失業認定日について
自己都合で退職した場合ですが、失業認定日は給付制限期間中にもあるのでしょうか?

まだ、失業の申請はしておらず、会社からもらったハローワークの書類を見ているのですが、
これを見ると
「初回の認定日は受給資格決定日のおおむね3週間後に
、その後は原則として4週間ごとに指定されます」
と記載されています。
仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?
資料の図を見ると2回目の認定日は支給対象期間内にあるのですが、実際自己都合で退職されて
失業保険を受給した方はどうだったのでしょうか?教えていただければ幸いです。

ちなみにハローワークに直接聞けという考えもあると思いますが、
電話での問い合わせでも答えてくれるのでしょうか?
以前、似たようなご質問をされた方がおられました。
その方の住所を管轄する安定所は、給付制限期間中も認定日という形で出頭する日を定め来所させているようでした。
ないと答えたら、「あった」と突っ込まれてしまいましたが(苦笑)
普通はありませんから。

通常は1回目の認定日で待期の確認を給付制限に入った後は、給付制限明けが2回目の認定日となります。
なので、分かりやすく言ってしまえば、給付制限期間中に認定日はありません。
受給がありませんから。
受給が始まりだせば、原則4週間おきに安定所へ行く必要があります。


>仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?

4日に手続き(受給資格決定)をした場合、初回認定日は24日の週でしょうね。
その前に説明会がありますからそちらも必ず参加してくださいね。
2回目の認定日は2月でしょう。

その場合、給付制限が2月10日までかかるので、2月11日から2月認定日前日までが受給できるでしょう。
ただし、これは11月4日手続きし、バイト等何もせず失業の状態が確認できた場合の話です。

ですが、念のため安定所でも確認してください。
どこかの質問者様が行く安定所のように安定所へ行かなければならない日が設定されているかもしれません。
責任取れませんので。
電話でも一般論的なことは話してくれると思いますよ。


ご参考になさってください。
失業保険受給のための求職活動の回数について。
7月17日に待機期間を終え、初回認定に行きました。
そして明日2回目の認定日なのですが・・・。

自分で店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)
ハローワークにて求人閲覧を行いましたがいいのがなく、認定日に窓口に出す用紙をいただき、これで2回。

求人閲覧を行ったハローワークの職員の方に「初回認定を終えて明日2回目の認定だが上記の求職活動2回で
受給のための条件は満たされるか聞くと「2回なので大丈夫」とのこと。

しかしハローワークでいただいた「雇用保険 ご利用のしおり」には
待機期間終了から「求職活動3回」とありますし
ホームページでも、
「自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。」

とあり本当に2回でよかったのか不安になってきました。
初回の認定日に「説明会への参加」という形で求職活動1回として書類を提出しているので
それもカウントされて「3回」なのでしょうか。

もっと積極的に求職活動を行えたらよかったのですが体調を崩し活動がままならなかったので
ぎりぎりになってしまい少し焦っています。

どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
ちなみに大阪市内のハローワークで手続きしています。
初回は初回。
「初回認定日を終えてから2回目の認定日前日」までに行った就職活動が、必要になります。
質問者様が行くハローワークで「2回で良い」と言われたのなら、2回あれば良いものだと思われます。
私は、大阪とは無関係地域なので・・・。

面接を行えば、それは1回としてカウントしていいですよ!
結果は関係なく、カウントOK!!!
失業保険についてご質問します。
私は、1月末に会社都合で退職し、2月24日にハローワークで失業保険の手続きをしてきました。

3月12日に講習会(説明会)があり、初回認定日は3月17日です。
合計の支給額は40万くらいだと聞きました。
初回の振込みは3月25日頃だと言われたのですが、初回金額はいくらぐらいもらえるのでしょうか?

また4月1日からアルバイトが決まりましたが、ハローワークの紹介ではないのですが、その場合も雇用保険に加入した場合、再就職手当ては支給してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業給付金は、退職直前の6ヶ月間の給与総額(賞与などの臨時分は除く)を180で割った金額(最低保障および頭打ちがある)が日額となり、認定期間の日数(休日も含む)の50%~80%が支給されます。
早期就職手当は、一定期間はハローワークの紹介で就職しないともらえません。(自作自演「就職先のあてがあって退職する」を防ぐための処置?)
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