失業保険をもらう前、いつまでバイトできる?
友達からの相談です。
友達はこの3月末に会社都合で退職予定の派遣社員です。
今後は、失業保険をもらいながら職業訓練学校へ行って勉強する予定。
しかしながら、有休が余っているたため、3月中旬から末まで有休を取り少しアルバイトをしようかと思っています。
失業保険は、今の派遣会社から離職票が届いてそれをハローワークへ提出しないと手続きができないと聞きました。
そして、派遣社員の場合は、離職票が届くのは、退職後1か月かかるとも聞きました。
その場合、早くてもハローワークへ行って申請するのは4月末か5月になりますよね?
失業保険の手続きができる4月末まで時間があるため、4月末頃までバイトをしても失業保険をきちんともらえるんでしょうか?
それとも、3月末までのバイトにしておいた方がいいんでしょうか?
会社都合と自己都合などだと、もらえる期間なども変わってくるみたいなので、慎重になっています。
(失業保険をもらっている間は全く働くことはできないと思いますが、いつまでならバイトできるんでしょうか?)
どなたかアドバイスをお願いします。
友達からの相談です。
友達はこの3月末に会社都合で退職予定の派遣社員です。
今後は、失業保険をもらいながら職業訓練学校へ行って勉強する予定。
しかしながら、有休が余っているたため、3月中旬から末まで有休を取り少しアルバイトをしようかと思っています。
失業保険は、今の派遣会社から離職票が届いてそれをハローワークへ提出しないと手続きができないと聞きました。
そして、派遣社員の場合は、離職票が届くのは、退職後1か月かかるとも聞きました。
その場合、早くてもハローワークへ行って申請するのは4月末か5月になりますよね?
失業保険の手続きができる4月末まで時間があるため、4月末頃までバイトをしても失業保険をきちんともらえるんでしょうか?
それとも、3月末までのバイトにしておいた方がいいんでしょうか?
会社都合と自己都合などだと、もらえる期間なども変わってくるみたいなので、慎重になっています。
(失業保険をもらっている間は全く働くことはできないと思いますが、いつまでならバイトできるんでしょうか?)
どなたかアドバイスをお願いします。
まず離職票は、退職してから10日~2週間で届くはずです。1ヵ月もかかるとなると逆に法的に問題になります。
次に受給開始日について…会社都合の場合は離職票を持ってハローワーク手続きした日となります、それが権利発生日です。実際にもらえるのは、説明会や認定を受けないともらえません。自己都合の場合、手続き後3ヶ月後が権利発生日になります。その間にハローワークに何度か行かねばなりませんが、アルバイトは自由にできます。
会社都合にしろ自己都合にしろ、受給開始(権利発生日)になってからでも、1日4時間未満・週に20時間未満であればアルバイトはできます。ただ雇用保険日額はその分ある係数をもって軽減されます。
次に受給開始日について…会社都合の場合は離職票を持ってハローワーク手続きした日となります、それが権利発生日です。実際にもらえるのは、説明会や認定を受けないともらえません。自己都合の場合、手続き後3ヶ月後が権利発生日になります。その間にハローワークに何度か行かねばなりませんが、アルバイトは自由にできます。
会社都合にしろ自己都合にしろ、受給開始(権利発生日)になってからでも、1日4時間未満・週に20時間未満であればアルバイトはできます。ただ雇用保険日額はその分ある係数をもって軽減されます。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やってもいいのですが、ちゃんと職安に申告しなければなりません。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
失業保険とバイトについてご質問です。
現在就業中の派遣先から契約終了を告げられ、
派遣元の営業担当からは私の意思ではないので失業手当てはすぐに出ると言われたのですが、通告を受けたのが2月だったのでその時期に掛け持ちで飲食のアルバイトも始めました。
派遣では1年就業して週5日6時間勤務で、バイトは週4日程度で20~25時間くらい勤務しています。
5月半ばで派遣が終了なのですが失業手当てはこの場合貰えませんか?
色々調べてみたのですが週20時間以内もしくは1日4時間以内であれば失業手当て減額にはなるけど申告してバイト可能と記載されていました。
なので、バイトの時間を退職後は調整しつつ失業手当てを受けて就職活動するのが生活費を考慮した結果ベストなのですが可能でしょうか?
また、バイトの申告はハローワークの方がバイト先に就業時間を電話で確認したりするのでしょうか?
長くなりましたが、詳しい方のご回答お待ちしております。
宜しくお願いします。
現在就業中の派遣先から契約終了を告げられ、
派遣元の営業担当からは私の意思ではないので失業手当てはすぐに出ると言われたのですが、通告を受けたのが2月だったのでその時期に掛け持ちで飲食のアルバイトも始めました。
派遣では1年就業して週5日6時間勤務で、バイトは週4日程度で20~25時間くらい勤務しています。
5月半ばで派遣が終了なのですが失業手当てはこの場合貰えませんか?
色々調べてみたのですが週20時間以内もしくは1日4時間以内であれば失業手当て減額にはなるけど申告してバイト可能と記載されていました。
なので、バイトの時間を退職後は調整しつつ失業手当てを受けて就職活動するのが生活費を考慮した結果ベストなのですが可能でしょうか?
また、バイトの申告はハローワークの方がバイト先に就業時間を電話で確認したりするのでしょうか?
長くなりましたが、詳しい方のご回答お待ちしております。
宜しくお願いします。
詳しい方がお答えします。
ハローワークに失業保険の申請をするとその日から7日間の待機期間があります。この期間は働けません。
8日目から支給対象期間に入ります。通常の給付は28日に一回ですが最初だけはは半端な日数になります。
おっしゃる通り、受給期間中のパート、アルバイトには規制がかかりますが一日4時間以内、月間14日以内であれば補足の通りです。
また、ハローワークはバイト先に確認することもありますからちゃんとした申請をしてください。
補足
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で日給6500円
の場合で基本手当日額が4500円
の場合は1500円は繰越となる。(後で受給できる)
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
再補足
日額6600円とするとそれの約70%になりますから支給基本日額は4610円くらいです。ですからバイトはそれ以下の方が望ましいと思います。(引かれますから)
ハローワークに失業保険の申請をするとその日から7日間の待機期間があります。この期間は働けません。
8日目から支給対象期間に入ります。通常の給付は28日に一回ですが最初だけはは半端な日数になります。
おっしゃる通り、受給期間中のパート、アルバイトには規制がかかりますが一日4時間以内、月間14日以内であれば補足の通りです。
また、ハローワークはバイト先に確認することもありますからちゃんとした申請をしてください。
補足
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で日給6500円
の場合で基本手当日額が4500円
の場合は1500円は繰越となる。(後で受給できる)
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
再補足
日額6600円とするとそれの約70%になりますから支給基本日額は4610円くらいです。ですからバイトはそれ以下の方が望ましいと思います。(引かれますから)
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