<雇用保険>出産・育児を機に3年務めた会社を退職し、申請をしようとしたのですがここで問題が。
働くために子供を保育園にと思い・・。
入園条件としては「就職している事」だったので、
以前働いていた会社に内定をもらって願書を提出。

しかし、失業保険って仕事が内定していては申請出来ないんですね。。

本日ハローワークに行ってがっかりしました。

無知の為受給できないなんてショックです。
知恵を貸して下さい。

内定していた会社を今回は辞退して再度申請しに行こうと思います。
今月23日に行く予定です。

①内定していた会社を辞退ではなく、「保留」にして辞退と申請するのはバレるのでしょうか。

②ハローワークからの提示された職ではなく、自分で探して就職しても良いですか?

③再就職5月1日~就職するとして、失業保険はもらえますか?
はい、雇用保険(失業保険は旧称)はもともと、「次の仕事が決まるまでの生活の補助」が目的です。
なので既に仕事が決まっている人、学業に進む・専業主婦になるなど就職しない人などは給付が受けられません。

①正直なところ、勧めません。
バレる可能性がゼロではないからです。
バレた場合は不正受給として「三倍の返納」です。
それを覚悟の上ででしたら、ご自由に。
私ならしません。

②大丈夫です。
ただ、「再就職手当」を狙うのなら、諸条件があるので注意しましょう。
この手当ては退職理由の立場の違いで条件も違います。
詳しくはハローワークHPか窓口でご確認下さい。

③就職が決まっている場合は既にご存知のように、もらえません。
申請後に決まった場合、「職に就く前日まで」の額が支給されます。

※③は相談者さんに「待機期間がない」を前提に回答しています。
失業保険の受給について質問します。

1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。

2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。

【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
単に、「傷病手当金の給付期間1年6ヶ月が終わったから、雇用保険の基本手当てに切り替えます」なんて宣言すればよいというものではありません。

傷病手当金をもらう原因であった、私傷病について、治癒や症状固定など、医師から就労可能になりましたという証明を貰わないと、労務可能な状態とはみなされませんから、もし、いまだに治療中就労不可ならば、自給の切り替えという簡単なことはできません。

現在も労務不能なら、医師が就労可能だといってくれるまでは、たとえ傷病手当金の受給が終了したとしても、雇用保険の基本手当てをもらうというわけにはいきませんね。
雇用保険の基本手当ては、働ける状態であることが条件です
雇用保険について(退職後の失業保険)教えてください。
来月に会社を退職する予定です。
結婚によるもので、旦那さんが海外勤務なので
私も後を追い渡米することになっています。
(渡米期間は、約1年半です)

この場合、自己都合によるものとみなされ、
失業保険は受け取れないのでしょうか。
毎月雇用保険として月々天引きされていたし、必要に迫られての退職なので、
もったいないなと思ってしまいます。
でも、一般的には自己都合なのでしょうか。
再就職までの生活を支援するもの・・・となると、
いくら帰国後に再就職する意向があっても、無理なのでしょうか。

会社に行くのは7月15日を最後にし、
その後は有給消化にしようと思っているのですが、
有給は38日残っているので、
フルで取って退職日を設定するのがベストなのでしょうか。

それとも、少しでも失業保険がおりるなら、
そちらを優先して退職日の設定をしたいです。

ただ、厄介なのは、渡米の日が8月26日に決まっているということ。
ハローワークに毎月自身が行けないのです。

無理なものなのか、何かベストな方法はあるものなのか、教えてください。
よろしくお願いします。
先の回答にありましたように、受給期間の延長をされることがいいと思います。
補足いたしますが、延長の手続きの方法です。
申請期間は働くことが出来なくない状態から30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請はあなたの所属するハローワークへ次の書類を提出してください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
なお、申請は本人が手続きが出来ない場合は代理の方でも結構ですが委任状が必要です。
労働基準法にある8時間以上の労働のときは、1時間以上の休憩をとらないと、みたいに書かれてるのを見たんですが、自分の会社は、お昼休みが45分有るだけで、残業で8時間以上の労働の日でも、お
昼休み以外、一切休憩時間がないです、これを理由に辞めた場合は、失業保険は直ぐにもらえますか?
「失業保険は直ぐにもらえますか」というのが、特定受給資格者にあたるかどうかという意味であれば、該当しないでしょう。
労働時間が8時間を「超える」場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないので、そうなっていないのから労基法違反にあたります。しかし、その事実だけでは特定受給資格者として扱われません。
法定の休憩時間が与えられていないことをもって特定受給資格者として扱われるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・雇用時に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した場合(ただし、就職後1年を経過していないこと)
・労働基準法等の違反について労基署から改善の指摘があったにも係わらず、一定期間経過後もその改善が行われないために離職した場合

つまり、雇用時にもらった(はずの)労働契約書などに書かれた休憩時間と、実態とが著しく乖離していること。あるいは、労基署の臨検が入って休憩時間について指導があり、それが改善されないままになっていること。これらの事実があれば、特定受給資格者として扱われます。
なお、労働条件とは、「労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条において労働条件の明示が義務づけられているもの(賃金、労働時間、就業場所、業務等)をいう」(行政手引50305)とあり、休憩時間も同条に含まれる要件の一つです。しかし、行政手引の中に休憩時間に関する具体的な明示はなく、何をもって著しいとするかの判断基準も不明です。
よって、前者の要件については、残業がない日(労働時間が8時間以下の日)は45分の休憩が与えられていて残業がある日に限って追加の休憩時間がない程度のことであれば、著しい相違とは判断されないのではないかと思われます。
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