入社手続きに詳しい方どうか教えて下さい。
10年間勤めた会社を退職し切目なく新しい会社に入社しましたが慣れない環境から体調を崩し1年で退職。
傷病手当に続き失業保険を頂きながら、リハビリとして知人の会社を月8万円社会保険無しで2年間お手伝い(アルバイト)させて頂いておりましたが、療養のかいがあり体調が良くなったので就職活動をしこの度正社員として入社する事になりました。
そこで千恵をお借りしたいのですが、会社には病気の事と傷病手当・失業保険を受けていた事は伏せています。履歴書的には偽りはなく知人の会社で月8万円でお手伝いしていた事はお話しています。入社手続で離職証や源泉徴収証は提出するのでしょうか。離職証は1年間正社員で勤めた会社ので、源泉徴収は8万で非課税の為提出はしなくてすみますか?2年間は国保と健保(前職の任意継続)を実費で払っていました。
傷病手当・失業保険を受けていた事は知られてしまいますか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
傷病手当は勤めていた会社の健保組合から受けていたのですから、自分で言わないかぎり知られませんね。

失業給付も、受給した分は非課税だし、自分で申し出ない限り知られませんよ。離職票は、失業給付を受ける時に使用しますが、離職した後一年間しか失業給付の請求資格は有りません(すなわち有効期間が一年間だと考えられる)から、貴方は二年間アルバイトをしたと申し出て承知して貰っているので、離職票の提出は求められないでしょう。

源泉徴収票は、新しい会社で、退職前の収入と合わせて年末調整に使用するものですから、仮に要求されてもアルバイト先のを提出すれば良い事ですよ。非課税の範囲で働いていた事も承知して貰っている訳ですから、提出も求められないんじゃないでしょうか。出したくなかったらアルバイト先で貰い難いですって言えば良いんじゃないかな。今年一年少々税金を払いすぎる事に事になるかも知れませんが、気にするほどの金額では無いでしょう。

まあ折角きちんとした仕事に就かれたんですから、あまり細かい事を気にせず大らかな気持で新しい仕事頑張って下さい。

↓だから何だって言うんですよ。下らない。お役所はそれを認めて給付したんでしょう。貴方は」悪意でやった訳じゃないでしょう。仮に全部ばれたからってどう云う罰が待構えてるの?金を払えばお終いのレベルだね。ひょっとたら・・・の試験の仮想問題かな。そうじゃなかったら気にするほどの事じゃないな。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
扶養と失業保険について教えてください
今月11月30日付で自己都合で派遣の仕事が終了する既婚者です。
年収が200万程度ありましので、会社の社会保険に加入してましたが、
今月11月30日で仕事が終わる都合で次の様に考えてますが、ご教示お願いします。

2012年12月は国民健康保険に加入。書類が揃い次第、追ってハローワークで失業保険給付の手続きに行きます。
2013年から、扶養控除範囲内の年収103万以下のパートを探す予定なので、パートが決まるまで失業保険の給付を受けるつもりです。
2013年1月から旦那さんの扶養希望で、扶養控除を受けるつもりなので、旦那さんの扶養になり次第、国民健康保険は脱退する予定です。


※扶養になると失業保険が受けれないと何かで聞いたような気がしましたので、失業保険の給付を受ける場合どうなるのでしょうか。というか、どうすればよろしいのでしょうか?教えてください。
「扶養になると失業給付金が受けれない」ではなく、
賞与以外の6ヶ月間の給与総額で【日額手当】(失業手当の日額)が
計算されるのですが、【日額手当】が3,612円以上なら
被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要です。
この場合は扶養には加入出来ないので国民年金1号となります。

【日額手当】が3,611円以内であれば扶養に加入出来ます。
1号で支払う高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。
(国民年金3号となります)

単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで確認出来ます。
失業保険の給付手続きをすると【日額手当】の金額が入った書類を渡されます。
確定申告で配偶者控除を申請する場合の手続きについて教えてください。初めてなのでまったくわかりません・・・。
・08年12月にA社を結婚退職。09年1月にA社より給与を受取。
・3月~5月は失業保険を受取。
・6月~11月に派遣社員として勤務。B社より給与受取。

B社にてA社の源泉徴収を提出し、年末調整を行いました。主人(会社員)の年末調整の際に配偶者控除の手続きを行うか迷ったのですが、私の年収が151万円超になる可能性があったため、手続きはしませんでした。

12月の最後の給与明細を見たところ、A社とB社の給与収入を合計すると約130~135万円になるため、来年確定申告で配偶者控除の手続きをうけようと思います。
質問ですが、
1.手続きする際、主人も一緒に役所(?)にいかなくてはいけませんか?
2.書類として事前に準備するものの中に、私ではなく主人が準備しなければいけないものはありますか?
3.私の源泉徴収票が必要になる場合、B社に提出したA社の源泉徴収票は返してもらうことはできますか?

インターネットで調べるのですが、なんだかよく分からなくて・・・ご存知の方是非教えてください。
1についての回答

今回の場合、ご主人が配偶者特別控除の適用を受けるために確定申告を行なうこととなります。
そのため、ご主人本人が確定申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。

2についての回答

今回の確定申告において、配偶者特別控除による控除だけであれば、ご主人及びご質問者様の平成21年分の源泉徴収票と還付を受けて振り込まれたい銀行口座の通帳、ご主人の印鑑が必要となります。

3についての回答

ご質問者様は、A社の源泉徴収票を返して貰うことはできませんしその必要もありません。B社にA社の現せんっちょうしゅうひょうを提出し年末調整を行なって貰った段階で、B社の源泉徴収票の記載金額にA社の給与等も含まれているためです。

その他
今回のケースの場合、還付申告という確定申告手続となります。そのため、1月中旬から申告書の受付を行なってくれます。
通常の確定申告期間(2月中旬から3月15日)にはいると還付申告以外の確定申告についても受付を始めるため、税務署は大変に忙しくなります。そのため、還付申告をされるのであれば1月中に税務署に赴くまたは電話などで記載方法を聞くなどされて提出されることをおすすめします。仮に、1月中に間に合わなかった場合には、還付申告のみであれば申告期限後に提出しても問題はありません。これは、納付ではないため、期限後申告となった場合でも罰課金等のペナルティが発生しないためです。
税務署側も、還付申告であれば1月中か確定申告期限後に来ていただいた方が丁寧に対応できると仰っていました。
還付申告の申告期限は、該当年から5年間となりますので、焦らなくて良いですよ。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
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