健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
私は、出産を機に会社を辞め、雇用保険に入っていたため、雇用保険受給の延長の手続きをしました。
それからもう二年がたちます。
子供も一歳半になり、就職しようと思うのですが、職業訓練校
に行きたいと思って、イン
ターネットなどで調べてみると生活支援金をもらえる対象として、雇用保険の受給ができない人が対象と書かれていますが、私は延長しているので、雇用保険受給対象者になります。
そうなると生活支援金はもらえないんでしょうか?
後、もらえない場合は、失業保険をもらいながら職業訓練校に通うことはできますか?
でも、失業保険は生活支援金みたいに半年などはもらえないですよね?
詳しい方よろしくお願いします!
それからもう二年がたちます。
子供も一歳半になり、就職しようと思うのですが、職業訓練校
に行きたいと思って、イン
ターネットなどで調べてみると生活支援金をもらえる対象として、雇用保険の受給ができない人が対象と書かれていますが、私は延長しているので、雇用保険受給対象者になります。
そうなると生活支援金はもらえないんでしょうか?
後、もらえない場合は、失業保険をもらいながら職業訓練校に通うことはできますか?
でも、失業保険は生活支援金みたいに半年などはもらえないですよね?
詳しい方よろしくお願いします!
失業保険を貰いながら
職業訓練校に 通うことは
出来ます
私が そうでした
ですが
詳しくは ハローワークに聞くと いいでしょう
職業訓練校に 通うことは
出来ます
私が そうでした
ですが
詳しくは ハローワークに聞くと いいでしょう
ハローワークでの再就職手当について詳しい方教えてください。
自己退職で今度失業保険の手続きをします。自己退職だと3ヶ月間失業保険もらえないみたいですね。
手続きを開始して1カ月もたたない内に正雇用の再就職を
した場合再就職手当と言うものはもらえるのでしょうか。
自己退職で今度失業保険の手続きをします。自己退職だと3ヶ月間失業保険もらえないみたいですね。
手続きを開始して1カ月もたたない内に正雇用の再就職を
した場合再就職手当と言うものはもらえるのでしょうか。
再就職手当は最低その会社に1年以上勤めるのが条件です。なんで期間契約とか試用期間付だとすぐに支給されません
あと失業給付日数が1/3以上のこしてることだからこちらは問題ないので
あと失業給付日数が1/3以上のこしてることだからこちらは問題ないので
保険、年金について、同じような質問が出てるかもしれませんが教えて下さい。
7月に結婚予定です。
彼女の仕事の辞め時について7月にしようか10月くらいにしようか迷ってます。
彼女の現在の平均月給16万くらいです。7月から自分の扶養に入れようと思うのですが、よく年収が103万とか130万を超えると保険や年金がどうとか、ありますよね?7月だと彼女の今年の収入は16万×6ヶ月、10月まで続けると今年彼女は16万×9ヶ月の収入になります。
あと、仕事が終わった後、失業保険をもらう予定だとまたそれも加算されますか?
ちなみに自分の年収は300万くらいです。
ホントに無知でスミマセン。
お手数おかけいたしますがどなたか回答お願いしますm(__)m
7月に結婚予定です。
彼女の仕事の辞め時について7月にしようか10月くらいにしようか迷ってます。
彼女の現在の平均月給16万くらいです。7月から自分の扶養に入れようと思うのですが、よく年収が103万とか130万を超えると保険や年金がどうとか、ありますよね?7月だと彼女の今年の収入は16万×6ヶ月、10月まで続けると今年彼女は16万×9ヶ月の収入になります。
あと、仕事が終わった後、失業保険をもらう予定だとまたそれも加算されますか?
ちなみに自分の年収は300万くらいです。
ホントに無知でスミマセン。
お手数おかけいたしますがどなたか回答お願いしますm(__)m
健康保険の被扶養者の要件(の一つ)は、年収130万円未満であることです。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
1,300,000円÷12ヶ月≒108,333円
上記の計算のとおり、1ヶ月の収入が108,333円を超えると健康保険の被扶養者から外れます。
ですから、7月または10月までの収入は、一切関係がありません。
逆に、1月~10月の収入が130万円以上あったとしても、11月以降の月の収入が
108,333円以下で、その状態が継続するようであれば、11月からは健康保険の被扶養者になれます。
雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。
それと、所得税の扶養親族控除が受けられる年間収入103万円以内とは、
1月1日~12月31日の収入が103万円以内ということです。
1月~退職日までの収入が103万円を超えると、その年は所得税の扶養親族控除が受けられません。
この場合は、支給を受けた失業給付は、収入には含めません。
所得税の扶養親族控除と、健康保険の被扶養者とでは、取扱が全く異なります。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
1,300,000円÷12ヶ月≒108,333円
上記の計算のとおり、1ヶ月の収入が108,333円を超えると健康保険の被扶養者から外れます。
ですから、7月または10月までの収入は、一切関係がありません。
逆に、1月~10月の収入が130万円以上あったとしても、11月以降の月の収入が
108,333円以下で、その状態が継続するようであれば、11月からは健康保険の被扶養者になれます。
雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。
それと、所得税の扶養親族控除が受けられる年間収入103万円以内とは、
1月1日~12月31日の収入が103万円以内ということです。
1月~退職日までの収入が103万円を超えると、その年は所得税の扶養親族控除が受けられません。
この場合は、支給を受けた失業給付は、収入には含めません。
所得税の扶養親族控除と、健康保険の被扶養者とでは、取扱が全く異なります。
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