失業後の雇用保険についての質問です。
今年の3月31日で退職、
7日後に求人登録
4月20日にハローワーク経由で
新しい職につけました。
失業保険の手続きは職員から「離職票がきてから」と言われできませんでした
離職票はその後5月2日に郵送で送られてきましたので
本日、(5月7日)再就職にともない、手続きをしようとしたら、
ハロワの職員から
「再就職後の失業保険手続き(再就職手当て)は出来ません」
「もらえません、手遅れです」と言われました。
これっておかしくないですか?
今年の3月31日で退職、
7日後に求人登録
4月20日にハローワーク経由で
新しい職につけました。
失業保険の手続きは職員から「離職票がきてから」と言われできませんでした
離職票はその後5月2日に郵送で送られてきましたので
本日、(5月7日)再就職にともない、手続きをしようとしたら、
ハロワの職員から
「再就職後の失業保険手続き(再就職手当て)は出来ません」
「もらえません、手遅れです」と言われました。
これっておかしくないですか?
事前に説明してもらえてなかったのでしょうか?
これはハローワークではなくて、前職の会社に問題があるように思われますが。
3月31日で退職していれば、早ければ翌日。
遅くとも一週間以内には離職票をもらえるはずです。
会社側の手続きはそれほど複雑でもないので、慣れていれば簡単です。
それが5月2日とは、あまりにも遅すぎる。
ちょっと異常です。是正してもらう必要があります。
ハローワークの求人登録と雇用保険は別物なので、雇用保険に加入していてもいなくても、求人登録はできます。
失業給付金は、失業(離職票)の手続きが完了して後、準備期間を経て給付される資格を得ます。
再就職手当も同様です。
あなたの場合は2日に失業の手続きで、7日の再就職ではこの準備期間が足りません。
しかも4月のうちに就職先が決まっているので、失業の手続きをしないままに就職したことになるのかもしれません。
この場合クレームをつけるとしたら、前会社でしょうね。
異常な手続きの遅れで、本来受け取れるべき再就職手当がもらえなかったのですから。
ちなみに法律ではこうです。
『事業主は法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。』
一か月も待たせるのはひどすぎますよね。
雇用保険は労働者を守るべきものです。一か月以上も放置していたら、だれも救われません。
これはハローワークではなくて、前職の会社に問題があるように思われますが。
3月31日で退職していれば、早ければ翌日。
遅くとも一週間以内には離職票をもらえるはずです。
会社側の手続きはそれほど複雑でもないので、慣れていれば簡単です。
それが5月2日とは、あまりにも遅すぎる。
ちょっと異常です。是正してもらう必要があります。
ハローワークの求人登録と雇用保険は別物なので、雇用保険に加入していてもいなくても、求人登録はできます。
失業給付金は、失業(離職票)の手続きが完了して後、準備期間を経て給付される資格を得ます。
再就職手当も同様です。
あなたの場合は2日に失業の手続きで、7日の再就職ではこの準備期間が足りません。
しかも4月のうちに就職先が決まっているので、失業の手続きをしないままに就職したことになるのかもしれません。
この場合クレームをつけるとしたら、前会社でしょうね。
異常な手続きの遅れで、本来受け取れるべき再就職手当がもらえなかったのですから。
ちなみに法律ではこうです。
『事業主は法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。』
一か月も待たせるのはひどすぎますよね。
雇用保険は労働者を守るべきものです。一か月以上も放置していたら、だれも救われません。
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
失業保険→雇用保険の基本手当
〉自己都合の場合は半年後から
違います。
「正当な理由のない自己都合離職の場合は3ヶ月の給付制限がある」です。
※受給資格が得られる被保険者期間との混同?
〉夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
ありません。
逆で、手当も収入だから、一定額以上の手当を受けるのなら健保・年金の“扶養”になれない、ということてず。
〉どうせ専業主婦になるなら
受けられるのは再就職したい人だけです。
〉自己都合の場合は半年後から
違います。
「正当な理由のない自己都合離職の場合は3ヶ月の給付制限がある」です。
※受給資格が得られる被保険者期間との混同?
〉夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
ありません。
逆で、手当も収入だから、一定額以上の手当を受けるのなら健保・年金の“扶養”になれない、ということてず。
〉どうせ専業主婦になるなら
受けられるのは再就職したい人だけです。
昨年11月末に会社を自己都合で退職しました。失業保険を受給するには申請してから7日+3ヶ月の待機期間が必要だそうですが、私の勘違いで退職日から3ヶ月の待機期間後に受給できるものと思い込み、3ヶ月以内に申請に行けば良いだろうと今まで申請に行っておりませんでした。慌てて近日中に申請に行くつもりではおりますが、これから受給されるまで更に3ヶ月以上待機となると正直無収入できついです。なんとか早期に受給できる方法はないものでしょうか?
ハッキリ言えばあります!!!
この場で教えると後々問題になる可能性もありますので、
ヒントと言う形で掲載させて頂きます。
自己都合の退職であっても待機期間が7日間だけになる条件があります。
ハローワークへ手続きに行かれた場合に退職理由を記載する事になっています。
ヒントはその退職した正当な理由なのです!
URLを乗せるのも止めてた方が良いと思いますので
失業給付金受給退職理由でサイトを使い調べてみて下さい。
頑張って探せば良い方法が100%見つかりますよ!
この場で教えると後々問題になる可能性もありますので、
ヒントと言う形で掲載させて頂きます。
自己都合の退職であっても待機期間が7日間だけになる条件があります。
ハローワークへ手続きに行かれた場合に退職理由を記載する事になっています。
ヒントはその退職した正当な理由なのです!
URLを乗せるのも止めてた方が良いと思いますので
失業給付金受給退職理由でサイトを使い調べてみて下さい。
頑張って探せば良い方法が100%見つかりますよ!
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
関連する情報