再離職後の失業給付金について~
前職を「自己都合」退職し7日間の待機期間後、再就職(雇用期間限定3ヶ月間)が決まりました。
再就職先を退職する際「会社都合」で給付制限なく手当てをいただけるのでしょうか?
また、再離職の後に再度、失業保険の申請する場合の雇用期間についても教えていただけると助かります。
前職は2年5ヶ月勤めていました。 ※「2年5ヶ月」+「3ヶ月」となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
受給期間中に再就職して、再び離職した場合は、再就職先で新しい資格を収得した場合は、あたらしいい資格で受けることになりますが、資格が得られなかった場合は、受給期間内であれば、所定給付日数の残り分が支給されます、新しい資格とは雇用保険に加入して受給資格が出来た場合をいいます、再就職先を離職したというだけでは、受けられるものではありませんし、会社都合はその時の離職理由です
再離職の後に再度、失業保険の申請する場合は上記のとおりです、
前職の被保険者期間は今回受給手続きをしていますので合算されません
失業保険について質問です。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。

運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。

しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。

再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?


長々となりましたが、よろしくお願いします。
いえいえ、あなたの場合(質問を見る限り)再度待期間や給付制限がかかることはありませんよ。

退職される時点で雇用保険に加入していた場合は離職票をもらって下さい。
離職票と受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行くと、その日から一番近い認定日を指示されます。
既に給付制限が開けていた場合は、次の認定日から受給開始となるでしょう。
(再離職手続きの時点でまだ給付制限内で会った場合は、給付制限明けの認定日を指示され、給付制限が開けた翌日~認定日前日までが受給対象となります)

因みに、退職の時点でまだ雇用保険をかけてもらっていない場合(かける予定がない場合)は、離職証明書を貰って下さい。
お手元の受給資格者のしおりに挟んであるとは思いますが、もしない時は安定所で貰ってください。

ただし、離職証明書はあくまで雇用保険をかけなかった場合のみ利用可能です。
雇用保険をかけてもらっていた場合は、離職票でなければ再離職手続きできませんので注意してください。

また、離職票が届くより先に安定所でお仕事探しをされる(検索機の利用や窓口相談)は可能です。
ただ、再離職の手続きをしなければ雇用保険関係は再開となりませんし、その為には離職票(ない場合は離職証明書)が必要ですから、その辺りを自分の都合で勝手に混同しないようにしてください。


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険について
3月いっぱいで2年勤めたアルバイト先を解雇され失業保険を申請し、5月に一度頂きました。
頂いたちょうどその日にアルバイトが決まり、5月の24日から働き始めたのですが
最初に聞いていた労働条件との違いで今月の23日で辞めました。
そこで質問なのですが、このような場合失業保険をもう一度頂くことは可能でしょうか??
働いた期間も短く、これからの仕事先も見つかっていないので生活費がとても厳しいです。
ご存じの方、アドバイス頂けると幸いです。
ご質問の内容を見る限り、残りの分をまた貰い始めることは可能と思われます。

23日で退職した会社は雇用保険をかけてくれていましたか?
かけてもらっていたなら、離職票をもらってください。
もしかけてもらっていなかったのであれば、離職証明書をもらってください。
(離職証明書は受給資格者のしおりに綴ってあるとは思いますが、なければ安定所で貰ってください)

離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、安定所に行って再離職手続きを行ってください。
受給資格者証とハローワークカードも忘れずに持っていってくださいね。

安定所に行ったら、受付で「会社を退職したので再離職手続きに来ました」と言って、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)、ハローワークカードを出してください。
後はどうしたらよいか、窓口等も案内されると思います。

再離職手続きをすると、次の認定日を指示されます。
支給対象となるのは再離職手続きをした日からです。
ですから、会社から早めに離職票(若しくは離職証明書)を貰って手続きに行くことをお勧めします。

ご参考になさってください。
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