条件付採用期間の公務員の退職金について質問があります。
私の知人に地方公務員に採用された友人がいます。

その友人は、残念なことに仕事がうまくできなかったようで、条件付き採用(仮採用です)が
本来なら半年だったところを、特例として1年間延長されたそうです。

その友人の上司も、彼の仕事が上手くいくよう色々と手を尽くしたそうですが、
結局うまくいかず、彼も色々と追い詰められ、今は病欠の状態です。(医師の判断ですが)


彼はそのような複雑な状況な訳なのですが、最終的には職場を去る決断をしました。


彼はもう退職金も希望していないようですが、もらえるものはやっぱりもらったほうがよいでしょう。
いくら仕事ができなかったとはいえ、彼は職場の環境にも追い詰められていたのですから・・・


聞いた話では、公務員には失業保険がなく、代わりに退職金があるそうですが、
このようなケースでは、どの程度もらうことができるのでしょうか。
うちの職場だとたとえ一年(仮採用は半年)であっても退職金はでますが、雇用条件が各々違うので一概には言えません。また仮採用ということだと、貰えないかもしれません。
ちなみに、行政の場合、退職金が出るなら希望さはなくても連絡があり振り込まれるので心配いりません。
知人が雇用保険未加入の会社から解雇されました。
知人は清掃業です。私はどうアドバイスしていいのか分かず困っています。
文章が下手なので箇条書きで申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いいたします。


・知り合いの紹介により昨年7月から働き始めたが、3月いっぱいで解雇
・解雇理由は恐らく勤務態度(不平不満が多い、仕事覚えが悪い)
・週5?6日8時間労働・日給月給
・時々仕事がなく、会社側から休まされるが、休業の補償はない
・雇用形態不明(パートか社員かも分からない、立場不明)
・雇用契約書・就業規則をもらっていない
・福利厚生なし(所得税のみ、他の社員は有り)
・会社側は知人がいつ辞めるか分からないという理由で、雇用保険をかけていなかった
・知人は辞める気ではいなかった
・前職を辞めた時、失業保険をもらったいた
・特例があるらしく今回も失業保険を貰いたい


雇用条件を確認もせず働いていた知人に呆れましたが、
1年の就活でやっと決まった職だったので、見放すわけにもいきません。
こういった場合、会社に交渉すれば失業保険が貰えるようになるのでしょうか?
また今後どのような対応をしていけばいいのか、どうか教えていただけますよう、
よろしくお願いいたします。
週の労働時間が40時間以上(40時間未満でも他の正社員と同じ時間数)の場合は31日以上の雇い入れの見込みがあれば雇用保険に加入しなければなりません。
まずは事業主に「雇用保険の加入」について話をしてみましょう。それでも埒があかないようであれば、最寄りの安定所(事業所を管轄する安定所がベスト)に身分証明書を持って相談に行ってください。安定所で事業所へ指導が入ります。
ただし、気をつけていただきたいのが
①事業主に話をしていない段階で安定所へ相談しても、「まずは自分で話をしてほしい」と言われてします。
②安定所へ相談に行くと、事業所へ連絡されてしまうので知人が行ったのがバレてしまう。

以上のことを注意していただければ、安定所では2年前までは遡って雇用保険をかけてくれますよ。
公共訓練中のアルバイトについて

似たような質問が沢山あると思のですが、調べて見ても自分の質問と合わなかったので質問させて下さい。

現在、公共訓練に通っています
決まった時間内で
、きちんと申請をすれば失業保険を受給中でもアルバイトが可能と言う事は分かったのですが

公共訓練に通う前にハローワークで詳しく相談して見た所
例え申請しても収入があったとみなされて繰越になるので、やらない方がお得ですよ。と言われました

でも、今日訓練仲間の子が教えてくれたのは
週20時間以内であり、一日の支給額の80%の日給だったら申請しても繰り越しなく支給額ももらえるみたいだよ?と教えてくれました。

イマイチ混乱してしまって居るのですが

決められたルールを守って、きちんと申請すれば受給金も繰越なくもらう事が可能なのでしょうか?

一日の支給額は約5400円+700円と通所手当です

因みにハローワークさんの相談員さんは人によって、たまに言う事が違う事
支給状況もその時々で変化して居る様で混乱もしています…

訓練を受ける前は、訓練開始と共に支給額されると言う話でしたが
実際は今回から一ヶ月きちんと通ったら支給される事になったそうで、予定して居た支給日から一ヶ月ズレてしまう事になったのを合格してから説明会で知りました

現在一人暮らしなので出来ればアルバイトをして少しでも生活費を増やしたいと考えて居るので詳しく分かる方が居ましたら回答をよろしくお願いします
厳密な線引きの答えはありません。
訓練校や、ハローワークを管轄する地域の決裁によるでしょう。
ですが最低線として、週20時間以上でなおかつ1年以上の就労が認められるケース。
すなわち雇用保険被保険者対象となる就労は確実にアウトです。
アルバイト先があなたを雇用保険に加入させてしまったら、
その時点で受給金は打ち切られ、
労働を申告していなかった場合、
既に支給されたものも併せて返還を迫られるでしょう。
働くにしてもきちんとハローワークに申告しないと、
発覚時に支給額の3倍の違約金を請求される恐れがあります。
出来るなら訓練期間中は働かないのがベストです。
就労申告をした場合、就労賃金分は繰り越されてしまいます。
貯金を増やすという考え方が手当の支給の趣旨とズレていると感じませんか?
失業保険について

4年間勤めた会社を会社都合で退職。失業保険を
頂きその間に派遣での仕事が見つかり仕事をしていましたが
また、派遣先の企業で経営状態が変わったと
10月に失業予定。
会社都合です。前回の退職で
失業保険を派遣が決まるまで頂きました。
失業保険の日数を3ヶ月ほど残しての就職で
ハローワークから再就職手当を頂いております。
今回派遣のお仕事期間は9ヶ月です。
失業して9ヶ月働いてまた失業です。
失業保険はもらえますか?
ちなみに年齢は46歳です。
派遣社員は、派遣会社の従業員です。
ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先に派遣される=雇用は継続される立場です。
だから、次の派遣先がないときに初めて「離職」したことになります。

同じ理由で「会社都合」の「会社」とは派遣先ではなく派遣元を指します。


〉失業保険はもらえますか?
「雇用保険に加入していた」という説明もないし、受給資格の基礎になる「被保険者期間」は単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではないので、提示された情報では判断できないですね。

1.
被保険者期間が6ヶ月以上で新たな受給資格を得られるのは、
・派遣会社から次の派遣先を指示しないといわれたとき。
・契約終了後、派遣登録を続けていたが約1ヶ月経っても次の派遣先が決まらなかったとき。
です。

2.
新たな受給資格を得られなかった場合、前の受給期間内(前の離職から1年以内)なら、基本手当の残日数から再就職手当分を引いた日数分の受給を再開できます。
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