会社を辞める時、会社のことがストレスで病院に通っていた、というような証明ができれば
失業保険が3ヶ月後からではなく、翌月からおりると聞いたことがあるのですが
それって本当でしょうか?
失業保険が3ヶ月後からではなく、翌月からおりると聞いたことがあるのですが
それって本当でしょうか?
>会社のことがストレスで病院に通っていた、というような証明ができれば・・・
特定理由離職者として認定されれば、3ヶ月の給付制限期間は無しで、翌月から受給は可能なんですが、認定を受ける為には、仕事と病気との因果関係を証明する必要があります(医師の診断書等が必要)
また、仕事辞めて回復に向かうであればいいですが、すぐに仕事に就ける(就職出来る)状態でなければ雇用保険の受給は出来ません。(この場合には医師の治癒証明等が必要になります)
特定理由離職者として認定されれば、3ヶ月の給付制限期間は無しで、翌月から受給は可能なんですが、認定を受ける為には、仕事と病気との因果関係を証明する必要があります(医師の診断書等が必要)
また、仕事辞めて回復に向かうであればいいですが、すぐに仕事に就ける(就職出来る)状態でなければ雇用保険の受給は出来ません。(この場合には医師の治癒証明等が必要になります)
妊娠出産のため会社を退職しました。妊婦には失業保険が支給できないということなので
取りあえず期間延長の届けを出し受理されました。
延長の期間内に自宅でアルバイトをしていた場合その後失業保険は支給されますか?
アルバイトは内職程度です。
取りあえず期間延長の届けを出し受理されました。
延長の期間内に自宅でアルバイトをしていた場合その後失業保険は支給されますか?
アルバイトは内職程度です。
自分名義の保険にはいらなければ、ばれないのでいけますよ
本当はその収入の分はもらえる額よりひかれます
本当はその収入の分はもらえる額よりひかれます
失業保険について
今年8月いっぱいでやめた会社には今年の4月から5ヶ月間だけ働きました。辞めた理由は一身上の理由です。その前に務めていた会社には今年の3月まで2年間勤めていました。辞めた理由は任期満了のためです。失業保険の手続きをする際は、2年間勤めたほうで計算されると思うのですが、この場合任期満了で辞めたので3ヶ月またなくても失業保険手当てはでますか?
今年8月いっぱいでやめた会社には今年の4月から5ヶ月間だけ働きました。辞めた理由は一身上の理由です。その前に務めていた会社には今年の3月まで2年間勤めていました。辞めた理由は任期満了のためです。失業保険の手続きをする際は、2年間勤めたほうで計算されると思うのですが、この場合任期満了で辞めたので3ヶ月またなくても失業保険手当てはでますか?
前職の離職票で失業手当はもらえます。
ただし、受給期間は,受給資格の決定に係る最後の離職の日の翌日から原則1年間ですので注意してください。
つまり、前職の退職日の翌日から1年間を経過してしまうと期限切れになってしまい貰い損ないます。
辞めた場合は、すぐにハローワークに行ったほうがいいです。
ちなみに、2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格の決定方法は
① 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票のみにより受給資格の決定を行います。
② 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格の決定を行います。
③ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は,前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
④ 前の離職票は受給資格を満たしていないが,後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。
3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たすごとに離職票を一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
(10月からは変わります。あくまで法改正前の決定方法です。)
契約期間満了での退職であれば、給付制限期間はありません。
ちなみに自己都合退職であっても、その後に2ヶ月以上被保険者期間があるばあいは、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。
ただし、受給期間は,受給資格の決定に係る最後の離職の日の翌日から原則1年間ですので注意してください。
つまり、前職の退職日の翌日から1年間を経過してしまうと期限切れになってしまい貰い損ないます。
辞めた場合は、すぐにハローワークに行ったほうがいいです。
ちなみに、2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格の決定方法は
① 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票のみにより受給資格の決定を行います。
② 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格の決定を行います。
③ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は,前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
④ 前の離職票は受給資格を満たしていないが,後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。
3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たすごとに離職票を一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
(10月からは変わります。あくまで法改正前の決定方法です。)
契約期間満了での退職であれば、給付制限期間はありません。
ちなみに自己都合退職であっても、その後に2ヶ月以上被保険者期間があるばあいは、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。
基金訓練と給付金について詳しい方にご相談です!!
私は基金訓練に通いたいと思っています
しかし家庭も養っていかないといけません…
基金訓練に通った場合週に19時間以内ならアルバイト可能だと知人に聞かされました。
この19時間と言うのはAバイト先週10時間Bバイト先11時間だった場合週21時間になってしまいます…
このAバイトBバイト分けた場合でも駄目なのでしょうか?
また失業保険受給者は申告なしでのアルバイトは禁止だと聞きました…この給付金の場合19時間以上と言うのはどうしたらばれるのでしょうか!?
19時間以上アルバイトしたらどうなるのでしょうか??
またサイトでA社とB社で分けて19時間以上ならわからないからみんなしてると書いてありました…
本当に大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。
私は基金訓練に通いたいと思っています
しかし家庭も養っていかないといけません…
基金訓練に通った場合週に19時間以内ならアルバイト可能だと知人に聞かされました。
この19時間と言うのはAバイト先週10時間Bバイト先11時間だった場合週21時間になってしまいます…
このAバイトBバイト分けた場合でも駄目なのでしょうか?
また失業保険受給者は申告なしでのアルバイトは禁止だと聞きました…この給付金の場合19時間以上と言うのはどうしたらばれるのでしょうか!?
19時間以上アルバイトしたらどうなるのでしょうか??
またサイトでA社とB社で分けて19時間以上ならわからないからみんなしてると書いてありました…
本当に大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。
給付金受給していました。
基金訓練というのは基本「失業保険を受給できない失業者」を対象とした制度です。
なので、失業保険を受給されているのであれば給付金制度は受けれないのではないでしょうか?
アルバイトについてですが、訓練期間中に単発のアルバイトなどしている人はいました。が、やはり週約20時間以内(保険外)は原則です。
それ以上収入があるのなら基金訓練の意味がなくなってきます。
かけもちで分割…という方法がばれるかどうかは分りませんが、受給者は毎月収入報告など記載した書類を提出しなければなりません。
そこに記載しなければわからないと思いますが、虚偽の申告があったとなれば給付金は全額返金になります。
それから給付金を受け取るには8割以上の出席が必要になります。
これが結構シビアで1分でも遅刻すれば後の授業を全部受けても欠席扱い、早退も欠席扱いになります。
受講内容、授業時間、期間にもよると思いますが、週20時間以上働いて8割以上というのは結構キツいと思います。
気をつけなければならないのは、1回でも8割を下回れば残りの受講期間、給付金は受給されないというところです。
例えば受講期間が6ヵ月とすると、2ヵ月目に体調を崩し8割達成できなかった。
そうすると残りの4ヵ月、8割出席したとしても給付金は受給されません。
継続した出席も必要となってくるわけです。
なので訓練中はかけもちなど無理をされない方がいいと思います。
せっかく訓練を受けるのですからスキルアップのため勉強したり、就活に時間を使うのが懸命だと思います。
(※面接等で欠席する場合、書類を提出すれば公欠扱いになります)
基金訓練というのは基本「失業保険を受給できない失業者」を対象とした制度です。
なので、失業保険を受給されているのであれば給付金制度は受けれないのではないでしょうか?
アルバイトについてですが、訓練期間中に単発のアルバイトなどしている人はいました。が、やはり週約20時間以内(保険外)は原則です。
それ以上収入があるのなら基金訓練の意味がなくなってきます。
かけもちで分割…という方法がばれるかどうかは分りませんが、受給者は毎月収入報告など記載した書類を提出しなければなりません。
そこに記載しなければわからないと思いますが、虚偽の申告があったとなれば給付金は全額返金になります。
それから給付金を受け取るには8割以上の出席が必要になります。
これが結構シビアで1分でも遅刻すれば後の授業を全部受けても欠席扱い、早退も欠席扱いになります。
受講内容、授業時間、期間にもよると思いますが、週20時間以上働いて8割以上というのは結構キツいと思います。
気をつけなければならないのは、1回でも8割を下回れば残りの受講期間、給付金は受給されないというところです。
例えば受講期間が6ヵ月とすると、2ヵ月目に体調を崩し8割達成できなかった。
そうすると残りの4ヵ月、8割出席したとしても給付金は受給されません。
継続した出席も必要となってくるわけです。
なので訓練中はかけもちなど無理をされない方がいいと思います。
せっかく訓練を受けるのですからスキルアップのため勉強したり、就活に時間を使うのが懸命だと思います。
(※面接等で欠席する場合、書類を提出すれば公欠扱いになります)
今春に結婚する予定です。
失業保険等について質問させてください。
今、1年契約で仕事してますが3月で期間満了になります。
・新居が県外の為、失業手続きは引っ越し先になると思いますが失業手当てはすぐに受け取れるのでしょうか?
・失業手当て受給期間は旦那さんの扶養に入れないのでしょうか?
・国保、国民年金に加入しないといけないでしょうか?
あと、入籍時に気をつけないといけない事があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険等について質問させてください。
今、1年契約で仕事してますが3月で期間満了になります。
・新居が県外の為、失業手続きは引っ越し先になると思いますが失業手当てはすぐに受け取れるのでしょうか?
・失業手当て受給期間は旦那さんの扶養に入れないのでしょうか?
・国保、国民年金に加入しないといけないでしょうか?
あと、入籍時に気をつけないといけない事があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
本人に働く意思があるにも係わらず「雇用期間満了」を理由に離職を余儀なくされた場合などでは「特定理由離職者」と認められる場合があり、この場合には、失業給付の申請後に受給となりますが、単に自己の都合による退職とみなされた場合には、4ヶ月後の受給となります(3ヶ月は給付制限)。
健康保険の被扶養者資格を継続しながら失業給付を受給することができる要件は失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下の場合に限ります。3,612円以上の場合は、被扶養者とは認められません。
失業給付を受ける場合は、国民健康保険および国民年金保険の被保険者となります。
健康保険の被扶養者資格を継続しながら失業給付を受給することができる要件は失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下の場合に限ります。3,612円以上の場合は、被扶養者とは認められません。
失業給付を受ける場合は、国民健康保険および国民年金保険の被保険者となります。
失業保険について教えて下さい。4年半勤めています。婦人科でタイミング治療をするため7月末で退職しようと思います。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
akko7974さんの回答で完璧だと思います。さすがです。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。
sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。
sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
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