ハローワークでパソコン教室に通いたいですが、給付金を受給できるかわかりません。
ネットで調べましたが、ひっかかるのは 生計を主とする世帯主であること
という項目です。
その後、(母子、父子家庭は控除あり)
と記載がありましたがどうゆう意味でしょうか?
私は父子家庭で私の無職歴は1年半、失業保険の給付金は満了して終わっています。
父の年収は300万以下になります。
わかるかた教えてください。
ネットで調べましたが、ひっかかるのは 生計を主とする世帯主であること
という項目です。
その後、(母子、父子家庭は控除あり)
と記載がありましたがどうゆう意味でしょうか?
私は父子家庭で私の無職歴は1年半、失業保険の給付金は満了して終わっています。
父の年収は300万以下になります。
わかるかた教えてください。
職業訓練受講時の給付金の関係で、世帯の主たる生計者云々という条件は、既に制度終了した「訓練・生活支援給付金」制度のものです。
現在は、この旧制度に代わって「職業訓練受講給付金」制度が発足しており、こちらでは世帯主とか世帯の中での収入大小は条件にありません。
世帯構成員が二人で、二人合計しての年収見込みが300万円以下であれば、給付金受給の可能性はあると思われます(他に金融資産などの条件もありますので)。
現在は、この旧制度に代わって「職業訓練受講給付金」制度が発足しており、こちらでは世帯主とか世帯の中での収入大小は条件にありません。
世帯構成員が二人で、二人合計しての年収見込みが300万円以下であれば、給付金受給の可能性はあると思われます(他に金融資産などの条件もありますので)。
5月1日入社の契約社員です。
6ヶ月更新になっており、今回初めての更新(11月から4月)を言われていますが、更新せずに退職したいと思っています。
失業保険の給付制限三ヶ月になりますか?
3年未満の契約社員ですと、自己都合にならないと聞いたのですが本当でしょうか?
6ヶ月更新になっており、今回初めての更新(11月から4月)を言われていますが、更新せずに退職したいと思っています。
失業保険の給付制限三ヶ月になりますか?
3年未満の契約社員ですと、自己都合にならないと聞いたのですが本当でしょうか?
雇用保険の失業給付を受給するためには「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」必要です。
ご質問の内容では、5月1日~10月31日までの「6ヶ月間」しかありません。
自ら更新を希望せずに退職する場合は「12カ月以上」必要です。
したがって、10月31日で退職されますと、失業給付を受給できないという回答になります。
ただし、5月1日より前に別の会社で雇用保険の被保険者になっており、今の会社と合算した結果、先ほど述べた「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」の条件を満たせば受給はできます。
この場合は、給付制限3ヶ月は発生しません。
ご質問の内容では、5月1日~10月31日までの「6ヶ月間」しかありません。
自ら更新を希望せずに退職する場合は「12カ月以上」必要です。
したがって、10月31日で退職されますと、失業給付を受給できないという回答になります。
ただし、5月1日より前に別の会社で雇用保険の被保険者になっており、今の会社と合算した結果、先ほど述べた「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」の条件を満たせば受給はできます。
この場合は、給付制限3ヶ月は発生しません。
結婚後の扶養控除について教えてください。私は年収300万円、夫は450万円です。現在諸事情により退職を考えてます。退職の時期をいつにすると一番お得でしょうか?
退職後は失業保険を受給します。
退職半年後パートで月5~6万円程の仕事をする予定です。回答よろしくお願いします。
退職後は失業保険を受給します。
退職半年後パートで月5~6万円程の仕事をする予定です。回答よろしくお願いします。
所得税の扶養控除の対象になれるのは、1年間の給与が103万円以下の人です。
失業手当は無関係です。
健康保険の被扶養者になれる条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時以降の予定給与が月108333円以下です。失業手当なら日額3611円以下です。
失業手当は無関係です。
健康保険の被扶養者になれる条件は健康保険によります。
協会けんぽなら、申請時以降の予定給与が月108333円以下です。失業手当なら日額3611円以下です。
失業保険 ハローワークで会社都合にしてもらうことはできますか?
5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として
・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ
と
(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)
・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)
退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。
まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として
・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ
と
(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)
・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)
退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。
まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
離職理由自体の変更は時間がかかり
認められにくいというのが現状のようです。
ただ、自主都合退職でも要件を満たせば
給付制限がはずせるはずです。
確認した方が良さそうな要件(ざっくりと)
「残業時間が長かった」
直前6カ月を確認して、以下のどれかに該当する
・連続する3か月で45時間
・1か月で100時間
・連続する2か月以上で平均して1か月で80時間
「通勤不可能又は困難になった」
・事業所の通勤困難な地への移転
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
通勤時間が、往復所要期間(乗り継ぎ時間を含む。)が概ね4 時間以上
というのが、判断基準となっています。
「パワハラを受けた」
これは異動先でのパワハラでの主張は難しいかもです。
異動自体が事業主の嫌がらせと判断されれば該当するかもです。
嫌がらせで自分だけ遠い所に異動させられた、って感じですかね。
ハローワークの職員の言うことを鵜呑みにはしない方がいいです。
私はテキトーな判定で給付制限を受けました。
雇用保険(失業保険)については「取扱要領」という
いわゆるルールブックがあります。
厚労省のホームページからダウンロード出来ます。
しかし、職員はこの取扱要領を把握しているわけではありません。
内容が膨大なせいか、質問があっても確認もしない可能性も高いです。
取扱要領はぶっちゃけ読みにくいですが
5 0 3 0 5~5 0 3 0 6に、その辺のことが記載してありますので
出来れば一度目を通してみてはいかがでしょうか。
認められにくいというのが現状のようです。
ただ、自主都合退職でも要件を満たせば
給付制限がはずせるはずです。
確認した方が良さそうな要件(ざっくりと)
「残業時間が長かった」
直前6カ月を確認して、以下のどれかに該当する
・連続する3か月で45時間
・1か月で100時間
・連続する2か月以上で平均して1か月で80時間
「通勤不可能又は困難になった」
・事業所の通勤困難な地への移転
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
通勤時間が、往復所要期間(乗り継ぎ時間を含む。)が概ね4 時間以上
というのが、判断基準となっています。
「パワハラを受けた」
これは異動先でのパワハラでの主張は難しいかもです。
異動自体が事業主の嫌がらせと判断されれば該当するかもです。
嫌がらせで自分だけ遠い所に異動させられた、って感じですかね。
ハローワークの職員の言うことを鵜呑みにはしない方がいいです。
私はテキトーな判定で給付制限を受けました。
雇用保険(失業保険)については「取扱要領」という
いわゆるルールブックがあります。
厚労省のホームページからダウンロード出来ます。
しかし、職員はこの取扱要領を把握しているわけではありません。
内容が膨大なせいか、質問があっても確認もしない可能性も高いです。
取扱要領はぶっちゃけ読みにくいですが
5 0 3 0 5~5 0 3 0 6に、その辺のことが記載してありますので
出来れば一度目を通してみてはいかがでしょうか。
雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。
待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。
市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。
言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
雇用保険に第3扶養という制度はありませんよ
雇用保険の被扶養者と厚生年金の第3号被保険者が
ごちゃ混ぜになってます、
国民健康保険・年金の支払い義務が発生するのは、
雇用保険の給付をうけた月からです、
健康保険の被扶養者の資格がなくなるのは
最初の認定日に前の日です
健康保険の被扶養者と年末調整のとき必要となる
扶養配偶者とは制度が違いますし、扶養条件も違います
年末調整で配偶者控除が適用されるのは
年収103万円以下の場合ですが、
雇用保険の手当は非課税ですのでこれに含まれません
雇用保険の被扶養者と厚生年金の第3号被保険者が
ごちゃ混ぜになってます、
国民健康保険・年金の支払い義務が発生するのは、
雇用保険の給付をうけた月からです、
健康保険の被扶養者の資格がなくなるのは
最初の認定日に前の日です
健康保険の被扶養者と年末調整のとき必要となる
扶養配偶者とは制度が違いますし、扶養条件も違います
年末調整で配偶者控除が適用されるのは
年収103万円以下の場合ですが、
雇用保険の手当は非課税ですのでこれに含まれません
(長文お許しください)
失業保険について、お教えください。昨年9月まで失業保険をいただいてました(派遣切りにあい会社都合、個別延長もあり)
幸い、満額いただいた後、長期の派遣が決まり、三ヶ月更新長期、三年後に直雇用予定と言われ長く勤めたいと思い勤務してまして、今の契約書は3月末、まで次は三ヶ月更新で6月末だと全く疑ってなかったのですが、先ほど派遣会社の担当から電話あり先方の予算の都合で一ヶ月だけ更新でき、4月末まで、5月からは、この仕事なくなるかもしれませんと言われ頭が真っ白です。すぐ次の仕事が見つかればいいのですが失業したら、即刻生活できなくなります。
前の失業給付から半年しかたってませんが、半年いまのところで雇用保険に入ってます。会社都合で即手続きできるのでしょうか?
以前何かで失業給付あと一年以内は次の失業給付はできないと読んだような気が…でもうろ覚えです。
失業保険について、お教えください。昨年9月まで失業保険をいただいてました(派遣切りにあい会社都合、個別延長もあり)
幸い、満額いただいた後、長期の派遣が決まり、三ヶ月更新長期、三年後に直雇用予定と言われ長く勤めたいと思い勤務してまして、今の契約書は3月末、まで次は三ヶ月更新で6月末だと全く疑ってなかったのですが、先ほど派遣会社の担当から電話あり先方の予算の都合で一ヶ月だけ更新でき、4月末まで、5月からは、この仕事なくなるかもしれませんと言われ頭が真っ白です。すぐ次の仕事が見つかればいいのですが失業したら、即刻生活できなくなります。
前の失業給付から半年しかたってませんが、半年いまのところで雇用保険に入ってます。会社都合で即手続きできるのでしょうか?
以前何かで失業給付あと一年以内は次の失業給付はできないと読んだような気が…でもうろ覚えです。
1ヶ月以内で次が紹介出来ない限り、会社都合など、現在ではあり得ません。
今の離職票以前ではないでしょうか。
現在の離職票-2の登録型派遣者は離職理由の2の①に記載しますが、1ヶ月の言葉はありませんし、期間満了においても、特定理由があれば、特定受給資格者に該当します。
質問者様の場合、労働契約書の更新の有無は有りですか?
有りならば、更新を希望して叶わなかった場合は、特定理由離職者に該当しますから、6ヶ月の被保険者期間で受給資格があります。
また、有期雇用契約者の特定理由離職者は現在では、特定受給資格者同様の特典を得ます(個別延長含む)。
以前・・新たな受給資格は生じたのであれば、関係ないです。
今の離職票以前ではないでしょうか。
現在の離職票-2の登録型派遣者は離職理由の2の①に記載しますが、1ヶ月の言葉はありませんし、期間満了においても、特定理由があれば、特定受給資格者に該当します。
質問者様の場合、労働契約書の更新の有無は有りですか?
有りならば、更新を希望して叶わなかった場合は、特定理由離職者に該当しますから、6ヶ月の被保険者期間で受給資格があります。
また、有期雇用契約者の特定理由離職者は現在では、特定受給資格者同様の特典を得ます(個別延長含む)。
以前・・新たな受給資格は生じたのであれば、関係ないです。
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