今年の5月末までパートとして働いておりました。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
↑angelkumagayaさんの回答を一部訂正
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。
〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?
税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?
20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。
あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。
〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?
親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。
健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。
〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?
税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?
20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。
あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。
〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?
親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。
健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
仕事を辞めた後の手続き
2ヵ月半勤めた会社を辞めました。
失業保険は3ヵ月働かないと貰えないと聞いたのでハローワークでは何も手続きをしていません。
年金、保険は区役所で手続きをして払っています。
それから数ヵ月たっているのですが、
一時的に父の扶養家族へ戻す手続きをしょうとしたら、仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです)などが無いことを知りました。
これは失業保険が貰える、貰えない関係なくハローワークにて何らかの手続きをしなくてはいけなかったのでしょうか?
手続きは今からでも大丈夫でしょうか?
はじめてのことで知識があまりありません。
教えてください。
2ヵ月半勤めた会社を辞めました。
失業保険は3ヵ月働かないと貰えないと聞いたのでハローワークでは何も手続きをしていません。
年金、保険は区役所で手続きをして払っています。
それから数ヵ月たっているのですが、
一時的に父の扶養家族へ戻す手続きをしょうとしたら、仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです)などが無いことを知りました。
これは失業保険が貰える、貰えない関係なくハローワークにて何らかの手続きをしなくてはいけなかったのでしょうか?
手続きは今からでも大丈夫でしょうか?
はじめてのことで知識があまりありません。
教えてください。
〉失業保険は3ヵ月働かないと貰えない
原則として「過去2年間に12ヶ月以上加入」ですよ。
会社都合・正当な理由のある自己都合の場合は6ヶ月で良いですが。
〉仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです
おそらく基本手当がないことの証明を求められたのだと思いますが。
その証明はどうすればいいのかは、お父さんが加入している健保の保険者(←保険証に書いてある)に聞くべきことです。
そこのローカルルールだから。
原則として「過去2年間に12ヶ月以上加入」ですよ。
会社都合・正当な理由のある自己都合の場合は6ヶ月で良いですが。
〉仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです
おそらく基本手当がないことの証明を求められたのだと思いますが。
その証明はどうすればいいのかは、お父さんが加入している健保の保険者(←保険証に書いてある)に聞くべきことです。
そこのローカルルールだから。
扶養枠内で短期の仕事をしようと思っています。
今年失業保険を受給しているのですが
こちらも収入になるのでしょうか?
また、上限は103万?130万でしょうか?
(社保)
よろしくお願いします。
今年失業保険を受給しているのですが
こちらも収入になるのでしょうか?
また、上限は103万?130万でしょうか?
(社保)
よろしくお願いします。
失業保険は収入になりますのでお気をつけください。
税法上は103万円(1~12月までに稼いだ収入)
健康保険は130万円(仕事を開始した月から1年間の収入が130万円未満であること)
が基本となります。
社会保険とは健康保険(健康保険証発行で扶養家族になっているかどうか)のことを言います。
わかりづらいですが、103万円を超えても141万円までであれば配偶者特別控除を受けることができます。
その代り、控除される金額は減ってしまいます。
ご主人の扶養範囲を守るのであれば103万円未満で、控除金額が減ってもいいようであれば健康保険の上限130万円で働かれてもいいかと思います。
税法上は103万円(1~12月までに稼いだ収入)
健康保険は130万円(仕事を開始した月から1年間の収入が130万円未満であること)
が基本となります。
社会保険とは健康保険(健康保険証発行で扶養家族になっているかどうか)のことを言います。
わかりづらいですが、103万円を超えても141万円までであれば配偶者特別控除を受けることができます。
その代り、控除される金額は減ってしまいます。
ご主人の扶養範囲を守るのであれば103万円未満で、控除金額が減ってもいいようであれば健康保険の上限130万円で働かれてもいいかと思います。
昭和24年4月生まれ
現在も働いています。雇用保険有り 60才から報酬比例部分の年金を受給しています。
一応 今の会社で65才を過ぎても働くことになっています。この場合65才を過ぎて仕事を辞め失業保険を貰うことになります。 その期間ぶんの65才から受給できる老齢厚生年金はどうなるのでしょうか?
失業保険を受給中はもらえないのであるば老齢厚生年金の繰り下げ受給などの手続きなど必要てすか?
回答をよろしくお願いします!
現在も働いています。雇用保険有り 60才から報酬比例部分の年金を受給しています。
一応 今の会社で65才を過ぎても働くことになっています。この場合65才を過ぎて仕事を辞め失業保険を貰うことになります。 その期間ぶんの65才から受給できる老齢厚生年金はどうなるのでしょうか?
失業保険を受給中はもらえないのであるば老齢厚生年金の繰り下げ受給などの手続きなど必要てすか?
回答をよろしくお願いします!
65歳以後には失業給付はない。
かわりに一時金が出ますが年金支給とバーターになりどちらかが全額カットになる。
繰下げは自由に手続きすればできます。
かわりに一時金が出ますが年金支給とバーターになりどちらかが全額カットになる。
繰下げは自由に手続きすればできます。
母の傷病手当についての質問です。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。
母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。
ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。
傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
上記のような経緯になります。
>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?
医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?
1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
年金、生活保護、失業保険受給者みんなパチンコをしたらだめだ!
パチンコ禁止法を制定しろよ
パチンコ禁止法を制定しろよ
生活保護受給者は基本的に税金で生活させてもらっているのだからわかります。
しかしその他の失業保険受給者や年金受給者特に年金受給者は基本的に自分がこれまで収めてきた金なので何に使おうが外野がとやかく言う事ではないと思いますよ
しかしその他の失業保険受給者や年金受給者特に年金受給者は基本的に自分がこれまで収めてきた金なので何に使おうが外野がとやかく言う事ではないと思いますよ
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