1年の育児休暇が終了し、そのまま退職し夫の扶養家族になって再就職活動する際は、夫の扶養なので失業保険もらえないのでしょうか?失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
>失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
「健康保険」では、被扶養者の認定基準の一つを「年間収入130万円未満」であることと定めております。雇用保険の失業給付金は「収入」として扱われるため一定額以上の失業給付金を受給する人は「被扶養者」とは認定されないのです(具体的には、失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人)。
海外勤務後、一身上の都合により退職し、日本へ帰国しました。失業保険は適用になりますか?
海外へ丸1年間現地採用として、就職し、一身上の都合で退職し、日本へ帰国しました。
お給与は、現地通貨USドルで現地での税金が天引きしてありました。
日本の会社制度のような、社会保険はありませんでした。
離職した際に、日本企業で発行されるような離職票もありません。
やはり社会保険を支払ってなかったので、失業保険は適用外となるのでしょうか?
日本へ帰国して3カ月が経ち、再就職の資金面がきつくなりました。

どなたかご存じの方、教えて下さい。
宜しくお願いします。
失業保険の受給資格は、日本において【雇用保険】に加入していること、これに関わる【税金を支払っている】ことが条件です

残念ですが、日本で税金を支払っていらっしゃらなければ【適用外】になりますので、就職先がみつからなければアルバイトでもされて収入を得るしかないと思いますよ?
失業保険について詳しい方教えてください
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】

① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?

② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?

③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
①再度の離職で一から3か月の給付制限がやり直しになるのでなく、当初の給付制限の開始日がそのまま引き継がれたカウントで計算されます。

ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。

②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。

③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。

自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。

もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
自己都合?会社都合?回覧ありがとうございます.アルバイトで失業保険ありの会社に勤務し.仕事ミス連続で使えなくなったからクビの場合だと退職理由は自己都合になりますか
?それとも会社都合でしょうか?
退職届けは関係ありません。
自ら、辞めたら自己都合。会社が解雇したら会社都合です。
退職届け関係ないと言うのは、書かなくても辞めれる会社だってありますから。
失業保険受給資格者証の再発行は可能ですか。
今年始めの3カ月間、失業していたため失業手当をもらいました。

最近、再就職をしましたが、今回、以前失業手当をもらっていた時の証明となるものを提出するように言われました。
恥ずかしながら、ハローワーク関係の書類は全て処分してしまいました。。。

この場合、失業保険受給資格者証の再発行は可能でしょうか。
失業保険受給資格者証の再発行はできません。なぜならそれを再発行する理由がないからです。(受給途中ではなく受給が終わったなら)
それより何故会社がそのよう証明が必要なのかを聞いてください。会社がそれを必要とするケースはないと思われます。
失業保険のことで皆さまにお聞きしたいことがあります。
7月中に失業保険を申請しようと思っているのですが
長い受験勉強期間のどのくらいの間、失業保険受給できるのか等々教えていただきたいです。
6月20日に自己都合で退職し、有給休暇で7月20日まで会社に籍は残っている状態です。
今週には会社の方から雇用被保険者証と離職票が送られてきます。

自己都合というのも、来年6月の公務員試験を受けるために
1年間(試験が終わっても、就職活動があるので実質は2012年春までになるかもしれません)無職の状態です。

アルバイトすることも考えてはいるのですが、試験の半年前(年明けあたりから)は
試験勉強に集中したいと考えています。


皆様にお答えいただきたいことは

①公務員試験受験という都合で認定されるのか?(そもそもですが・・)

②最長21カ月もの期間休むことになるのですが、最大で何カ月受給できるのか?

③就職セミナーや訓練を受ければ受給期間が延びると聞いたのですが
セミナーや訓練自体はどれくらいの日数と時間を要するのか?

④受給金額は前職の給料の6~7割だとお聞きしたのですが
手取りからの6~7割でしょうか?総支給額からの6~7割でしょうか?

よろしくお願いいたします。
失業給付を受ける資格はいつでも就職する意思と能力があるが職に就けない状態の人に支給されます。
それから考えるとあなたには受給資格がありません。
ですから以下数点の質問にも回答することはできません。
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