4月末に会社を退職し半年後に自営を予定している主婦です。社会保険の任意継続か国保か主人の社保の扶養か悩んでいます。
自営業の準備の為失業保険は貰えず 半年無収入です。自営もすぐ軌道に乗るか不安もあります。今の私は、どちらを選ぶのが得策か どなたかお知恵を御貸しください。退職後にどうゆう手続きをすればよいのでしょう?
自営業の準備の為失業保険は貰えず 半年無収入です。自営もすぐ軌道に乗るか不安もあります。今の私は、どちらを選ぶのが得策か どなたかお知恵を御貸しください。退職後にどうゆう手続きをすればよいのでしょう?
少なくとも事業(自営業)開始までは、ご主人の「被扶養者」とすることをお奨めいたします。ご主人の勤務先(担当部署)で資格取得の手続きをすることになります。その際必要とする書類等の提出を求められますので指示に従って取り進めてください。
夫の扶養に入って働く場合。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。
8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。
失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。
9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。
8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。
失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。
9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
当たり前な事ですが、旦那様の保険は社会保険ですよね?
社会保険の扶養者は年間収入が103万円以下と決まっています。
それ以上の賃金を頂くお仕事をする予定であれば、最初から扶養に入らず
自分で国民保険にはいるか、社会保険制度のある場所で働くのがいいと思います。
国民保険の場合は扶養制度ではないので年間収入などは関係ありません。
パートやバイとでも年末調整するとこありますよ!聞いてみてはいかがでしょうか^^
途中から扶養に入った場合の事はよくわかりません・・・。
ですが扶養に入る前に103万円を越える収入を得ているのであれば、入れないと記憶しています。
フルタイムに近い状態で働く場合、だいたいの場合で年間103万円を越える収入がもらえるはずです。
なので初めから、扶養にははいらず自分の保険を作った方がいいのではと思います。
ちなみに、失業保険も収入として計算されますよ!
社会保険の扶養者は年間収入が103万円以下と決まっています。
それ以上の賃金を頂くお仕事をする予定であれば、最初から扶養に入らず
自分で国民保険にはいるか、社会保険制度のある場所で働くのがいいと思います。
国民保険の場合は扶養制度ではないので年間収入などは関係ありません。
パートやバイとでも年末調整するとこありますよ!聞いてみてはいかがでしょうか^^
途中から扶養に入った場合の事はよくわかりません・・・。
ですが扶養に入る前に103万円を越える収入を得ているのであれば、入れないと記憶しています。
フルタイムに近い状態で働く場合、だいたいの場合で年間103万円を越える収入がもらえるはずです。
なので初めから、扶養にははいらず自分の保険を作った方がいいのではと思います。
ちなみに、失業保険も収入として計算されますよ!
失業保険の受給期間延長中の扶養について質問です。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。
この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。
この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
旦那さんが加入しているのが、全国健康保険協会の健康保険、あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれたはずです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
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