失業保険の延長手続きについてなのですが、
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
退職し 失業保険を受給予定です。体調不良による自己都合退職の為、傷病証明書を提出し 三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
×三ヶ月待機→給付制限
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証
1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。
2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。
3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。
〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。
〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証
1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。
2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。
3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。
〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。
〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
現在、妊娠7ヶ月で8月末で退職します。離職票を貰い、出産後に失業保険を貰おうと思ってますが、会社から9月10月も週1~2日アルバイト勤務して欲しいと言われてます。失業保険を貰うにあたり問題はないのでしょうか
詳しく説明しますと・・・
現在の会社には3年半勤務してます。
産休制度が無い会社なので、出産を期に8月末で退職します。
社員としての籍は今月までで、退職という形になるので
離職票を貰い、出産後に失業保険を貰うつもりでいます。
会社からの意向もあり、11月の出産予定までの間に体調など様子を見ながら
週に1~2日アルバイトでいいから勤務して欲しいと言われております。
私も、金銭的に余裕があるわけでもないので、自分の体調を優先した上で
その位ならいいかな~と思ってます。
そうすると、事実上完全な無職ではなくなりますが
失業保険を貰うにあたり、手続き上問題があるのでしょうか?
会社側が言うには、財務整理的な感じでヘルプみたいな感じで出る程度なので
問題ないとは言っていますが・・・
辞める前に有給消化をさせてもらうことが出来ないので
せめて、失業保険くらいしっかり貰いたいのです・・・。
私は、障害手帳をもっているので、通常の失業保険受給期間よりも
長く受給期間が与えられているので尚更です。
もちろん、バイトをしないのが1番いいとは思いますが、
現職場での自分のポジション的に、なかなかそうもいかない事情も
ありまして・・・。
ご回答宜しくお願いします。
詳しく説明しますと・・・
現在の会社には3年半勤務してます。
産休制度が無い会社なので、出産を期に8月末で退職します。
社員としての籍は今月までで、退職という形になるので
離職票を貰い、出産後に失業保険を貰うつもりでいます。
会社からの意向もあり、11月の出産予定までの間に体調など様子を見ながら
週に1~2日アルバイトでいいから勤務して欲しいと言われております。
私も、金銭的に余裕があるわけでもないので、自分の体調を優先した上で
その位ならいいかな~と思ってます。
そうすると、事実上完全な無職ではなくなりますが
失業保険を貰うにあたり、手続き上問題があるのでしょうか?
会社側が言うには、財務整理的な感じでヘルプみたいな感じで出る程度なので
問題ないとは言っていますが・・・
辞める前に有給消化をさせてもらうことが出来ないので
せめて、失業保険くらいしっかり貰いたいのです・・・。
私は、障害手帳をもっているので、通常の失業保険受給期間よりも
長く受給期間が与えられているので尚更です。
もちろん、バイトをしないのが1番いいとは思いますが、
現職場での自分のポジション的に、なかなかそうもいかない事情も
ありまして・・・。
ご回答宜しくお願いします。
ハローワークの方がどう取るかですよね。
でも、あなたの場合は出産準備ですから、問題ないと思いますよ。
失業保険を貰いながら月3日程度働いてるのを認めてるようですよ。
正確な話は知りません。
私が気に成るのは、同じ会社にバイトするって所が気に成るのです。
正直に話した方がいいですよ。
でも、あなたの場合は出産準備ですから、問題ないと思いますよ。
失業保険を貰いながら月3日程度働いてるのを認めてるようですよ。
正確な話は知りません。
私が気に成るのは、同じ会社にバイトするって所が気に成るのです。
正直に話した方がいいですよ。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
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