失業保険について
現在、正社員8年目で、事務職です。子供が二人(2歳児と小学生)おります。

4月の昇給月の時、休みが多いという理由でほぼ昇給なし。
3年ほど前に入社した私の後輩が私を通り越して、先に昇格しました・・
社員全員の前で後輩の昇格を伝えられ、いたたまれない気持ちになり、そこから考えるたびに涙が止まらなくなってしまいました。
今は、安定剤を服用しつつなんとか仕事をこなしています。

育児休暇をとり、休みも確かに多くとりましたが、その分フォローしようと休日出勤までしてがんばってやってきました。
実質、他の事務員に比べても私の仕事量は多く、それでも定時に終われるよう必死にがんばってこなしたきたのに、まったく評価されていませんでした。
給与においても、後輩のほうがはるかに昇給しています。
出勤日数が査定に響くことは重々承知していますが、私にはこんなにショックなことはありませんでした。

後輩が先に昇格することにおいて、なんの説明もなく、後日、会社側から配慮が足りなかったと謝罪をうけました。
私の仕事量が多く、事務の中でも中心人物であることは会社も認めているとの事でした。ボーナスで評価するから頑張って欲しいと言われました。

しかし、このような精神状態で仕事を続ける自信もなく、退職しようと考えています。
夫も、私の精神状態を見て、辞めるよう勧めてくれています。

この場合、やはり自己都合の退職になりますよね?こんなに悔しくつらい思いをしたのに、会社都合にもならないなんて悔しいです。
私の考えが甘いのでしょうか?それすら判断できません。

何かアドバイスいただけると嬉しいです。
かなり精神的に参っているので、きつい言葉は避けて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
どの部分を取っても会社都合になる要素がありません。
今は頑張るしかないです。子供を抱えて条件の良い正社員に再就職は皆無で思った方がいいです。子供を持つ事で仕事を辞めてしまったお母さんの再就職の難しさはたくさん見て来ました。
有能であっても子供の存在が足を引っ張ります。その現状に立ったとき、今より落ち込むあなたの姿が目に浮かびます。
今は耐える時期なのかも知れません。子供が足を引っ張り、やりたい仕事も出来ないお母さんもたくさんいます。結局、あなたのように何とか正社員で働き続けたひとが勝ち組なんです。たぶん、あなたのような悔しい思いをしたこともあるのかもしれません。
だけど、私達から見ると羨ましく見えますよ。私も正社員で頑張って評価されたりされなかったりの世界へ行きたいです。パート主婦、評価されたとしでも昇給はありませんからね。好きな仕事であるということだけで頑張ってます。
まだまだ先は長いです。子供が小さなうちはそういった悔しい思いもあるかも知れませんが、頑張って下さい。我慢の時です。
失業保険受給延長中の者です。
第一子のときに、妊娠で延長手続きをし、来年で期限が切れるのですが、受給延長中に第二子が生まれました。

落ち着いたら、そろそろ働きにでたいと思うのですが、受給延長中に第二子を生んでいても失業保険は貰えますか?
もらえますよ
私は上の子の育児理由で延長して、その間に次を生み、上が3歳になったので受給手続きして失業手当をもらいました
でも小さい子2人いての求職活動はたいへんですよね

もしすんでいる地域にマザーズハローワークがあれば、遊び場などもありますし利用者が女性ばかりなので落ち着いてお仕事探したり相談もできるかもしれないですね
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか? 

Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?

無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)

再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)

Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか? 
 103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも 
 大丈夫なのでしょうか?

Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
 

 長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
Q1: 税の扶養と健康保険の扶養とは異なります。
回答:税扶養では配偶者の収入が103万円以下の場合ですが1月~12月までに支払われた分です。
給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?はい、そうです。
健康保険の扶養では年間収入130万未満で特に1月から12月までの支払分とは異なります。

Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
回答:はい、その通りで非課税です。
ご主人は社会保険ではなく国保、国民年金加入ですか。
その場合は健康保険の扶養基準130万未満とは関係ありません。

Q3: もし、 ここで103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか? 
回答:超えなくてもご主人の「扶養控除等申告書」に見積所得(収入ー65万)を記載して提出すれば扶養控除が受けられ、
オーバーしたら確定申告して訂正して下さい。ご自身も2ヶ所から収入があると確定申告が必要です。

Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
回答:はい、その通りです。その会社の就業規則によります。
自分は美容師歴半年の22歳男です。
現在転職をするかどうか悩んおります。
理由は将来的な経済不安と自分の技術向上の無さ(未だにシャンプーすら出来ない)
アレルギーから来る手荒れ、労働
時間の長さです。
美容師になった頃はアレルギーなんて無く毎日が向上心で溢れていましたが、今は同じ時間働くのであればバイトでさえも30万近くいただけるのでは?や、技術を覚えている先輩でさえも自分と給料が変わらないという現状を見て毎日が憂鬱です。
無論、毎日毎日怒られるのですが、それは自分の技術が出来ない故のこと仕方ないことです。しかし、こういうことを考えていると精神的にも肉体的にも辛いです。自然と悔しくて泣けてきます。
今では毎日サラリーマンになることや、バイトをしながら公務員資格の勉強をすることを考えたりしてしまいます。
自分は転職をした方が良いのでしょうか?それとも、心新たに美容師として精一杯やった方が良いのか、最近この悩みで頭がいっぱいです。
転職しようにも失業中はお金がいりますし、第一高卒と変わらない学歴の私が仕事を探すとなると大変なことだと思います。失業保険をもらおうにも新卒半年では、まあ無理だと思いますし。
しかし、もし転職するのであれば週休2日遅くても八時には仕事が終わりボーナスが出るサラリーマンや公務員の仕事がしたいです。高卒では無理ですか?また、何かあるならどんな仕事がありますか?
なんだか、めちゃくちゃな文章になってしまいましたが、もしよろしければ無知な私に回答をお願いします。
こんにちは

アシスタント時期なんて給与を貰えているだけ、技術を教えて貰っているだけありがたいと思わなければ;
店側からしたら逆に教えている事・時間に対して講習費をもらいたいぐらい…
将来お店に貢献してくれるはず…という投資です
今できる技術を全力で提供・レベルアップ・早く全てを覚えて一人前になる事で返していこうとは思えないでしょうか?

私も手荒れはひどかったですよ
痒み痛みが酷くて朝方まで眠れない程に…就寝時に薬をつけて手袋を履いても膿や血で汚す程に…


サラリーマンや公務員は無謀でしょう…;
無駄に美容師経験ましてアシスタントで放り投げた様な方を採るより、新卒を採ります
そんなに求人に困っていません
工場等の契約社員くらいではないでしょうか?そちらだって将来性は薄いです…;


必ずといっていい程皆一度はそのような状態に陥ります(全くナイ方もいるでしょうが…)
乗り越え方は人それぞれですのでなんとも言えないですが、がんばって乗り越えれば必ず身になります


もし、職場的に悩みがあるのでしたら(技術の教え方や人間関係等)、転職よりもまずは他のサロンへ移る事も検討されてみてはいかがでしょうか?
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。

妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合

①社会保険の扶養に入れる場合
 妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
 1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
 ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
 しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
 扶養に入れるみたいですね。
 さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
 確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
 90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
 このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
 
②税制上の扶養をとる場合
 税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
 今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
 また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
 しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
 何か手段はありませんでしょうか?
失業給付は、再就職を目指す人の手当てだからじゃないでしょうか。

基本的な考え方として、失業給付を受けている間に次の仕事先を見つけるだろうと
思う日数が、給付日数になっているんですよね。
だから、若い人とか、雇用条件の良さそうな人ほど、給付日数が短い。
それが現実に則しているかはともかくとして・・・



多分、その質問をなさった方は再就職の意思が、ないですよ。
雇用保険を受取らずに扶養に入るといいと思いますね。

ただ、10月1日に出産予定で9月末日退職の場合は
産休手当てが受取れる可能性が高いです。
その場合もやっぱり扶養になれない。
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