年末調整について
今の仕事を12月いっぱいで退職し、
有給消化のため、来週木曜日が最終出勤日になります。
実は明日会社に年末調整の書類を提出するのですが、

次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため就業と見なされない程度の短期アルバイトをしたいと考えてます。
そこで12月にアルバイトをして収入を得た場合、
明日年末調整の書類を提出したのち、会社から源泉徴収書を受け取り、
再度アルバイト先で年末調整の手続きをしてもらうのでしょうか?
それとも明日事情を話し、提出しない方がいいでしょうか?
宜しくお願いします。
いいえ年末調整をしておいて
3月に源泉徴収票とアルバイト先の明細を添付して
確定申告してください。
まあ確定申告する場合、年末調整必要ないですけど
今お勤めの会社の清算の意味もありますのでね
離職票がない
会社が倒産の為、夫が15日付けで退職をしました。

夫は現在病気の為に病院に通院していて、18日にも予約が入っています。
明日、市役所に行って国民健康保険の手続きをするつもりですが、
手元には「社会保険・厚生年金資格喪失証明書」という物しかありません。
離職票がないと手続きはできませんか?
保険証がないまま病院にかかるという事は、全額自腹という事になってしまいますよね。

ハローワークで失業保険の手続きもしたいのですが、離職票がないと手続きできませんか?
健康保険から国民健康保険への切り替え手続に必要とされる書類は、お手元の「資格喪失証明書」でできます。むしろ最適な書類です。

失業給付金の受給については原則として「離職票」の提出が必須条件ですが、ハローワークの担当官にご相談なさってください。
会社都合で5ヶ月で退社せざるを得なくなってしまいました。
失業保険は適用されないのでしょうか?
アルバイトにて雇用保険に加入していました。

こちらの会社に勤める前は社員として働いていた時に
雇用保険に1年以上加入していました。
まだ、失業保険ももらったことはありません。

ただ、加入期間としてこれまでの期間が
今回の件に該当すればいいのですが、分かりません。


あまりにも突然の部署廃止でとても戸惑っています。



お力添え頂けますと幸いです。
前職(1年以上雇用保険をかけられていた方)を退職された日と
今回のお仕事で雇用保険をかけ始めた日の間が1年以上あいていなければ、
受給対象です。

ただし、前職の離職票も必要となります。
紛失されていた場合は前職に再発行を依頼してください。
失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
どういう状況であれ、就職が決まったら給付は終わりです。
ただし、内定の時点ではなく就業日の前日まで支給されますし、条件にあえば再就職手当の対象になるかもしれません。
現在、失業保険給付前、待機期間中です。しかし、待機せよといえども保険等払っていくために赤字になることはできません。ただ、待機期間中はアルバイトなど一切仕事をしてはいけないと聞きます。
実際のところ、資金が底を付いてしまっては転職活動さえ出来ません。アルバイトなど申請してしてはいけないのでしょうか。皆さんはどのようにして乗り越えられましたか。
>待機期間中はアルバイトなど一切仕事をしてはいけないと聞きます。

それは、目先のお金が欲しい人たちが言ってるだけです。

仕事が見つかれば仕事していいんですよ。
ただ、早期に見つかった場合受給はないというだけのはなしです。
(再就職手当が出るかどうかは話が別になりますが。)

また、3か月の給付制限期間中のみの短期のバイトは申請すればしても構いません。
その場合、退職の時期に注意してくださいね。
後々の受給に影響出る場合がありますから。
失業保険について
失業保険についてなんですが離職日以前の2年間というのがよくわかりません。私は何回か仕事を変えていてこの3年ぐらいの間は色々ありあまり長続きもしませんでした。
2011年8月末で3カ月短期の仕事に行きました。
2008年1月から2009年10月末まで違う会社に行っていたのですが2年間ということは2008年1月~2009年8月分の失業保険はもらえないということでしょうか?
2011年8月末までの会社と2008年1月~2009年10月末までの会社は雇用保険を払っていました。
離職票が届いて改めてハローワークに行こうと思っているのですがその前に少し知りたいと思い質問しました。
回答よろしくお願いします。
すべて雇用保険に加入していたと言う条件ですが。
過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(自己都合退職の場合)
過去2年間に何回でもいいですから退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。
ただ、その間に11日未満の出勤月がある場合はその月は1ヶ月とは数えません。
雇用保険受給についての被保険者期間とは、退職の日から1ヶ月ごとに遡って数えます。
例えば10月20日離職なら10/20~9/21,9/20~8/21……と区切る)。
その中で上記のような11日未満の出勤日がある月は除いて数えます。
また、会社都合退職や特定理由離職者に該当する場合は6ヶ月でも受給は可能です。
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