失業保険給付中の確定申告(国民年金、国保の保険料分)について、無知のため教えてください!


9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?

確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
年金機構からは、昨年11月か今年の2月のどちらかに(納付時期で対象が違います)
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。

ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。

ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。

詳細は税務署で聞くといいでしょう。

この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。

還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。

ご参考になれば幸いです。
国民健康保険の保険料について教えて下さい!
平成23年3月31日まで仕事をしておりました。
以後は出産・育児に伴い仕事はしておりませんし、現在は夫の扶養に入って生活しております。

失業保険を延長申請しているのですが、そろそろ受給しようと思っています。
そこで、受給期間の3か月間は扶養から外れ、国民健康保険の手続きが必要になってきますよね?

それで、私は国民健康保険が幾らくらいかかるのか教えてほしいのです。

去年1月~3月の収入は約80万でした。

国民健康保険の場合は3月~翌年3月の収入で決まりますか?
それとも1月~12月までの収入でしょうか?

23年度の1~12月までの収入だと約250万です。


専門のところに電話してもいつも全然つながらないし、つながっても対応が悪すぎで聞いたことしか教えてもらえず全然こちらの知りたい所までたどり着かないのでこちらで質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。
国保保険料の計算は自治体によります。

一般的には、
保険料=所得割+均等割x人数+世帯割+資産割

資産割がない所もあります。

所得割は一般的に前年(1月~12月)の所得により計算され、新保険料は4月から適用されます。

今月の保険料は平成22年の所得などで決まります。
国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。

一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。

その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。

その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?

失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。

周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
国保料を払わなくても健康保険の扶養に入ることは可能です。

が!

国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。

なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。

滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。


もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。

病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。


~補足に関して~

私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。

前の回答の最後の2行は省いてください。

病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。

もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。

保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。

しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
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