失業保険受給中の入院について教えてください。
昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
あなたがどのくらい期間がかかるか書いていませんが受給が出来ないことはありません。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
失業保険のパーセンテージについての質問です。
年齢45歳。勤務年数6年。
会社都合による解雇で月収は20万円。
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%というのは調べてわかりました。
ただ自分が何パーセントになるのかどこを調べてもわかりません。
またその金額×何日分毎月もらえますか?
離職票が届くまでまだ数日かかりそうなので不安で。
年齢45歳。勤務年数6年。
会社都合による解雇で月収は20万円。
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%というのは調べてわかりました。
ただ自分が何パーセントになるのかどこを調べてもわかりません。
またその金額×何日分毎月もらえますか?
離職票が届くまでまだ数日かかりそうなので不安で。
20万円×6ヶ月÷180日≒6,667円(賃金日額)
{(-3×6,667×6,667)+(70,910×6,667)}÷71,200≒4,767円(基本日額)
4,767÷6,667≒0.715
よって、失業給付の日額は4,767円、賃金日額の71.5%となります。
上記は決まった計算式です。70,910とか71,200という数字も決まった計算数字です。
45歳・勤続6年・事業主都合で貰える所定給付日数は240日です。
失業手続きの日を含めて7日間の待期期間があり、その翌日から給付が始まります。
初回認定日は端数となりますが、その後は28日周期で失業の認定があり、認定日に28日分をデータ作成し送信します。
あとは指定した金融機関により数日の誤差がありますが、遅くとも1週間以内に振り込まれます。
{(-3×6,667×6,667)+(70,910×6,667)}÷71,200≒4,767円(基本日額)
4,767÷6,667≒0.715
よって、失業給付の日額は4,767円、賃金日額の71.5%となります。
上記は決まった計算式です。70,910とか71,200という数字も決まった計算数字です。
45歳・勤続6年・事業主都合で貰える所定給付日数は240日です。
失業手続きの日を含めて7日間の待期期間があり、その翌日から給付が始まります。
初回認定日は端数となりますが、その後は28日周期で失業の認定があり、認定日に28日分をデータ作成し送信します。
あとは指定した金融機関により数日の誤差がありますが、遅くとも1週間以内に振り込まれます。
失業保険給付を受けるための被保険者期間についての質問です。
もらえる日数は90日でしょうか?180日でしょうか?
2004年9月1日~2007年9月末日までA㈱で正社員として働いておりました。
その翌月の
2007年10月1日~2009年12月末日までB㈱で正社員として働いておりますが業績不振により会社都合で年末退職です。
現在30歳です。
AとBは同一の事業主ではないので、いくら退職翌日に就職してその月から雇用保険に加入していたからといって算定基礎期間は5年ではなく2年なのでしょうか?
特定理由離職者ですので、求職活動をすれば翌月にいただける事は把握しております。
失業保険給付を受け取った事は一度もありません。
離職票は前回、交付を断っておりませんので交付されておりますがハローワークには申請しておりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
もらえる日数は90日でしょうか?180日でしょうか?
2004年9月1日~2007年9月末日までA㈱で正社員として働いておりました。
その翌月の
2007年10月1日~2009年12月末日までB㈱で正社員として働いておりますが業績不振により会社都合で年末退職です。
現在30歳です。
AとBは同一の事業主ではないので、いくら退職翌日に就職してその月から雇用保険に加入していたからといって算定基礎期間は5年ではなく2年なのでしょうか?
特定理由離職者ですので、求職活動をすれば翌月にいただける事は把握しております。
失業保険給付を受け取った事は一度もありません。
離職票は前回、交付を断っておりませんので交付されておりますがハローワークには申請しておりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
前職の離職票を持ってハローワークで手続していないのであれば、被保険者であった期間(算定基礎期間)は通算されます。
当然新しいほうの離職理由が適用されるので、特定理由離職者又は特定受給資格者となります。
あなたが、30歳以上45歳未満であれば、所定給付日数は、180日となります。
>もし5年分の算定だとすれば、Aの離職票も必要でしょうか?
あるのであればもっていけばいいと思いますが、特に必要はありません。
算定基礎期間は、職安のパソコンで管理されています。
2枚以上の離職票が必要なのは、算定対象期間が1枚では満たしていない場合です。
あなたの場合は、過去1年間に6ヶ月以上又は過去2年間に12個月以上の被保険者期間を1枚の離職票で満たしているので前職の離職票を持っていく必要はありません。
算定基礎期間(被保険者であった期間)と算定対象期間(被保険者期間)は別に考えたほうが分かりやすいと思います。
当然新しいほうの離職理由が適用されるので、特定理由離職者又は特定受給資格者となります。
あなたが、30歳以上45歳未満であれば、所定給付日数は、180日となります。
>もし5年分の算定だとすれば、Aの離職票も必要でしょうか?
あるのであればもっていけばいいと思いますが、特に必要はありません。
算定基礎期間は、職安のパソコンで管理されています。
2枚以上の離職票が必要なのは、算定対象期間が1枚では満たしていない場合です。
あなたの場合は、過去1年間に6ヶ月以上又は過去2年間に12個月以上の被保険者期間を1枚の離職票で満たしているので前職の離職票を持っていく必要はありません。
算定基礎期間(被保険者であった期間)と算定対象期間(被保険者期間)は別に考えたほうが分かりやすいと思います。
すいません。ハローワークでの失業保険の需給についてですが、会社都合だと、大体1ヶ月かかると聞いたのですが、失業時にうつ病と診断され、早期に社会復帰は難しく、休養が必要です。と、精神
内科の先生に判断されても、需給は早くなったりしないのでしょうか? または福祉的な他の手当て、申請方法などはないのでしょうか?
内科の先生に判断されても、需給は早くなったりしないのでしょうか? または福祉的な他の手当て、申請方法などはないのでしょうか?
失業給付とは働ける能力や体力がありそれでも働き口がない人のための国の救済措置ですのでうつですぐに働けない人は受給資格はありません。働けるようになったら医者の大丈夫という診断書と共に給付手続きをしてください。いまはうつを治すことが先決です。
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