受給者資格なしの扶養に入った者も市県民税の支払い義務はあるのでしょうか?
今年の2月に病気のため退職を余儀なくされました。なので離職票等の失業保険に必要な書類はもらっていません。働くことが困難のため、失業したので、再就職の見込みがない扱いとなり、必然的に受給認定はないので諦めました。
そこで、健康保険料が高額なため、失業保険ももらえないので、夫の扶養に入りました。
前年度の市県民税の通知が届き、支払いの余裕がなく困っています。
失業保険受給者資格証がないのが気がかりで、「ご主人に払ってもらえば?」と言われそうですが、
雇用保険もしっかり払っていたのに、病気で退職し、働けないため認定外となり、
無収入のため渋々夫の扶養に入ったにもかかわらず、どこまでしぼりとるのかと役所の矛盾に憤りを感じます。
まさにワーキングプア大国日本だなと本当に思いました。
長文になってしまいましたが、この場合、減免対象となるのでしょうか。
健康保険組合に勤務の者です。

雇用保険の失業給付はすぐに再就職できる状態である方に対して給付を行う保険制度ですので、病気の療養などを理由に退職した方は働ける状態になってから給付の申請をすることになります。

また、住民税や国民健康保険税などの各市区町村から課税される各種の税金は昨年度に一定の金額以上の収入があれば絶対に課税はされます。もしご事情があって支払えない場合には、市役所などの行政機関で相談しますと、分割払いなどの相談ができるかと思います。そのような相談などせずに放置しますと、財産の差し押さえが行われることになります。ですから、一度行政機関でご相談してください。

ご参考までに。
失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)

今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。

年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。

初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?

わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
失業手当の所定給付日数は、年齢や被保険期間や離職理由により決定されますが、90~360日の間です。
誰でも必ず固定というわけではないです。

6カ月というと、雇用保険関連では、
・以前は6カ月の雇用見込みがある場合に保険加入→現在は1カ月以上の雇用見込みがあれば加入(H22年以降)
・失業手当の給付には、雇用保険の被加入期間は1年必要だが、特定受給資格者、 特定理由離職者は6カ月加入で受給可能
などの際に出てきます。
なにかと混同されておられるのではないかと思います。
失業保険についてお聞きしたいです。今回 会社都合で解雇になりましたが3ヶ月しか働いてません。失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険についてお聞きしたいです。今回 会社都合で解雇になりました。勤めたのは3ヶ月です。当然雇用保険はかかっています。前に働いた所でもかかっていました。解雇になった会社から離職証明書待ちですが 1つの会社で半年以上保険がかかっていないと失業保険は出ないって知人に言われました。離職証明書が来たらハローワークで手続きしようと思ってましたがなんか、貰えないんじゃないかと不安です。どうなんでしょう?
会社都合での解雇となると、特定受給資格者に該当します。この場合、離職の日前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、失業給付を受給することができます。「通算して」ですので、前職で雇用保険に加入していた期間があれば、その部分も通算することが可能です。しかし、前職離職後に、失業手当等を受給していた場合は、リセットされますので、通算する事はできません。

補足拝見しました。

前職の離職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入したのであれば通算は可能です。その1ヶ月の間に、既に失業保険を受給している場合はリセットです。前職の離職票をハローワークへ提出したとしても、現実に失業給付を受給していないのであれば、通算されます。
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