失業保険について質問です。
1月をもって、自己都合で 退職しました。
離職票はまだ届いていない状況です。
2.3月は短期のアルバイトをしようかと考えています。4月以降は未定です。
アルバイトで収入を得る時点で、今後の失業保険受給の申請はできないですよね?
アルバイト先で、「うちでも雇用保険に入りますか」と聞かれたので、どういうことか疑問に思いました。また、入るとしても2カ月だけ入る意味はあるのでしょうか?
1月をもって、自己都合で 退職しました。
離職票はまだ届いていない状況です。
2.3月は短期のアルバイトをしようかと考えています。4月以降は未定です。
アルバイトで収入を得る時点で、今後の失業保険受給の申請はできないですよね?
アルバイト先で、「うちでも雇用保険に入りますか」と聞かれたので、どういうことか疑問に思いました。また、入るとしても2カ月だけ入る意味はあるのでしょうか?
ithi1ni2san3さんの回答でほぼいいと思いますが間違いがあります。
雇用保険の受給できる期間は退職した翌日から1年間です。従って離職票は2年間有効という回答は間違いです。
アルバイトをしていても申請はできます。
しかし、申請する時点ではやめてください。申請から7日間は待期期間がありますがそれが過ぎてからならバイトはできます。
ただし、週20時間以下に抑えておく方がいいでしょう。それを超えると就職したと判断される場合があります。
参考までにバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
↑
akb5155さん
あなた先日私の回答を笑ったね。住民票の無い場合の方法の一つとして郵便物持参の回答はハローワークに確認済みの回答ですよ。
ハローワークに近い人らしいですが家が近いの?それともハローワークの人?
今度の回答は私が経験したことを書いたまでです。給付制限中のバイトが全国のHWで扱いが違うとは考えにくいです。
そうおっしゃる以上、根拠はあるのですね。あれば補足してください。
「補足」
↓nnkn1031さんの回答は問題?
アルバイト2ヶ月で雇用保険に加入した場合で失業給付を受ける場合、期間が不足しているために前職の期間を通算しようとする場合は前職の離職票と両方必要ではないですか?アルバイトで雇用保険に加入していた場合に前職の離職票が無効になると言うことはないと思います。
雇用保険の受給できる期間は退職した翌日から1年間です。従って離職票は2年間有効という回答は間違いです。
アルバイトをしていても申請はできます。
しかし、申請する時点ではやめてください。申請から7日間は待期期間がありますがそれが過ぎてからならバイトはできます。
ただし、週20時間以下に抑えておく方がいいでしょう。それを超えると就職したと判断される場合があります。
参考までにバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
↑
akb5155さん
あなた先日私の回答を笑ったね。住民票の無い場合の方法の一つとして郵便物持参の回答はハローワークに確認済みの回答ですよ。
ハローワークに近い人らしいですが家が近いの?それともハローワークの人?
今度の回答は私が経験したことを書いたまでです。給付制限中のバイトが全国のHWで扱いが違うとは考えにくいです。
そうおっしゃる以上、根拠はあるのですね。あれば補足してください。
「補足」
↓nnkn1031さんの回答は問題?
アルバイト2ヶ月で雇用保険に加入した場合で失業給付を受ける場合、期間が不足しているために前職の期間を通算しようとする場合は前職の離職票と両方必要ではないですか?アルバイトで雇用保険に加入していた場合に前職の離職票が無効になると言うことはないと思います。
失業保険について質問させていただきます。
去年7月から勤務した正社員の仕事を12月一杯で自己都合で退職しました。本来は会社が赤字なので10月でとの事でしたが延びて自己都合になった形です
。それに合わせて昼職には内緒で去年5月から夜にちょっとしたアルバイトをしていて月に7万円程の収入があり、それは今でも続けてます。今現在昼職を探しているのですが見つからずバイト代だけでは暮らしていけず切迫詰まってます。
ちなみにその正社員の前には派遣の仕事を2010年5月から2011年3月までしています。ここ1,2年はこのような感じなのですが何かしら援助をうけれるのでしょうか?今まで一度も失業保険をうけた事がなく全くの無知です。本来はハローワークに直接聞いた方がいいとは思うのですが行けるのが来週になってしまいそうなので少しでもこちらで参考にさせていただければと思い質問しました。詳しいかた、それ以外でも経験談など教えていただきたいです。よろしくお願いします。
去年7月から勤務した正社員の仕事を12月一杯で自己都合で退職しました。本来は会社が赤字なので10月でとの事でしたが延びて自己都合になった形です
。それに合わせて昼職には内緒で去年5月から夜にちょっとしたアルバイトをしていて月に7万円程の収入があり、それは今でも続けてます。今現在昼職を探しているのですが見つからずバイト代だけでは暮らしていけず切迫詰まってます。
ちなみにその正社員の前には派遣の仕事を2010年5月から2011年3月までしています。ここ1,2年はこのような感じなのですが何かしら援助をうけれるのでしょうか?今まで一度も失業保険をうけた事がなく全くの無知です。本来はハローワークに直接聞いた方がいいとは思うのですが行けるのが来週になってしまいそうなので少しでもこちらで参考にさせていただければと思い質問しました。詳しいかた、それ以外でも経験談など教えていただきたいです。よろしくお願いします。
どんなことがお聞きになりたいのか質問がぼやけていますが、雇用保険を受給したいと言うことでよろしいですか?
12月で自己都合退職したと言うことですが、もし雇用保険を受給しようとするのなら過去2年間に12ヶ月以上雇用保険者期間があれば受給資格があります。(昨年12月以前2年間です)
それで、受給可能期間は昨年12月から今年の12月までの1年間です。その間に申請から受給完了をすればいいのです。
雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あるとして、受給できる日数は、自己都合ですから雇用保険期間が10年未満なら年齢に関係なく90日です。
10年以上20年未満は120日になります。(以降省略)
ハローワークは住所を管轄するところになります。会社から離職票をもらって必要な物をもって申請してください。必要な物は以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
以上大まかに説明しましたが不明な点は補足で質問してください。
12月で自己都合退職したと言うことですが、もし雇用保険を受給しようとするのなら過去2年間に12ヶ月以上雇用保険者期間があれば受給資格があります。(昨年12月以前2年間です)
それで、受給可能期間は昨年12月から今年の12月までの1年間です。その間に申請から受給完了をすればいいのです。
雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あるとして、受給できる日数は、自己都合ですから雇用保険期間が10年未満なら年齢に関係なく90日です。
10年以上20年未満は120日になります。(以降省略)
ハローワークは住所を管轄するところになります。会社から離職票をもらって必要な物をもって申請してください。必要な物は以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
以上大まかに説明しましたが不明な点は補足で質問してください。
失業保険受給期間について。 妊娠のため2014年4月から主人の扶養に入りました。
受給期間延長の手続きはする予定ですが、できたら早く復帰して就活をしようと思います。
会社都合での退職で、受給が受けられるのは最大180日と言われました。
この最大半年間は扶養から抜けますが、
国民健康保険
年金
は払わないといけないとは思いますが、金額はどれくらいになるのでしょうか、
金額の算出法などありますか?
また、この他にかかってくる税金等はあるのでしょうか、教えて頂ければ幸いです。
受給期間延長の手続きはする予定ですが、できたら早く復帰して就活をしようと思います。
会社都合での退職で、受給が受けられるのは最大180日と言われました。
この最大半年間は扶養から抜けますが、
国民健康保険
年金
は払わないといけないとは思いますが、金額はどれくらいになるのでしょうか、
金額の算出法などありますか?
また、この他にかかってくる税金等はあるのでしょうか、教えて頂ければ幸いです。
国保についてはあなたの前年の所得によって算定されます。
自治体によって全く違いますので役所でお問い合わせください。
年金については収入にかかわらず一律月約15000円です。
自治体によって全く違いますので役所でお問い合わせください。
年金については収入にかかわらず一律月約15000円です。
失業保険
9月に自己都合で退社して、12月に入社しましたが辞めようと思っています。
9月にハローワークで手続きをしました。12月に仕事が決まったので失業保険はもらっていません。
就職が決まっていなかったら1月から失業保険がもらえる予定でした。貰える金額はきまってました。
ハローワークに入社が決まった際に手続きをしに行ったら、辞めたら失業保険が出ると言われました。
失業保険のもらえる金額は、12月に就職した会社の給料を引いた金額ですか?
9月に自己都合で退社して、12月に入社しましたが辞めようと思っています。
9月にハローワークで手続きをしました。12月に仕事が決まったので失業保険はもらっていません。
就職が決まっていなかったら1月から失業保険がもらえる予定でした。貰える金額はきまってました。
ハローワークに入社が決まった際に手続きをしに行ったら、辞めたら失業保険が出ると言われました。
失業保険のもらえる金額は、12月に就職した会社の給料を引いた金額ですか?
>失業保険のもらえる金額は、12月に就職した会社の給料を引いた金額ですか?
上記は関係ないですよ
ただ、自己都合で退職した際は
約3ヶ月間失業給付金が受給できませんが
早期再就職された場合に
再就職から1ヶ月経過して在職であった場合
残日数に応じ支給される金額があります
※当初1ヶ月内でしたらハローワーク紹介の
就職である事が前提
その支給を受給後ですと
失業給付金日数(条件によって異なる)より
早期就職支援金を差し引き
残りの日数分の受給が可能ではないかと思います
質問者様の場合ですと
12月に就職して1ヶ月経過という事は
まだ手続きなどされていないでしょうか?
もしそうでしたら
9月に手続きされて受給されていない日数分が
受け取れる事になると思いますが・・・
※詳しくはハローワーク職員にお尋ね下さい
補足について:
バイトとか収入があったら申告するのと上の場合の給料は違うのですか?
とは、認定日に提出する申告書の収入の事ですか?
もしそうでしたら
給付期間中の収入と
就職されてからの給与では意味合いが違います
お尋ねになりたい事に添った回答であれば良いのですが・・・
上記は関係ないですよ
ただ、自己都合で退職した際は
約3ヶ月間失業給付金が受給できませんが
早期再就職された場合に
再就職から1ヶ月経過して在職であった場合
残日数に応じ支給される金額があります
※当初1ヶ月内でしたらハローワーク紹介の
就職である事が前提
その支給を受給後ですと
失業給付金日数(条件によって異なる)より
早期就職支援金を差し引き
残りの日数分の受給が可能ではないかと思います
質問者様の場合ですと
12月に就職して1ヶ月経過という事は
まだ手続きなどされていないでしょうか?
もしそうでしたら
9月に手続きされて受給されていない日数分が
受け取れる事になると思いますが・・・
※詳しくはハローワーク職員にお尋ね下さい
補足について:
バイトとか収入があったら申告するのと上の場合の給料は違うのですか?
とは、認定日に提出する申告書の収入の事ですか?
もしそうでしたら
給付期間中の収入と
就職されてからの給与では意味合いが違います
お尋ねになりたい事に添った回答であれば良いのですが・・・
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
一連の手続きの流れの順番に、ちょっと間違いがあります。
ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。
なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。
私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。
これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。
なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。
私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。
これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
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