失業保険の個別延長給付について教えてください。昨年10月末に会社都合で退職し、現在失業保険受給中です。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。
どなたかご回答よろしくお願いします。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。
どなたかご回答よろしくお願いします。
正確なことはいえませんが、私の認識で回答します。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
配偶者控除について
今年の4月に失業し、現在失業保険をもらいながら失業訓練校に通っている主婦です。
5月に失業保険給付の手続きをした際、今年の税込み収入は約80万円になるので、主人の会社で扶養控除(配偶者控除)の手続きをしようとしたのですが、主人の会社からの回答は『失業保険給付中は自分で年金・保険の加入をお願いします。そのため、扶養控除に入れる手続きをする事はできません』とのことでした。
ですが、同じ学校に通う主婦友だちにその話をしてみると、友達のところではご主人の扶養控除に入れてもらっているようで、主人の会社だけが加入の拒否をしているだけのようです。
年末までに仕事が決まりそうに無い為、できれば主人の会社で扶養に入って年末調整をして欲しいと思っているのですが、やはり無理なのでしょうか?
今年の4月に失業し、現在失業保険をもらいながら失業訓練校に通っている主婦です。
5月に失業保険給付の手続きをした際、今年の税込み収入は約80万円になるので、主人の会社で扶養控除(配偶者控除)の手続きをしようとしたのですが、主人の会社からの回答は『失業保険給付中は自分で年金・保険の加入をお願いします。そのため、扶養控除に入れる手続きをする事はできません』とのことでした。
ですが、同じ学校に通う主婦友だちにその話をしてみると、友達のところではご主人の扶養控除に入れてもらっているようで、主人の会社だけが加入の拒否をしているだけのようです。
年末までに仕事が決まりそうに無い為、できれば主人の会社で扶養に入って年末調整をして欲しいと思っているのですが、やはり無理なのでしょうか?
ご主人様の会社は健康保険組合でしょうか?規約を見ないとわかりませんが、
>友だちはのところではご主人の扶養控除に入れてもらっているようで
この可能性はあります。
協会けんぽなどでは、失業保険給付の基本日額が健康保険の被扶養者の範囲にある場合は入れてくれています。
あまりこういう場で言ってはなんですが、日額(1,300,000円÷360日)以下とだけ申しておきます。
これでご自分の基本日額と比べてクリアできるようでしたら、もう一度交渉の価値ありかと。
>友だちはのところではご主人の扶養控除に入れてもらっているようで
この可能性はあります。
協会けんぽなどでは、失業保険給付の基本日額が健康保険の被扶養者の範囲にある場合は入れてくれています。
あまりこういう場で言ってはなんですが、日額(1,300,000円÷360日)以下とだけ申しておきます。
これでご自分の基本日額と比べてクリアできるようでしたら、もう一度交渉の価値ありかと。
失業保険の特例一時金についての質問です。
通常の失業給付金の場合、妊婦は受給資格がないけど期間の延長ができますよね??
特例一時金の場合、やはり妊婦でも延長はできないのでしょうか??
それから、妊娠しているというのはあくまでも自己申告なのでしょうか?それともハローワーク側から役場などにきちんと調査が入るのでしょうか??
わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
宜しくお願い致します。
通常の失業給付金の場合、妊婦は受給資格がないけど期間の延長ができますよね??
特例一時金の場合、やはり妊婦でも延長はできないのでしょうか??
それから、妊娠しているというのはあくまでも自己申告なのでしょうか?それともハローワーク側から役場などにきちんと調査が入るのでしょうか??
わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
宜しくお願い致します。
特例一時金の申請に延長は認められていません、離職から6ヶ月です。
妊婦さんは受給資格はあります、無い期間は出産予定日から6週前までです、この期間以外なら特例一時金の申請は可能です。
安定所は調べません、6週前以外なら申告する必要もないと思います、一般被保険者とは異なり、一時金として支給されるものです、先述の通り妊婦さんは、求職活動を禁じられてません。
妊婦さんは受給資格はあります、無い期間は出産予定日から6週前までです、この期間以外なら特例一時金の申請は可能です。
安定所は調べません、6週前以外なら申告する必要もないと思います、一般被保険者とは異なり、一時金として支給されるものです、先述の通り妊婦さんは、求職活動を禁じられてません。
国民健康保険の減免について
結婚して3年、夫の扶養ですが失業保険を受けるために扶養をはずして国民健康保険・国民年金に加入するのですが、収入が無い今、減免処置は受けれるのでしょうか?
結婚して3年、夫の扶養ですが失業保険を受けるために扶養をはずして国民健康保険・国民年金に加入するのですが、収入が無い今、減免処置は受けれるのでしょうか?
失業保険は所得ではありませんが収入になります。その収入があるため扶養から外れることになるのですが、失業保険が日額3611円以下なら扶養を外れる必要はありません(年収130万÷360日としての計算です)。
もし扶養に入れないで国保に入る場合の減免の条件は自治体でも違い、加入者本人だけの所得で判断する自治体もあれば、本人だけでなく世帯主(国保に加入でなくても)の所得も考慮する自治体もあります。なんともいえません。役所で相談してみてください。
国民年金はご主人も連帯納付義務者ですから、ご主人も含めて世帯の所得が減免に該当しないと無理となります。
補足について
失業保険を貰っていても必ずしも扶養に入れないということにはならないということですが、通常扶養の条件は年収130万未満ですが、失業給付の場合は年間総額ではなく日額で判断するということです。その境が3611円と3612円の間にあるのです。
例えば失業保険を半年で総額70万貰う、というような場合は日額が3612円を超えますから年収が130万にならなくても扶養には入れません。
ですから、先に失業保険の日額を確認して、駄目なら扶養を外れる手続をするということになります。
もし扶養に入れないで国保に入る場合の減免の条件は自治体でも違い、加入者本人だけの所得で判断する自治体もあれば、本人だけでなく世帯主(国保に加入でなくても)の所得も考慮する自治体もあります。なんともいえません。役所で相談してみてください。
国民年金はご主人も連帯納付義務者ですから、ご主人も含めて世帯の所得が減免に該当しないと無理となります。
補足について
失業保険を貰っていても必ずしも扶養に入れないということにはならないということですが、通常扶養の条件は年収130万未満ですが、失業給付の場合は年間総額ではなく日額で判断するということです。その境が3611円と3612円の間にあるのです。
例えば失業保険を半年で総額70万貰う、というような場合は日額が3612円を超えますから年収が130万にならなくても扶養には入れません。
ですから、先に失業保険の日額を確認して、駄目なら扶養を外れる手続をするということになります。
現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児生活 お疲れ様です。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
失業手続きを本日3/22に行いました。
会社都合で給付日数180日、初回認定日が4/19でした。
再就職手当を50%もらうためには支給残日数3分の2以上必要と聞きました。
Q1.そうするための就職日申告期限は以下でよろしいでしょうか。
・初回認定日から60日以内の範囲での就職日をハロワへ申告。
・即ち、6/18までに就業日を申告すれば良い。
Q2.その際、再就職手当ての給付額は以下目安で良いでしょうか。
(基本手当日額5000円と仮定します)
・5000円×120日×50%=300000円
補足
小生、失業保険手続きは初体験でありこんな大きい額を果たしてもらえるのか疑問を感じております。
どなたかよろしくお願い申し上げます。」
会社都合で給付日数180日、初回認定日が4/19でした。
再就職手当を50%もらうためには支給残日数3分の2以上必要と聞きました。
Q1.そうするための就職日申告期限は以下でよろしいでしょうか。
・初回認定日から60日以内の範囲での就職日をハロワへ申告。
・即ち、6/18までに就業日を申告すれば良い。
Q2.その際、再就職手当ての給付額は以下目安で良いでしょうか。
(基本手当日額5000円と仮定します)
・5000円×120日×50%=300000円
補足
小生、失業保険手続きは初体験でありこんな大きい額を果たしてもらえるのか疑問を感じております。
どなたかよろしくお願い申し上げます。」
Q1
初回認定日だと、給付期間が始まっています。
待機満了日の翌日から、60日以内だと思います。
また、「就職を申請した日」でなく、「就職日」です。
お間違えの無いように。
また、申請は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。
Q2
給付額の目安は、その通りです。
※付け加えると、再就職手当を40%もらうためには
支給残日数3分の1以上が必要です。
ご存知だと思いますが。
初回認定日だと、給付期間が始まっています。
待機満了日の翌日から、60日以内だと思います。
また、「就職を申請した日」でなく、「就職日」です。
お間違えの無いように。
また、申請は、就職日の翌日から1ヶ月以内です。
Q2
給付額の目安は、その通りです。
※付け加えると、再就職手当を40%もらうためには
支給残日数3分の1以上が必要です。
ご存知だと思いますが。
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