失業保険について
昨日突然に働いてる店舗を閉鎖すると言われました。
10月末に閉鎖です。
正社員で 5年間務めた会社ですが、店舗閉鎖後は転勤してほしいと言われました。
これまでの流れ
平成21に入社
平成26 1月転勤
平成26 5月
自己都合(家庭の事情により勤務時間が合わない為、退社を考えましたが お偉いさんが来て退社しないで 旧店舗に戻ってほしいと言われました。その時事情説明してます。承認済みで旧店舗に再度転勤しました。)

2日程前に10月店舗閉鎖、転勤してほしいと言われましたが、勤務時間などは合わないと言われました。
勤務時間が合わなく転勤できない場合、退社しようと思いますが、自己都合でしょうか?
会社都合でしょうか?
会社都合なら早く手当がもらえると聞きました。
分かる方、宜しくお願い致します。
>勤務時間が合わなく転勤できない場合、退社しようと思いますが、自己都合でしょうか?

この部分だけを取り上げると、一見主様の都合による自己都合退職のように見えます。
が、「勤務時間が合わない」というのは具体的にどういうことでしょうか?
たとえば、今まで8時〜5時という勤務時間で労働契約を結んでいたのが、今後は22時〜7時で働いてくれと言われたなどの場合、労働条件の不利益変更となり、会社が労働契約違反であると言えます。
もっと言えば、会社は主様を自己都合退職させたいがために無理な労働条件に変えた可能性もあります。
もしそこで主様が「勤務時間が合わないので退職します」と会社に申し出れば、会社はまんまと計略どおりに事が運べることになります。
そうだとすると「仕組まれた自己都合退職」ということになりますね。
再就職手当、失業手当について
質問させていただきます。


以前勤めていた会社を自己都合で退職し、すぐ就職先が見つかったのでH22の3月に再就職手当を頂きました。

勤めていた会社を出産のため先月H23.11月に退職しました。

その期間雇用保険に加入しております。

一度、再就職手当を受給すると、失業手当に影響しますでしょうか?

出産が理由の退職なので失業保険受給期間延長の手続きをしています。

乱文で申し訳ありません。無知なもので。。

よろしくお願いします。
再就職手当を受領した場合、
リセットされ、
再就職先からの加入期間が
今回の失業手当の給付期間などを決める要因になります。
前の加入期間は関係なくなります。

貴方は特定理由離職者(妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)に該当します。

その場合、
加入期間が1年以上5年未満なので、
貴方が45歳未満に相当する場合、
90日間の給付期間になります。

出産後に働ける状態になった場合に
ハローワークに手続をすれば
7日間の待機期間後に90日間の基本手当の受給資格があります。

補足について

基本手当日額は原則として

離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、
賃金の低い方ほど高い率となっています。

確定している賃金は含まれます。
失業保険給付に関し、この場合は自己都合になるか解雇扱いになるか教えていただけますか。
現在在籍している会社から業績悪化を理由に給与の削減(30%以上)をもとめられました(1ヶ月ほど前)。その時点ではそれに応じる書類にサインをしましたが、やはり生活が苦しくやはり退職する決意をしたのですが、この場合は失業保険の給付条件では自己都合になるのでしょうか、それとも解雇扱いになるのでしょうか。削減された給与は一度受け取っています。年齢は56歳、在籍期間は15年以上です。
給与が15%以上カットされ、これを理由に退職に至った場合は、特定受給資格者(≒会社都合退社)の扱いになります。
失業保険て1年以上かけてないと貰えないんですよね?
降りるまでどんだけの時間がかかるんですか?
貰えるとしたらいくら貰えるんですか?
自己都合退社と会社都合退社で違くなります。自己都合退社はじじつじょう制裁だから 申請しても3カ月は貯金だけで生活することになります。会社都合などはすぐ支給開始です

受給額は退社半年前総支給額(ボーナスのぞく)/180日の6割程度が1日の支給額。
あなたの年齢しらないけど弱年齢層だと給料低いはずだから1日4000円とかこの程度くらいです

受給日数は就業年数次第で90日か120日か150日。倒産や出産など正当理由だと受給日数は優遇されるから受給日数が伸びます
この場合の雇用保険は掛け損になりますか?
これまで、正社員5年(離職票提出後失業保険貰わずしてパートA社へ入社)
パートA社4年→パートB社1年(現在育児休業給付金受給中)

育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
この度会社Cから採用を頂きましたが、最初は週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
この条件が気になるのですが、それ以外は自分にはとても良い条件だったのでお引受けするつもりではあるのですが、
一つ気になることが…
現在育児休業給付金受給中ですがB社を退職し、C社へ転職という形になると、
育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり受給資格も喪失し、失業保険も貰えないということになるのですか?

ちょっと掛け損だったかな?と思いますが、どうなんでしょうか?
どうしても仕事をしたかったので、失業保険受給まで待てなかったので仕方ないんですが・・・

育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
この場合受給延長の手続きは適用されますか?

どうかご教授ください。
>雇用保険は掛け損になりますか?
”掛け損”の意味がわかりません。

>育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
理由は何でしょうか?
そもそも育児休業給付金を受給しているということはあなたには復職の意思があるってことですからね。
会社が復職させないんでしょうか?

>週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
週何日ではなく、週20時間未満だと加入できません。
1日4時間の4日勤務とかではありませんか?

>育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり
育児休業終了直後に離職が予定されているときは、育児休業基本給付金を受給することはできません。
また、このとき仮に、いったん育児休業基本給付金を受け取ってしまったあとで離職、という結果になったときには、
既に受け取った給付金を返却しなければならなくなることもあります。ハローワークにご相談を。
とにかく最低でも「育児休業基本給付金」が打ち切りになり、「育児休業者職場復帰給付金」は対象外になることは確かです。
なお、せっかく保険料を免除されている健康保険、厚生年金保険とも資格喪失になります。

>育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
>この場合受給延長の手続きは適用されますか?
されるでしょう。失業保険じゃなくて雇用保険の基本手当です。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳等)、印鑑が必要です。
関連する情報

一覧

ホーム