失業保険を受給して一ヶ月めに、派遣で三ヶ月だけの仕事が決まりました。ハロワにもその旨を申告し、失業保険は支給停止にしてもらいました。
三ヶ月後に契約終了後どうなるのか心配だったのですが、また仕事がなくなる12月1日から支給の対象になるといわれました。ところが問題が。私は今回は三ヶ月の短期なので社会保険がないと思っていたのですが、派遣会社から「二ヶ月以上の仕事は短期であっても加入が必須」といわれ、強制的に加入手続きとなりました。心配なのは雇用保険も加入となっているので、①仕事がおわり無職になる12月1日からまた待機期間ふくめ最初からやり直し?②今後、常用雇用で仕事が決まった場合の祝い金はもらえない?、のではないかと不安になってしまいました。ハロワには短期雇用のため今回の採用に対しては祝い金申請はせず常用雇用をめざします、と話してはいますが・・。実際のところはどうなんでしょうかm(_ _)m
雇用保険は離職の日から1年以内なら有効なので、3ヶ月後再び離職しても支給日数が残っている限り受給出来ます。またその派遣で雇用保険に加入しても、前職の雇用保険を使うので問題ありません。また、再就職手当てが支給されるかは、3分の1以上支給日数が残っていれば大丈夫です。
5月27日で妊娠の為退職、会社から籍がなくなりました。私が失業保険の延長申請をして、それでもらった書類?
かなんかがないと扶養手続きが出来ないと会社に言われ、延長手続きが6月25日~との事で、全ての手続きが終わって7月の頭から扶養に入れると言われたのですが、今日市民税24000円の支払いの手紙が届きました。今月の期限が6月30日になってるのですが、これは払わないといけないのでしょうか?すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので…ちなみに会社は厚生年金です。
>今日市民税24000円の支払いの手紙が届きました。今月の期限が6月30日になってるのですが、これは払わないといけないのでしょうか?

これはあなたの昨年分(平成21年分)の所得にかかった住民税です。
いま無職でも誰かの扶養でも支払うべきものです。

>すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので

所得税も住民税も個人にかかる税金です。ご主人の給料から天引きされることはありません。
期日に遅れないように支払ってください。
失業保険について

受給した方がいいのか、受給しない方がいいのか悩んでいます。
旦那の転勤の為、去年会社を退職しました。
小さい子どもも居た為、受給期間延長の手続きしたのですが、来
年で期限が切れてしまうので、そろそろ働こうと思っているのですが、扶養の事が気になります!
色々サイトで調べてみると、私の基本手当日額が4030円ほどで旦那の扶養には入れないみたいです(>_<)
扶養から出ると、保険とか年金とか色々自分で掛けなければならないんですよね?
それらの支払い金額や手間(扶養から出たり入ったり、支払いに行ったり)をかんがえると、失業保険を受給してもあまり手元に残らないのではないかと思ってしまいます(^^;
受給する、しない、どちらがいいのでしょう?
因みに受給日数は90日です。
昨年 失業保険をもらいました。
おっしゃるとおり、夫の扶養家族になれなかったです。
健康であれば、健康保険に加入しなくても 実費とかにすれば問題はありません。
年金は 1月から3月分は一昨年の年収から計算され、4月以降は去年の収入で計算されました。
結局、夫の扶養家族になるまで病院には一切かかりませんでした。
年金は差し押さえなどがイヤだから後ほど支払いました。
失業保険は収入にはいらないので、条件内で短期パートをしていました。
4時間以上で支給額の80%以内なら、支給日が延長措置を受ける…つまり、終了日が遅くなるだけでもらえます。
単純に4000円×90日なら36万はまるまる手取りです。所得税は取られません。
年金は役所に相談されてもいいかと思います。

補足読みました。
質問者様の一昨年 昨年の年収がわからない上、計算式もわかりませんので 私の経験談を…
私の場合、市役所で試算してもらいました。とてつもなく高い上、後で来る市県民税を考えると払えませんでした。
そこで 病院行く場合は実費を覚悟して、昨年1月から5月はじめまで国保には入りませんでした。
運良く市販薬で済む程度だったので我慢して、その後、夫の扶養家族に入りました。
市役所に過去の分の支払いを訪ねたところ、「病院を一度も利用していないのなら、強いて払ってくださいとは言えません。」と回答を得て、特にペナルティーはないとのことで国保は利用しませんでした。
一度、役所で試算してもらい、春に来る税金を考えるのが得策ではないかと思います。
素人ですみませんm(_ _)m
教えてください。【結婚退職後の扶養手続きと知識】について。
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。

-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。

■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)

■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更

?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為

?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する

?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得

?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書

?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)

----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100

■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
①住民税は来年1月まででなければ普通徴収への切り替えも可能ですが、普通徴収、特別徴収共に一括で支払いも可能です。

②③退職の後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者、再就職での被保険者がありますが、被扶養者以外はお金がかかります。被扶養者の条件は年収130万円未満です。被扶養者になれれば、国民年金第3号被保険者にもなるため、保険料なく健康保険、国民年金加入になります。ただし全国健康保険協会(協会けんぽ)は将来に向かっての収入ですが、健康保険組合は年度内の収入など組合規定によるためまちまちです。健康保険組合の場合には確認してみましょう。

④年末調整が出来ない場合には確定申告になります。

⑤雇用保険の失業給付は扶養に入ると支給されないではなく、失業手当の給付日額が3611円を超えてしまうと被扶養者になれません。これも協会けんぽと健康保険組合では違ったりするので、確認が必要でしょう。当然会社を退職すれば保険料はありません。雇用保険の失業給付を受給する権利が退職から1年しかありません。受給延長の条件になるようでしたら、延長の手続きをした方がいいですね。その時に被保険者証と離職票が必要になります。
8月末に退職します。仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月とすると。
8月の末に退職いたします。 仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月(失業保険が支払われるまで)
かかった場合 いくらくらいの貯蓄額があれば保険等その他をまかなえますでしょうか?
親の扶養に入る場合と入らない場合 共に教えていただけますと助かります。
貯蓄することを考えれば、収入及び会社によって高額になるかもしれませんが、会社側で継続3ヶ月分を前払いで精算することもできるとは思います。

ご自分で支払うのであれば、所得税及び住民税は会社側で精算されたとして、保険関係は概算で計算するとなると多少の違いはありますが、国保に加入したとして現在支払っている月額保険料×3~4ヶ月分に国民年金は一律ですので×3ヶ月分程度あれば大丈夫ではないでしょうか。本来なら自分が在住する市町村により国保の計算方法は違いますが、このくらいあればということです。

なお扶養家族としては、扶養する側の保険で条件や計算方法が違います。あなたの収入にもより加入の問題の可否あります。また雇用保険(認定期間も含む)期間中は扶養に入れませんので期間終了まで待つしかありません。扶養認定の条件がクリアとしても親(被保険者)があなたを負担する分は、親の収入によります。概算で正確ではありませんが、親(被保険者)1人分の月額保険料の約8割程度があなたの扶養掛金分となります。よって親(被保険者)は、約1.8人分の保険料が月々引かれることとなります。年金は納めなくても国民年金分を納めた形となりますのでこの分とその支払った保険料が非課税分となり還付されますので安くなると思いますが、ただし親の収入にもよりますが、あなたご自身の国保・国民年金の合算の方が安くなりえることもあります。

※健康保険(税)料は、加入する団体や市町村により算出方法が違いますので、詳しくは加入先の団体や市町村に問い合わせをすることをお勧めします。
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。

今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??

家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。

年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
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