がないことになります)
「退職までに、1年以上社会保険に加入して働いていた」
「予定日42日前以降に退職をする」
この2点を療法ともクリアしなければなりません。
3月15日予定日の質問者さんは
2月2日以降の退職でないと「予定日42日前以降の退職」とならないため
12月末退職の場合には出産手当金は出ません。
会社が「産後に退職する前提で、産休を取得すること」を認めてくださり
産後休暇終了時点で退職する場合には
社会保険への加入期間に関係なく、取得した産前産後休暇分の出産手当金はもらえますが
産休中は会社側の社会保険料の負担もあることから
「復帰する前提のない産休取得は認めない」会社も普通にありますので
そこは会社側とご相談を。
また、失業保険に関しては
「退職以前の2年間のうち、雇用保険を支払って働いていた期間が12ヶ月以上ある」ことが受給条件です。
おととしの12月以降、今年の12月までの2年間の間に
今の会社以外で雇用保険を支払いながら働いていた経験があるのであれば
12月退職でも失業保険の受給資格はあります。
(ただし、前職の退職から今の会社に入る前の失業期間に失業保険を貰っていた場合には
今年2月からしか期間としてカウントされませんので
失業保険は貰う資格がないことになります)
2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。
しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。
この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?
それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。
この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?
それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
微妙なところですねえ。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・
手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。
でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。
最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。
ご参考になさってください。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・
手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。
でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。
最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。
ご参考になさってください。
住民税のことなのですが・・・。
去年は介護職で月額600円でした。
9月に退職し、4月から派遣で設計補助で働いているのですが、今年の住民税は1期で12000円程です。
なぜこんなに違うか御存知の方いますか?
一昨年の所得は、7月入社で、110万
去年の所得は、給与120万+失業保険25万(職業訓練に行っていたので通常より多い?)
今年は給与150万+失業保険40万くらいです。
主人は別で月2万近く払っています。
こんなにあがるのはなぜなんでしょうか?介護職は税金が安くなるとかあったんでしょうか?
そして来年はどのくらいになるのか解る方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
去年は介護職で月額600円でした。
9月に退職し、4月から派遣で設計補助で働いているのですが、今年の住民税は1期で12000円程です。
なぜこんなに違うか御存知の方いますか?
一昨年の所得は、7月入社で、110万
去年の所得は、給与120万+失業保険25万(職業訓練に行っていたので通常より多い?)
今年は給与150万+失業保険40万くらいです。
主人は別で月2万近く払っています。
こんなにあがるのはなぜなんでしょうか?介護職は税金が安くなるとかあったんでしょうか?
そして来年はどのくらいになるのか解る方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
住民税は後払いです。
また職業によって金額が変わるものではありません。
平成20年度(平成20年6月以降に払う分)の住民税は、平成19年中の所得に課税しています。
平成21年度(平成21年6月以降に払う分)の住民税は、平成20年中の所得に課税しています。
税額の決定通知書の内容を確認し、不明な点があれば、担当部署に問い合わせをしてください。
また職業によって金額が変わるものではありません。
平成20年度(平成20年6月以降に払う分)の住民税は、平成19年中の所得に課税しています。
平成21年度(平成21年6月以降に払う分)の住民税は、平成20年中の所得に課税しています。
税額の決定通知書の内容を確認し、不明な点があれば、担当部署に問い合わせをしてください。
失業保険、認定日について質問です。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。
これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。
失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?
もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。
これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。
失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?
もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
そうです。
>失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
>(ただし、休祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。)
が
>所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
ってことです。
大変だと思いますが、お仕事早く見つかると良いですね(^^)
>失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
>(ただし、休祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。)
が
>所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
ってことです。
大変だと思いますが、お仕事早く見つかると良いですね(^^)
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