どうしたら旦那に優しく出来ますか?
うちの旦那只今失業中。子供二歳と10ヶ月がいます。

わずかな失業保険と払い済みにした年金保険(アリコ)を前借り(借金)して生活しています。
そんな中、将来の為にという事で、大型の免許を取りに行ったりしてます。40万近く(合宿)かかりました。後、前から取りたがってたユンボ?等を取りに明日から通いで4日間行きます。
毎日、就職活動してた訳じゃなく、家にいてる時はテレビ三昧。
私が言えば、洗濯や洗い物してくれますが、言わなきゃ何もしません。
失業してからと言うもの、苛々してばっかりです。子供にも八つ当たりしてしまってます。
唯一落ち着くのは、実家に帰った時です。両親が色々としてくれるからです。旦那より頼りになります。だから私も、すすんで家事・育児が出来ます。自宅より笑顔でやってます。
旦那の実家の方が近いですが、余り頼りにしてません。私の見てない所で良くない物(魚肉ソーセージやヤクルト等)を与えるので怖いです。
だいぶ話それましたが、どうすれば優しくなれますか?
元々、私は不器用な人間なので、子供の事で精一杯なんです。旦那にまで気がまわりません。キツイ言い方ばっかり私がするので、教育上良くないし、私自身も疲れてさっき完ミなのをいいことに、酎ハイを一缶飲んでしまいました。
家族で賑やかに楽しく過ごしたいんです。
アドバイスよろしくお願いします。
長文読んで下さりありがとうございました。
※キツイお言葉は勘弁してください。
一言アドバイスなんですが、子供に八つ当たりはできるだけやめた方がいいです。
結構覚えてるものですよ彼らは。 10年以上経っても。
出産後の失業保険給付について。
出産前に失業保険の受給延長手続きをしました。現在、産後4ヶ月なので失業保険の受給手続きに行こうと思います。
基本的には手続きをしてから3ヶ月の待機期間があるんですよね。
現在、主人の扶養に入っていて、会社の方から、待機期間も国民健康保険に入らなければならないと言われました。
待機期間中は受給がない(=収入がない)ので、扶養内でも大丈夫な気がするのですが、ダメなのでしょうか。
詳しい方、回答お願い致します。
待機×待期です、ごめんね細かくて。
延長を3ヶ月以上したなら、給付制限期間はありません、労基法でほぼ100日は働けませんので(予定日前6週、出産後8週)、給付制限はない筈ですよ。

また健保組合で様々で、簡単には言えませんが先述の通り質問者様は給付制限がない筈ですの、扶養から外れるのは、受給期間で、求職活動をされる日からです。
ただ、健保組合により様々です、協会けんぽなら、待期は扶養になれます、御主人の会社からご確認下さい。
1月末に5年ほど働いた会社を退職しました。
3月に地元に帰って、4月に出産予定です。


会社の社保と雇用保険、厚生年金にはいってましたが、保険証を返してくれと言われ会社のほうに返しました。
旦那はもともと国保で、これを期に会社の保険に入って私も扶養にはいれるように、旦那さんの会社にお願いしたのですが、3月すぎ(?)になるみたいです。
なので、今手元に私は保険証がない状態です。

出産育児一時金を頂きたいのですがいつ保険証が貰えるのかわかりません。
社会保険事務所に聞いたところ、仮の保険証を旦那の会社にお願いするか、国保に入ってくださいと言われました。

仕事辞めたとき何ももらってないんですが、なにか書類とかいるのでしょうか?
また、旦那の給料だけでは生活が苦しいので、子供が産まれて暫くしたら働きたいと思っています。

失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…

いろんな情報がまじってチンプンカンプンです(>_<)
そうですね、会社を退職する場合は保険証は返納します。そして、ご自身は①任意継続加入、②国保加入、③扶養になるのいずれかを選択して新に加入しなければなりません。

間もなく、3月にはなりますが、旦那様の加入(資格取得)等の手続きがいつ頃になるか分からないのであれば、年金事務所がいうようにとりあえず仮保険証の発行或いは国保に加入することをオススメします。

本来、退職された会社より「資格喪失証明書」という「×月×日付けで資格喪失の手続きを行いました」という証明書が発行されます。保険の二重加入を防いだり、きちんと手続きがされていることを確認してから、次の保険機関に加入するための証明書です。
それは、国保(或いは任意継続や扶養になる場合)加入の時に提出を求められると思いますので、未だ発行されていない場合は連絡をした方が良いでしょう。

失業保険の給付については、4月にご出産を控えていらっしゃるようなので、ハローワークで受給期間延長の手続きをされて下さい。

>失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…

旦那様の会社の保険機関は一般的な全国けんぽ協会でしょうか??もし、企業独自の健保組合の場合はもしかすると独自の規程があるかもしれませんのでそちらで確認して下さい。
けんぽ協会の場合は、支給額が日額3612円以下であれば扶養でいることは可能です。しかし、3612円以上の場合は、扶養でいるための条件を超えてしまっているので、受給期間中は扶養を外れ、国保に加入することになります。
これが、健保組合の場合はもしかすると金額問わず給付を受ける場合は扶養を外れるなど細かい条件がある場合もありますので要確認です。
健康国民保険について質問です。3月に仕事を辞めました。その後健康国民保険に加入せず今に至ります。入れるなら父の扶養にはいりたいのですが、失業手当をもらう間ははいれないとのこと。もし、今加入するとなれば
今月からの分(だいたい毎月1万5千円程でしょうか?)を払えばいいと思っていましたが、4月からの分もさかのぼって支払うと聞きましたがどうなのでしょうか?
また、父の扶養に入る場合昨年の12月?(1月でしょうか?)から3月までの収入と失業保険をたして103万に満たない場合、失業保険をもらった後すぐに入れるのでしょうか?
103万以上の場合は今年は扶養には入れないでしょうか・?

無知ですみません。
よろしくお願いいたします。
辞めたのが3月30日までならば、3月分から
3月31日ならば、4月分からの 保険料がかかります。

病気になってから あわてて保険証がつくれて
保険証を作ったときからの保険料でよい ならば、
もはや保険とはいえないものになってしまいます。

扶養に入る場合ですが
お父様の健康保険組合次第です。

基本的には、加入する時点で、今後の収入見通しが130万までならば
扶養に入れます。

退職している場合で、失業手当を貰い終わったら 収入見通しは 0なので
扶養になれるというのが基本です。

が、中には厳しいところもあって
その年の収入が130万を超えている場合は、扶養になれないところもあります。

出生以外で 子供を扶養に入れる場合
特に 社会人だった子供を扶養に入れる場合は、チェックが厳しい傾向があります。

ということで、お父様の健康保険組合に確認ください。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、

①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。

②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。

のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。

また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。

まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。

その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。

参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。

上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
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