失業保険について質問です。
妊娠した場合の失業保険の受給延長ですが、
妊娠してから退職した場合で、かつ、
出産後、再就職の意思がある場合、
給付期間を延ばせる、と知り合いにいわれたのですが、
そうなんですか???
受給中に妊娠した場合は、それが理由で退職したのでなくても、受給の延長できると思っていたのですが・・・。
ってことは、失業保険受給中は、
妊娠しないように注意してないといけないのですか?
法改正があったのですか?
それとも私の勘違い?
それとも知り合いの勘違い?
妊娠した場合の失業保険の受給延長ですが、
妊娠してから退職した場合で、かつ、
出産後、再就職の意思がある場合、
給付期間を延ばせる、と知り合いにいわれたのですが、
そうなんですか???
受給中に妊娠した場合は、それが理由で退職したのでなくても、受給の延長できると思っていたのですが・・・。
ってことは、失業保険受給中は、
妊娠しないように注意してないといけないのですか?
法改正があったのですか?
それとも私の勘違い?
それとも知り合いの勘違い?
受給期間の延長は、妊娠、出産、育児を理由に受給期間は最大4年になります。
所定受給期間1年
+
妊娠(産前6週間以内)
+
出産
+
育児(3歳未満の乳幼児の育児期間)
↓
最大4年
所定受給期間1年
+
妊娠(産前6週間以内)
+
出産
+
育児(3歳未満の乳幼児の育児期間)
↓
最大4年
派遣で2年間働いていましたが会社都合の期間満了で退職になりました
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません
これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません
これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
離職票が無くてもハロワは相談に応じてくれます。
私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。
失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、
再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。
離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。
【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。
失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、
再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。
離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。
【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
教えて下さい。育休中にて育児給付金を頂いていましたが、家族の事情で11月に退職する事になりました。(離職理由は介護です)
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
失業保険(基本手当)は「就職の意思」及び「能力」があり、積極的に求職活動をしているときでないと受給できません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。
なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等
なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。
受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。
なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等
なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。
受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
ある会社(A社)に転職して1週間たちます。仕事中にふとした会話から親族の会社がライバル会社の役員であることを話しました。
その場は普通になんでもなく違う話などしていたのですが
数日後上司に呼ばれ、親族の会社の事を聞かれ、部署異動、実質退職するよう勧められました。異動先の部署は畑違いの部署でそこで働くのはまず無理です。退職する場合就職準備金として1ヶ月分の給料を払うと言われました。
素直に自己都合での退職で辞めるのしかないのでしょうか?
また失業保険給付前に就職した会社だったのですが、もう失業保険を受け取ることができないのでしょうか?
(ハローワークには明日相談しに行こうと思います。)
もし何らかの方法で退職しない方法がとれるとしてももう居ずらいのでそこで働くのは難しいと感じていますので、
慰謝料のようなものを頂けないのかと思っています。
また相談先のような機関があれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
その場は普通になんでもなく違う話などしていたのですが
数日後上司に呼ばれ、親族の会社の事を聞かれ、部署異動、実質退職するよう勧められました。異動先の部署は畑違いの部署でそこで働くのはまず無理です。退職する場合就職準備金として1ヶ月分の給料を払うと言われました。
素直に自己都合での退職で辞めるのしかないのでしょうか?
また失業保険給付前に就職した会社だったのですが、もう失業保険を受け取ることができないのでしょうか?
(ハローワークには明日相談しに行こうと思います。)
もし何らかの方法で退職しない方法がとれるとしてももう居ずらいのでそこで働くのは難しいと感じていますので、
慰謝料のようなものを頂けないのかと思っています。
また相談先のような機関があれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
珍しくて面倒な事になりましたね。
雇用保険は、転職をしてもこれまでかけてきた期間を通算して受給資格を得られるので、転職直後でも前職で保険料を支払っていたならちゃんと貰えるはずです。
ただし、会社都合で辞めるのと自己都合で辞めるのでは保険が支払われるまでの期間が違うので、出来れば会社都合にしてもらった方がいいですね。
一ヶ月分の給料&会社都合で手を打ってはどうですか?
転職先には今回、辞める事になった事情を話せばあなたに非は無い事をわかってくれるでしょうし、別に問題は無いと思います。
会社がそれに同意しない場合、部署の移動で契約時と就業条件が大きく違う、という理由なら自己都合でも会社都合と同じような扱いにして貰う事も出来ます。ハローワークで聞いてみてください。
いずれにせよ、辞める前に相談に行くべきです。
相談先はハローワークや労働基準監督署だと思います。
雇用保険は、転職をしてもこれまでかけてきた期間を通算して受給資格を得られるので、転職直後でも前職で保険料を支払っていたならちゃんと貰えるはずです。
ただし、会社都合で辞めるのと自己都合で辞めるのでは保険が支払われるまでの期間が違うので、出来れば会社都合にしてもらった方がいいですね。
一ヶ月分の給料&会社都合で手を打ってはどうですか?
転職先には今回、辞める事になった事情を話せばあなたに非は無い事をわかってくれるでしょうし、別に問題は無いと思います。
会社がそれに同意しない場合、部署の移動で契約時と就業条件が大きく違う、という理由なら自己都合でも会社都合と同じような扱いにして貰う事も出来ます。ハローワークで聞いてみてください。
いずれにせよ、辞める前に相談に行くべきです。
相談先はハローワークや労働基準監督署だと思います。
妊娠出産で支給される手当てや制度の内容について教えてください。
入社3年目 正社員として働いてます。
健康保険、雇用保険 加入。
現在、妊娠6ヶ月。
育児休暇を取得する旨会社に報告済み。
産休は5月~の予定です。(妊娠9ヶ月頃)
育休中は会社からの給料は発生しません。
会社側は育休の事については出産後の自己判断で
途中で退職に切り替えても構わないよ!
との優しい対応。
職場復帰給付金のことを考えると、なんとか産後1年以内での
職場復帰を目指したいと思ってます。
しかし、調べてみると
退職した場合→失業保険で給料の60%前後
通常1年が3年まで延長
継続した場合→育児休業給付金で給料の30%
健康保険と厚生年金が1年免除
復帰なら職場復帰給付金
(間違ってたら指摘してください^^;)
継続して働く者として妊娠出産で支給される手当てや制度の内容と
メリット・デメリットについて教えてください。
入社3年目 正社員として働いてます。
健康保険、雇用保険 加入。
現在、妊娠6ヶ月。
育児休暇を取得する旨会社に報告済み。
産休は5月~の予定です。(妊娠9ヶ月頃)
育休中は会社からの給料は発生しません。
会社側は育休の事については出産後の自己判断で
途中で退職に切り替えても構わないよ!
との優しい対応。
職場復帰給付金のことを考えると、なんとか産後1年以内での
職場復帰を目指したいと思ってます。
しかし、調べてみると
退職した場合→失業保険で給料の60%前後
通常1年が3年まで延長
継続した場合→育児休業給付金で給料の30%
健康保険と厚生年金が1年免除
復帰なら職場復帰給付金
(間違ってたら指摘してください^^;)
継続して働く者として妊娠出産で支給される手当てや制度の内容と
メリット・デメリットについて教えてください。
この質問、難しいですネ。おそらく回答は得られないと思うので、
しかるべき所で詳細を尋ねるべきではないでしょうか?
まずは、会社ですかね。
しかるべき所で詳細を尋ねるべきではないでしょうか?
まずは、会社ですかね。
再就職による扶養についての質問になります。
よろしくお願いします。
結婚をしており、子どもがおります。
今年八月末でパートを退職しました。
前職は厚生年金、社会保険も加入しており
年収も130万を越えておりました。
自己都合で退職しましたので、失業保険は待機があります。
退職後は主人の扶養に入る事ができたのですが、再就職について分からない事があります…。
今再就職のために活動していますが、新しい勤務先では扶養控除内で働けたらと思っています。
前職は手当などが多かったので保険加入を会社から決められていたのですが、再就職では調整等が必要のない収入になりそうなのです。
しかし前職での収入がすでに110万程になっており、新しく働き始めた場合、前職の収入と合わせて130万以内でないと駄目という事でしょうか
例えばもし130万を越えてしまった場合、何か保険組合等から連絡があるのでしょうか
分かりづらい説明で申し訳ありません…。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結婚をしており、子どもがおります。
今年八月末でパートを退職しました。
前職は厚生年金、社会保険も加入しており
年収も130万を越えておりました。
自己都合で退職しましたので、失業保険は待機があります。
退職後は主人の扶養に入る事ができたのですが、再就職について分からない事があります…。
今再就職のために活動していますが、新しい勤務先では扶養控除内で働けたらと思っています。
前職は手当などが多かったので保険加入を会社から決められていたのですが、再就職では調整等が必要のない収入になりそうなのです。
しかし前職での収入がすでに110万程になっており、新しく働き始めた場合、前職の収入と合わせて130万以内でないと駄目という事でしょうか
例えばもし130万を越えてしまった場合、何か保険組合等から連絡があるのでしょうか
分かりづらい説明で申し訳ありません…。
よろしくお願いします。
税金上の扶養ではなく、あくまで社保、年金の扶養の話という前提として(税金上の扶養は規約が違いす)
社保年金の扶養の規定は、ご主人の所属する保険組合によって規定等の条件は違います。
ご主人に会社の担当者に扶養の規定をきちんと確認してきてもらってください。
一般的には社保の扶養は収入の移動のあった時点から未来に向かっての見込み額を見ますので、前の職場でいくら稼いでいるかということは関係ない場合が多いのですが。
社保年金の扶養の規定は、ご主人の所属する保険組合によって規定等の条件は違います。
ご主人に会社の担当者に扶養の規定をきちんと確認してきてもらってください。
一般的には社保の扶養は収入の移動のあった時点から未来に向かっての見込み額を見ますので、前の職場でいくら稼いでいるかということは関係ない場合が多いのですが。
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