実質使用人、名目取締役であると判定できる(仮定)2年間、会社は失業保険を払っていません。この名目取締役が再任されず失業した場合、失業保険を受給できる方法はありますでしょうか。よろしくお願いします。
裁判、もしくは労基署の判定が必要でしょうか。
会社役員であった方が雇用保険をかけるには、役員兼務であると安定所に申請し認められる必要があります。
申請ですから、当然認められない場合もあります。認められない場合は残念ですが失業保険手続きをすることはできません。
因みに、裁判所や労基署は関係ありません。
安定所へ申請する場合、申請書以外に必要な添付書類が結構ありますので、申請書を貰いに行きがてら窓口で相談することをお勧めします。

ご参考になさってください。
失業保険給付金についてです。

離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
>ハローワークに相談もしたのですが、会社側の意見を重視するらしく、申し立ては通りずらいですよ なんて言われてしまい にっちもさっちもいかないでいます。

おそらくそれは、あなたが申し立てた解雇であるという証拠がないからではないですか?
口頭で言われただけの場合、それを証明するものは何もありません。
安定所の方は当事者ではありませんから、あなたの申し立てだけを一方的に鵜呑みにするわけにはいかないでしょう。
その証拠を出す義務があるのはあなたです。
申し立てをしたら終わりではないですよ?
証拠となるものが何もない場合は、会社が訂正しない限り離職理由が覆ることはありません。
その辺りのことは何も書かれていませんが、どうだったのでしょうか?
安定所の方は会社側の意見を尊重したり重視したりはしません。
あくまで中立です。
確認が取れないので、まだ離職理由が確定せずにいるのではないのですか?
また、どのような状況か、安定所の方にも確認はしているのですか?


離職理由が確定すれば、認定日に出した申告書を元に待期等を取られ給付制限に入った状態になるでしょう。
もし離職理由が解雇に変更になれば、安定所は待期を取った翌日から遡って2回目の認定日前日の分までを認定し支給するはずです。
まだ理由が確定していないのですから、それは仕方ないでしょう。

ところで、安定所に申し立てされた後、あなたは会社と話し合ったりしましたか?
安定所の方はその辺りのことは何と言われていますか?
通常は当事者間が話し合って決めるべきことです。安定所の方から会社と連絡を取るのは今は避けてほしいと言われたりしていないのであれば、あなたは会社と話し合うべき(会社に離職理由の確認などをすべき)なのではないですか?

少し厳しいことを言いましたが、ごめんなさいね。
早く離職理由が確定するとよいですね。
頑張ってください。
失業保険についての質問です。

昨年6月頭から入社し、4月いっぱいで退職を考えています。
7月に2週間休職してます。
この状況では失業保険はおりないですよね?

下記は詳細です。

・7月にうつ病と診断
・4月に骨折で病欠
・1~3月は残業月50時間はあり

現状でおりない場合、いつまで勤めれば出ますでしょうか?

よろしくお願いします。
退職の日から1ヵ月ずつ区切った期間が雇用保険の被保険者であり、その期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日がある=出勤か有休と思えばよいでしょうか、という条件に当てはまるものを、「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
自己都合退職する場合は、それが過去2年間に12ヶ月必要よいうことになります。

分かりやすく月末退職とすると、各月1日~末日の区切りになりますか、
昨年7月の2週間の休職は、まだ勤続が短いし有休がないとすると欠勤扱いでしょうか。だとすると、その月に11日働いたかどうかが微妙ですね。11日あれば1ヵ月になります。
4月の骨折は、有休を使われたとしても、法定で付与されているのは10日でしょうから、残りを全部休むとしたら、ここの11日以上の賃金支払い基礎となる日、という点が微妙ですね。

まず、普通に全部出勤していたとしても、12ヶ月となるのは、5月31日までの勤務が必要で、さらに、上の2つの月で、被保険者期間1ヵ月を満たさないとしたら、さらにその分1ヵ月か2ヶ月勤続が必要です。

さらに言えば、6月頭から勤めている、というのも微妙で、これが1日じゃなくて、3日から、、とか初旬を意味しているのなら、6/1-6/30の分も満たさない可能性もありますので、その分日数を延ばす必要があります
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