10月12日出産予定の者ですが、出産一時金・失業保険について教えて下さい。
夫とは同じ会社で働いていましたが、今年の7月31日付けで自己都合という形で会社を退社し、夫の扶養となりました。
つい最近、一日3612円を上回ると、扶養を外れなければならないという事を知りました。
計算してみると、一日あたり5千円を上回るので扶養を外れよと思うのですが、いつのタイミングで外れば良いのでしょうか?
保険組合に問い合わせしてみたところ、出産一時金は出産後会計の時に差額分で調整すと言われました。
出産一時金をもらうまでは、扶養を外れない方が良いのでしょうか?
ハワーワークには既に行き、延長手続きというものをしてきました。
次は出産6週間後に来てくださいと言われました。
なんだかよくわからない事ばかりで、頭がこんがらがっています。
このような場合、ハローワークで聞くのが一番良いのでしょうか?
夫とは同じ会社で働いていましたが、今年の7月31日付けで自己都合という形で会社を退社し、夫の扶養となりました。
つい最近、一日3612円を上回ると、扶養を外れなければならないという事を知りました。
計算してみると、一日あたり5千円を上回るので扶養を外れよと思うのですが、いつのタイミングで外れば良いのでしょうか?
保険組合に問い合わせしてみたところ、出産一時金は出産後会計の時に差額分で調整すと言われました。
出産一時金をもらうまでは、扶養を外れない方が良いのでしょうか?
ハワーワークには既に行き、延長手続きというものをしてきました。
次は出産6週間後に来てくださいと言われました。
なんだかよくわからない事ばかりで、頭がこんがらがっています。
このような場合、ハローワークで聞くのが一番良いのでしょうか?
・失業手当は、直ぐに働ける状態と言う文言があります。出産=仕事の出来ない日程が 法律で決まっています。
よって、ハローワークで言われた 6週間の間が 失業手当を出せない状態です。
なので、現状 ご主人の扶養になっているのを外れるのは、失業給付金の手続きをした時点です。
よって、ハローワークで言われた 6週間の間が 失業手当を出せない状態です。
なので、現状 ご主人の扶養になっているのを外れるのは、失業給付金の手続きをした時点です。
雇用保険について質問なんですが、 今現在の私の状況は6月21日付けの会社都 合による解雇で失業中です。 私は今まで三社に勤めてきました。 最初はA社(9年勤めて自己都合退職) その2週間 後
B社に入社(失業保険もら わず、離職票も提出せず) B社を4年勤めて退職(自己都合退職) その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失 業保険もらわず離職票提出せず)に 入社し6月21付け会社都合による解雇の今 現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入し ており、今回はBC社の離職票を提出して BC社の合算で雇用保険の年数を継続させる ことができるみたいなのですが、ここで疑 問なのですが、A社の加入期間は合算され ないのでしょうか?かなり給付日数も変わ るので詳しい方教えてください!
B社に入社(失業保険もら わず、離職票も提出せず) B社を4年勤めて退職(自己都合退職) その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失 業保険もらわず離職票提出せず)に 入社し6月21付け会社都合による解雇の今 現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入し ており、今回はBC社の離職票を提出して BC社の合算で雇用保険の年数を継続させる ことができるみたいなのですが、ここで疑 問なのですが、A社の加入期間は合算され ないのでしょうか?かなり給付日数も変わ るので詳しい方教えてください!
先の回答は一切無視して下さい。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)は、雇用保険の資格喪失日~資格所得日が1年以下ならば、加入期間は通算されます。
質問者さんの場合、ABCの退職から入社までは1年以下ですから、加入期間は通算されます。
年齢が分かりませんが、解雇、会社都合ですから210日以上の給付日数だと思います。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)は、雇用保険の資格喪失日~資格所得日が1年以下ならば、加入期間は通算されます。
質問者さんの場合、ABCの退職から入社までは1年以下ですから、加入期間は通算されます。
年齢が分かりませんが、解雇、会社都合ですから210日以上の給付日数だと思います。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
結婚して会社に妻の扶養申請を行い、認定された後に妻が失業保険の給付を受けてしまいました。この給付は返却したほうがいいのでしょうか?
奥様が自己都合退職の場合、待期期間7日間+給付制限3か月の間は扶養に入れます。
その後給付を受け、その給付が満了するまでは扶養に入れません。
さらに満了後は再度扶養に入れます。
ですので、給付を受けられるおつもりでしたら、すぐに会社に扶養から外れる手続きをお願いすることになります。
そうして給付を貰われる方法もあります。
失業給付を受けずに扶養加入を選択する方法もあります。
お2人でよく相談され、失業給付を選択される場合は、早急に手続きをなさってください。
その後給付を受け、その給付が満了するまでは扶養に入れません。
さらに満了後は再度扶養に入れます。
ですので、給付を受けられるおつもりでしたら、すぐに会社に扶養から外れる手続きをお願いすることになります。
そうして給付を貰われる方法もあります。
失業給付を受けずに扶養加入を選択する方法もあります。
お2人でよく相談され、失業給付を選択される場合は、早急に手続きをなさってください。
定年退職後再雇用された後の失業保険受給額について
ご経験者の方又詳しい方是非お教えください。
前の会社は2003年に入社し現在の会社と2010年に合併しました。
雇用条件、有給休暇などはそのまま引き継がれました。
来年3月末60歳定年となり再雇用を希望しております。
再雇用はまだ確定ではありませんが賃金は大幅に下がると思います。
再雇用後(定年後)2年くらい継続して働いて会社を辞めた場合は
失業保険はもらえますか?(継続して在職10年になった場合)
どうせ退職するなら在職期間を10年以上にすると受給期間が長いと
思いましたので。
ただ受給額を算定するにあたり、下がった給料の6ヶ月分が
算定されるのですか?
そうだとすると現職の給料が高いのでそのまま退職して
失業保険を頂く方がお得でしょうか?
継続雇用で現職の時より75%以下の給料になった場合、
ハローワークに申請すると下がった分の何%か補助がいただけると聞きました。
それをもらっていても会社を辞めた時は失業保険は
もらえるのでしょうか?
また年金の一部(?)も60歳からは月額4万円位頂けると
国(?)から通知が来ていますのでそれも受給する予定です。
生活があるので出来るだけ有利な条件で退職をしたいと思っております。
何をどうすればいちばんよいのかよくわかりません。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
ご経験者の方又詳しい方是非お教えください。
前の会社は2003年に入社し現在の会社と2010年に合併しました。
雇用条件、有給休暇などはそのまま引き継がれました。
来年3月末60歳定年となり再雇用を希望しております。
再雇用はまだ確定ではありませんが賃金は大幅に下がると思います。
再雇用後(定年後)2年くらい継続して働いて会社を辞めた場合は
失業保険はもらえますか?(継続して在職10年になった場合)
どうせ退職するなら在職期間を10年以上にすると受給期間が長いと
思いましたので。
ただ受給額を算定するにあたり、下がった給料の6ヶ月分が
算定されるのですか?
そうだとすると現職の給料が高いのでそのまま退職して
失業保険を頂く方がお得でしょうか?
継続雇用で現職の時より75%以下の給料になった場合、
ハローワークに申請すると下がった分の何%か補助がいただけると聞きました。
それをもらっていても会社を辞めた時は失業保険は
もらえるのでしょうか?
また年金の一部(?)も60歳からは月額4万円位頂けると
国(?)から通知が来ていますのでそれも受給する予定です。
生活があるので出来るだけ有利な条件で退職をしたいと思っております。
何をどうすればいちばんよいのかよくわかりません。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
この問題は非常に複雑な制度で、理解するのが大変です。
貴方の履歴が判らないので仮定しますが・・。
1.在職10年は問題ではありません。雇用保険を何年かけたによって受給期間が
(他に年齢や退職理由にもよりますが、おおまかに)決まります。
つまり2003年以前にほかの会社で雇用保険をかけていれば加算されます。
その間、基本手当(貴方の意味で失業保険)等を受給していないことが条件です。
10年、20年、30年でふえていきます。
2.基本手当の算定には退職前6か月の給料で決まります。
給料が高いほど多くなりますが上限あり、60歳以上で6,777円/日です。
3.60歳から貰える厚生年金報酬比例部分で4万円出るそうですが基本手当を
受給すると貰えません。
4.質問から貴方の生年月日が昭和27.4.1以前の女性とすると63歳から65歳
厚生年金の1階部分貰えます。おおまかに合計4万円の2倍くらいになるでしょう。
5.高年齢雇用継続給付
給料が60歳以降75%以下に減額した場合60%を上限として、
たとえば、30万⇒18万(交通費も含み)になった場合申告して
180,000×15%=27,000円(最高額)支給されます。
給料が18万以上増えると15%から大きく減額されます。
この手当ての給付を受けると4万円の厚生年金から1万円以内くらいで支給停止に
なります、何のための補填か判りませんが、支給を減らしたい一心の役所の制度は
こんなものでしょう。
給付を受けても退職後の基本手当受給には関係ありません。
わかりやすく簡単に書いたつもりですが、それでも複雑です。
判りづらくするのが役所の制度だと思います。
退職金や貯金で生活できるのであれば60歳で退職できますが、そうでなければ65歳
くらいまで働かなければならないようです。
貴方の履歴が判らないので仮定しますが・・。
1.在職10年は問題ではありません。雇用保険を何年かけたによって受給期間が
(他に年齢や退職理由にもよりますが、おおまかに)決まります。
つまり2003年以前にほかの会社で雇用保険をかけていれば加算されます。
その間、基本手当(貴方の意味で失業保険)等を受給していないことが条件です。
10年、20年、30年でふえていきます。
2.基本手当の算定には退職前6か月の給料で決まります。
給料が高いほど多くなりますが上限あり、60歳以上で6,777円/日です。
3.60歳から貰える厚生年金報酬比例部分で4万円出るそうですが基本手当を
受給すると貰えません。
4.質問から貴方の生年月日が昭和27.4.1以前の女性とすると63歳から65歳
厚生年金の1階部分貰えます。おおまかに合計4万円の2倍くらいになるでしょう。
5.高年齢雇用継続給付
給料が60歳以降75%以下に減額した場合60%を上限として、
たとえば、30万⇒18万(交通費も含み)になった場合申告して
180,000×15%=27,000円(最高額)支給されます。
給料が18万以上増えると15%から大きく減額されます。
この手当ての給付を受けると4万円の厚生年金から1万円以内くらいで支給停止に
なります、何のための補填か判りませんが、支給を減らしたい一心の役所の制度は
こんなものでしょう。
給付を受けても退職後の基本手当受給には関係ありません。
わかりやすく簡単に書いたつもりですが、それでも複雑です。
判りづらくするのが役所の制度だと思います。
退職金や貯金で生活できるのであれば60歳で退職できますが、そうでなければ65歳
くらいまで働かなければならないようです。
関連する情報