雇用保険(失業保険)に詳しい方に質問です。この度雇用保険の手続きをし3ヶ月の給付制限に入りましたそこでこの3ヶ月の間にアルバイトをしたいと思っています。内容が週3の5.5時間の希望でや
りたいと思っております。この内容で雇用保険に影響なくできるか教えてください。
給付制限期間中は、バイトしても大丈夫です
きちんと申告しても、支給額は変わらず貰えます
この期間なら、いくら働いても全く問題ないです

問題は、給付制限後(給付期間中)もバイトする場合です
収入があるのでバイトをした日の「手当」は、繰り越される。
ただ、繰り越されるだけで、貰えるので損はしない。
週に20時間以上働くと、就職したと認定されてしまう可能性があるので、気をつけなきゃいけないけど、週3の5.5時間なら大丈夫
でも、バイトって「忙しいから延長で」なんて場合もあるし、「どうしても今週もう一日多く出て」なんて場合もあるかも。
そうなると20時間を超えて就職扱いになってしまうかも。

このあたりのことは、ハロワによっても多少違うので就職相談の窓口で何度も訊いたほうがいいよ

あなたの質問の内容では、雇用保険に影響なくバイトできます(給付制限中はもちろん、給付後も。)
バイトした日の手当は繰り越されるけどね。
失業保険は、会社から離職票をもらった日から3ヶ月間の間に少しでも働いたら貰えないのでしょうか?

それとも、失業保険を受け取っている期間に働いたらいけない、ということなのですか?
会社から離職票をもらった日から3ヶ月間でもハローワークで失業の手続きをしていなければ
手当は支給されませんので働いていても問題はありません。
ただ手当を受給しながら働くと失業の状態にはありませんので受給できなくなる場合があります。
また虚偽の報告をして受給した場合見つかると3倍の金額を徴収されますので要注意です。
雇用保険がもらえるのでしょうか?
友人が郵便局で2年間(今年の3月末で)アルバイトをしています。
1日6時間×5日で週30時間働いていましたが、2月の終わりに「今年の4月から1日4時間で」と言われてしまったそうです。
そうなってくると週30時間以上が条件の健康保険、厚生年金保険に加入できなくなってしまいます。
1日4時間でそれらの保険なしで働くメリットを感じないので辞めようか迷っているみたいなのですが、その場合に2年間払った雇用保険から失業保険がもらえるのでしょうか?
どうも辞めさせようという意図で4時間にされた感じがします。
また宣告するタイミングとしては2月の終わりならば問題ないのでしょうか?
雇用保険は自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。
退職の意思を伝えるのは一応1ヶ月前が普通です。
失業保険について調べています。税金とのつながりってないのですか?
失業保険を不正受給していた場合、確定申告等で発見できたりしないのですか?
結構回りでやってる人いますが、、、、恐ろしい。
たとえば在宅ワークなどの場合、自分で会社側に請求書あげたりして収入を得ている訳で、所得税はひかれずで、後に確定申告等で税金を払うんですよね?
この場合、所得税もひかれないし、雇用保険にも入っていないし、不正受給であってもバレないのですか?何か発見方法はないんでしょうか。

確定申告しなかったら、丸儲けってことですか・・・・(><)
文章におかしいところが多々あるかとは思いますが、ご回答お願いいたします。
 所得税は引かれなくても、会社から給与所得の申告はするのでは?
 しかし、収入が少なければ、金額によってはバイトができますだし、きちんと申告すれば、その分失業給付は減るはずです。
 今、公共機関は情報を共有化し、「住民基本台帳ネットワーク」を通じて、あらゆる方面からの通報が可能だと思います。
失業保険の給付制限期間中と、受給期間延長中の意味(違い)について教えてください。
素朴な疑問ですみません・・・

標記の件ですが、似たような二つの言葉ですが、意味合いは同じなのでしょうか??



受給期間延長中は、失業給付の支給はないとのこと。

給付制限期間中は、アルバイトをしたとしてもハローワークへの申告義務はないとのこと。


これだけはわかったのですが、いまいちこの二つの言葉の違いが分かりません。

どなたか教えていただけないでしょうか?
受給期間延長中は基本手当てを受けられる期間を延長、
すなわち伸ばしているんですから基本手当ての支給がないのは当然ですよ、

「給付制限中はアルバイトをしたとしてもハローワークへの申告義務はないとのこと」
は貴方の認識が間違ってます、
給付制限中もアルバイトをした場合はハローワークへの
申告義務はあります
給付制限中も失業認定日がありますから、
そこで正しく申告をしなければなりません
前回にも同様の質問をさせて頂いたのですが、よくわからなくなってきたのでもう一度質問させて下さい。

今の会社で、正社員からパートに変わる予定です。

パートになったら夫の扶養に入る
として、パートをやめた場合失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険のもらえる金額は正社員の給料の時で計算してもらえますか?

パートも半年から一年以内で辞める予定です。

正社員で月給19万、パートになったら月12.3万の予定です。

扶養に入らないっていう選択肢もあります。(その場合、収入はおさえます。)

無知でわからないのでどなた様か分かりやすく教えて頂けませんか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の失業給付の基本手当日額は、離職前の半年の賃金合計を180で割って、それに60~80%をかけて計算されます。
パートで半年~1年勤めれば、パートだけの賃金で計算されることになりますね。


パートになったら夫の扶養に入る、との事ですが・・・

社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職域の健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたのこれから先の年収が130万円未満の見込み、という事は通勤手当を含む月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、パートになっても月12.3万の収入が見込めるなら、旦那さんの社会保険の扶養にはなれないという事です。

今の会社で正社員からパートになっても、社会保険には加入させたままにしてもらえるならOKですが、社会保険を脱退させられ国民健康保険・国民年金に加入するとなると、保険料負担が大きくなりすぎてNGです。
国保・国年に加入して月12.3万なら、いっそ108,333円以下に抑えて旦那さんの社会保険の扶養になるほうが、手元に残るお金は多くなります。

税制上の扶養:

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、配偶者特別控除を使って所得税と住民税をいくらか節税する事が出来ます。
つまり、今年は旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も使うことは出来ません。
来年も、あなたが一年間ずっと12.3万円稼いだ場合には、旦那さんはどちらも使えないでしょう。


主に旦那さんの稼ぎで生活する、という意味では「夫の扶養に入る」と言えますが、社会保険の扶養・税制上の扶養とも、該当しません。
関連する情報

一覧

ホーム