長くなりますが、宜しくお願いいたします。失業保険と就職祝い金に関する質問です。今月末で会社都合での退職をします。
31日にハローワークに離職表の提出をしに行く予定なんですが、気になる事があります。私は住宅ローンの払いが多くダブルワークしているのですが、この場合、失業者としてみなされるのかどうかと、後今は有休消化中で新しい会社も決まって今日からトライアル期間として働き始めてます。
仮に7月1日付けに本採用になった場合、就職祝い金が出るのかも知りたいです。ただ本採用といっても契約社員としてなんです。見つけた内容もハローワーク紹介ではなく求人雑誌です。長くなりましたが、宜しくお願いいたします。今まで働いてきっちりかけた雇用保険なんで少しでも家計の足しになれはまありがたいと思います。皆様のご意見お教え下さい。
ダブルどころかトリプルですね、有給休暇中とは言え今月末までは会社に籍があり、失業状態でないのに、今日からトライアル期間の雇用ですか・・・

まったく失業状態と認められませんので、雇用保険(失業保険)で貴方が受給可能な手当は何もありません。

※雇用保険はあくまでも失業状態にあり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給資格がありません。
雇用保険の手当を受給しようと思えば、今月末に退職されてから会社から離職票の発行を受け、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行います、申請後7日間は待機期間と言うものがあり、この間は完全失業状態でなければ受給資格が得られません、すなわち申請後7日間は一切の労働はダメと言う事です、副業もトライアルの仕事も出来ないと言う事です。

就職祝金と言うものは、名称は「再就職手当」あるいは「就業手当」と言うものですが、これも受給資格が得られて初めて支給対象者になるもので、失業状態でない貴方には一切支給されません。

雇用保険(失業保険)の制度を調べてみてください、最寄りのハローワークへ相談に行かれると早いでしょう。
失業手当、求職者支援訓練制度、職業訓練、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)についての質問です。
今月末で2年勤めていたパートが会社都合により退職することになりました。
私は資格をまったく持っていないので今春、求職者支援訓練を受けたいと思っての質問になります。

私は父の扶養に入ってて、一軒家に住んでいます。
2012年6月ごろに土地を売ったので700万ほど収入がありました。これは先日確定申告済みです。
ですが借金返済などに充てて今は父の年金と私のパートのみで生計を立てています。

求職者支援訓練を受けたいと思い調べたら本人の収入が月8万以下とありますが、
平成24年源泉徴収では総額127万となってるので条件は満たされないのでしょうか?
また土地を売っているので世帯の収入が余裕で300万を超えているのでこれもだめですか?
もし私が転出届を出して一人暮らしで。。。などで出来ればと思ったのですが
あと父が住んでいるところ以外に建物(ボロ一軒家を2つで両方合わせて月5万程度の収入)を所有しています。

ハローワークに行ったときに、雇用保険をうけれるなら公共職業訓練がメリットがあるといわれたのですが、
私は他に在宅ワークを一緒にしたいと思っていて、個人事業主にならないといけないので
もし在宅ワークをする場合は失業保険がもらえないというか、お金が支給されないということになるのでしょうか?

いろいろ知らないことだらけで説明が凄くめちゃくちゃですが、
どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
雇用保険受給資格がある内は求職者支援訓練の受講が認められても給付金には該当しません。まずは雇用保険加入していたのでしょうか?
雇用保険受給していてもアルバイトは出来ますので在宅ワークが収入等によりどう扱われるかはハロワで詳細を聞いた方が良いですね。
情報が余りに少ないのでここで正確な情報を得るのは難しいですね。
自己都合で8/20に会社を退社しました。
待機満了日9/13
給付制限期間9/14~12/13
所定給付日数は120日
初回認定日12/22
初回の失業保険はいつ頃どれくらい(何日分)振り込まれますか?
2回目以降は?
いつまでもらえますか?

来年の1/5から6か月間、職業訓練に通います。
その期間中は失業保険はもらえますか?
いろいろと手続きは必要ですか?

よろしくお願いします。
待機満了日→待期満了日

〉いつ頃どれくらい(何日分)振り込まれますか?
「基本手当」は、原則として認定日から1週間以内に出ます。
給付制限最終日の翌日から認定日の前日までのうち失業していた日数分が出ます。

〉その期間中は失業保険はもらえますか?
基本手当とは別の手当の対象です。
出産による失業保険について
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・

「受給期間の延長」とは、

①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?

②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?

色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
出産のために会社を退職した人は、働くための求職活動をしないわけだから受給資格が無い。
そこで、②が意味のあることになる。出産して働ける状況になったときに、失業保険を受給しながら求職活動ができる。
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