生活支援給付金について質問させていただきます。回答宜しくお願い致します。
去年12月で自己都合で退職し4月から派遣で働いています。9月からの緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う予定で今月の20日で退職予定で
す。現在、実家は近いですが一人暮らしです。現在雇用保険に入ってなく、失業保険ももらえる状況ではありません。失業保険も申請に行ってません。関係ないかも知れませんが、国民健康保険は未加入の状態です。郵便物は念のため実家に届くようにしている物もあります。支給対象の条件で申請時点で年収見込みが200万円以下とありますが、今(8月)なら直近の7月分の給料×12ヶ月で200万円以下ならば対象者と思って良いのでしょうか?
私の場合、支給対象者となるでしょうか?受講申込みに行ったハローワークはハローワークプラザという所で、給付金については、条件が合えばもらえますぐらいの話しか聞きませんでした。ハローワークでもきちんと確認に行く予定ですが、
詳しい方回答宜しくお願い致します。
gentlexx01様、ご覧いただいてましたら回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
去年12月で自己都合で退職し4月から派遣で働いています。9月からの緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う予定で今月の20日で退職予定で
す。現在、実家は近いですが一人暮らしです。現在雇用保険に入ってなく、失業保険ももらえる状況ではありません。失業保険も申請に行ってません。関係ないかも知れませんが、国民健康保険は未加入の状態です。郵便物は念のため実家に届くようにしている物もあります。支給対象の条件で申請時点で年収見込みが200万円以下とありますが、今(8月)なら直近の7月分の給料×12ヶ月で200万円以下ならば対象者と思って良いのでしょうか?
私の場合、支給対象者となるでしょうか?受講申込みに行ったハローワークはハローワークプラザという所で、給付金については、条件が合えばもらえますぐらいの話しか聞きませんでした。ハローワークでもきちんと確認に行く予定ですが、
詳しい方回答宜しくお願い致します。
gentlexx01様、ご覧いただいてましたら回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格期間は1年間です。ですから、質問者さんは12月まで雇用保険に加入していたわけでしょうから、まだ期間中ということですね。
8月で現在の派遣を退職して、そこで失業給付受給を申請すれば、支給される可能性が高いです。
この際、自己都合退職かか会社都合退職かで大きく異なります。自己都合ですと、申請から受給まで3か月の受給制限期間がありますので、実際の受給開始は、早くて12月からになってしまいます。会社都合ならこの制限はありません。
いずれにせよ、雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金支給要件に該当しなくなります。所得要件にあてはまっていても、それは関係ありません。
何か月の訓練なのかわかりませんが、失業給付受給期間が終了した後もまだ訓練が続いているのであれば、そこからは、訓練・生活支援給付金を受給することができます。
なお、一人暮らしで申請直前の月収総額が16万6666円以下であれば、所得見込み要件はOKだと思われます。
ただし、これは基金訓練の場合です。もし、「公共職業訓練」であれば、自己都合退職であっても訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、すぐに失業給付が受けられ、さらに、訓練修了まで給付期間が延長され、さらにさらに「受講手当」や「通所手当」も支給されます。
公共職業訓練の場合は、基金訓練と違って年じゅう講座が開始されるわけではありませんが、10月開始の講座はかなりたくさんあります。公共職業訓練も視野に入れて、ハローワークでよくご相談なさってみてください。
追記 国民健康保険については、失業中や週20時間未満の就労の場合は、国民健康保険税の減免制度があります。いまさら遅いかもしれませんが。参考までにこれもハロワでお聞きになってみてください。
8月で現在の派遣を退職して、そこで失業給付受給を申請すれば、支給される可能性が高いです。
この際、自己都合退職かか会社都合退職かで大きく異なります。自己都合ですと、申請から受給まで3か月の受給制限期間がありますので、実際の受給開始は、早くて12月からになってしまいます。会社都合ならこの制限はありません。
いずれにせよ、雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金支給要件に該当しなくなります。所得要件にあてはまっていても、それは関係ありません。
何か月の訓練なのかわかりませんが、失業給付受給期間が終了した後もまだ訓練が続いているのであれば、そこからは、訓練・生活支援給付金を受給することができます。
なお、一人暮らしで申請直前の月収総額が16万6666円以下であれば、所得見込み要件はOKだと思われます。
ただし、これは基金訓練の場合です。もし、「公共職業訓練」であれば、自己都合退職であっても訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、すぐに失業給付が受けられ、さらに、訓練修了まで給付期間が延長され、さらにさらに「受講手当」や「通所手当」も支給されます。
公共職業訓練の場合は、基金訓練と違って年じゅう講座が開始されるわけではありませんが、10月開始の講座はかなりたくさんあります。公共職業訓練も視野に入れて、ハローワークでよくご相談なさってみてください。
追記 国民健康保険については、失業中や週20時間未満の就労の場合は、国民健康保険税の減免制度があります。いまさら遅いかもしれませんが。参考までにこれもハロワでお聞きになってみてください。
失業保険についての質問です。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
初回認定日に限り1回の求職活動で可能です、説明会(講習会)を言われていませんか?
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
失業保険受給中の妊娠で、出産後に受給を延長した場合
現在失業保険受給中です。
給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。
その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
現在失業保険受給中です。
給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。
その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
個別延長は受給期間延長すれば無理なように思います。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。
それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。
ご参考になさってください。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。
それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。
ご参考になさってください。
失業保険給付の謎(かなり困っております><;) 特殊な事例なのですが・・
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」
と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?
詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。
この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」
と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?
詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。
この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
>この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
失業給付申請は 自身が住んでいる住所を管轄するハロワで手続きをするきまりで、必ずしも住民票の住所とは限らない。あくまでも「現在住んでいる住所」なのだから、そこに居住していることが証明できれば住民票を移していなくても手続きはできる。(ほとんどの求職者が 現住所=住民票の住所で、本人確認のために一般的に用いられる運転免許証等に記載されている住所と同一 というのが一般的なだけ)
*住民票とは別の住所に住んでいることを証明するための証憑書類は 住所・氏名・年月が記載された公共料金領収書等が用いられるが、ハロワによって認めるものと認めないものがあるから、前もってあなたの東京の住所を管轄するハロワに問い合わせて準備しましょう。
なお、失業給付に係る雇用保険法上は 現住所=住民票の住所でなくても構わないのだけれど、本来は住民基本台帳法第22条で「転入をした14日以内に転入届を出さなければならない(←住民票を移すこと)」ことが定められており、これをしないと罰則(最大5万円の過料)を受けることがある。
住民票を実家の住所から移したくない理由があるのかもしれないけれど、実際は東京に住むのだったら この機会に住民票を東京の住所に移して「住民票の住所を管轄する東京のハロワ」で手続きするのが最も安心だと思う。
失業給付申請は 自身が住んでいる住所を管轄するハロワで手続きをするきまりで、必ずしも住民票の住所とは限らない。あくまでも「現在住んでいる住所」なのだから、そこに居住していることが証明できれば住民票を移していなくても手続きはできる。(ほとんどの求職者が 現住所=住民票の住所で、本人確認のために一般的に用いられる運転免許証等に記載されている住所と同一 というのが一般的なだけ)
*住民票とは別の住所に住んでいることを証明するための証憑書類は 住所・氏名・年月が記載された公共料金領収書等が用いられるが、ハロワによって認めるものと認めないものがあるから、前もってあなたの東京の住所を管轄するハロワに問い合わせて準備しましょう。
なお、失業給付に係る雇用保険法上は 現住所=住民票の住所でなくても構わないのだけれど、本来は住民基本台帳法第22条で「転入をした14日以内に転入届を出さなければならない(←住民票を移すこと)」ことが定められており、これをしないと罰則(最大5万円の過料)を受けることがある。
住民票を実家の住所から移したくない理由があるのかもしれないけれど、実際は東京に住むのだったら この機会に住民票を東京の住所に移して「住民票の住所を管轄する東京のハロワ」で手続きするのが最も安心だと思う。
私は2年半働いた会社を19年6月30日に妊娠のため退職しました。2人目の子供も1歳半になったため働こうと思っています。失業保険受給期間を延長申請
受理されたまま手続きを忘れていました。延長期間は最大4年と聞いたのですが、今月中に手続きすれば受給は間に合うのでしょうか?
また、離職前6ヶ月の賃金1416721円だと扶養に入ったまま受け取る事はできないですか?自分で計算しようと思ったのですが、1416721÷180=7887,3…この次の計算が分かりません(x_x;)あつかましい質問ばかりですが、ハローワークに問い合わせしても電話が混み合ってつながらないので教えていただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
受理されたまま手続きを忘れていました。延長期間は最大4年と聞いたのですが、今月中に手続きすれば受給は間に合うのでしょうか?
また、離職前6ヶ月の賃金1416721円だと扶養に入ったまま受け取る事はできないですか?自分で計算しようと思ったのですが、1416721÷180=7887,3…この次の計算が分かりません(x_x;)あつかましい質問ばかりですが、ハローワークに問い合わせしても電話が混み合ってつながらないので教えていただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
失業給付の受給期間延長の申請を行い、受理されているのなら、4年間は受給できるので、今申請はできます。ただし、失業給付を受けると基本的に配偶者の扶養には入れません。なぜなら、年間130万円以上の収入の見込みがあるからです。これは、例え、所定給付日数が1年未満でも、年間の見込みとされます。例えば、質問者様の場合は、賃金日額が7870円となるので賃金日額の80%~50%が支給されます。仮に、50%としても、3935円が基本手当の日額となります。その場合は、3935円×30日=118,050円(月の収入)、118,050円×12=1,416,600円(年間の収入)の見込みとなります。したがって、130万円を超えているので、失業給付を受給している期間は、社会保険の扶養には入れません。
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