失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしてから1週間の待機期間を経て支給対象期間が開始となります。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
失業保険について質問です。
4月末で前の仕事を退職しました。
今後は外国へ行こうと考えているのですが、失業保険をもらってからにしようと考えています。
そこで、失業保険を貰うまでの期間にアルバイトをしようか考え中なのですが、
アルバイトをすると貰えるお金が減額される?というようなことを聞きました。
一体どういうシステムになっているのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
質問はハローワークに雇用保険の申請をして受給中にアルバイトをしたらと言うことですね。
受給中の規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

また、貴方が自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合でその期間中は以下の通り。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。(引かれたりはしない)
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。

また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。

雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。

回答としては

①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。

②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。

③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。

一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
失業保険の申告期間?について。
別の質問者様の回答も拝見しましたが不明な点がありましたのでお聞きします。
来月10月の締め日で会社を退職します、会社都合で失業保険を申請予定です。

ですが、すぐに就職活動を再開するのではなく、2ヶ月ほど短期留学に行こうと思います。
過去に海外がらみの仕事をしていたので、また出来れば海外とつながりのある仕事がしたいです。
ですが、個人の渡航目的ですのでこの間失業保険を受給するのは無理だと思います。

認定日にもハローワークに行けるか分からないので、出来れば帰国後に失業保険の手続きをしたいのですが。。。
これは不正にはあたりませんか?(もちろんその間は自分の貯金で生活します)
帰国後は、もちろん再就職したいので、きちんと就職活動をします。
自分に合うものが有れば職業訓練校にも行きたいです!

その場合に
1、この方法は不正受給になるのか?
2、退職後すぐに手続きしなければペナルティやハローワーク側から注意を受けるか。
(1年間受給資格がある事は調べました。)
3、来年の1月から手続き予定として、職業訓練校はどの期間まで有効(受ける資格がある)でしょうか?

不正なやり方であれば考えを改めるつもりです。
もしアドバイス等あれば宜しくお願い致します。

それではご回答宜しくお願い致します。
不正ではないと思いますよ。

私は失業j保険のお世話になるつもりではなかったので申請が1が月ほど遅くなりました。(就職先が決まっており、就職したのですが2日で退職したりしていたため)

申請までの期間は定められており、1年くらいだったかな?(確認下さい)特例で延長が認められることもあります。(病気ですぐに就職ができない、出産などで…)

どちらにせよ、2ヶ月くらいでは期限は来ません。

理由は聞かれるかも知れませんが、適当に聞こえが良いことでも言えば大丈夫でしょう。(なんとか保険のお世話にならず就職を模索していたとか)なんとなく会社都合の退職で私用で海外とは言いにくいと思いますので。でも、今後のスキルアップの為、語学留学とかでもオッケーだと思いますけど。

3の回答は受給期間が90日であれば残り1日残っていれば受講可能です。待機期間が7日間ありますが、1月の初めに手続きをすれば1週間後からの受給になり、3月初めの訓練校までは行けます。(細かい日数は計算してくださいね)

悪知恵ですが、余裕があるならもう1カ月ほどずらしてみてはいかがですか?3月開校の訓練より4月開校の訓練の方が期間も長く、より充実した訓練が開校されることが多いです。(もちろん、地域などで絶対ではありませんけど、平均的に4月、10月が訓練数が多く、6か月コースの訓練が多い様子です)

質問者様の場合、誠実そうな方なので、率直にハローワークで聞かれる方がいいと思います。

頑張って下さい。
関連する情報

一覧

ホーム