失業保険の受給資格中に、活動を二回しなければ、いけないのですが、先日職安のPCで検索し、相談しました。
そこで、2件の紹介をうけたのですが、これで2回になるのでしょうか??
もう一度行く必要がありますか?
「相談」のスタンプが二つ有ればOKだと思います。詳しくは訊いてみると確実ですよ。いい仕事が見つかるといいですね。
ちょっと自分の事じゃないので詳しくは分からないのですが、去年の4月から7月まで、雇用保険払っていて、今年の4月から7月まで雇用保険支払ったら、
失業保険は貰えるんですか?
carol_maros1225さん

去年の4月以前は雇用保険期間が無いものとしての回答ですが、合計しても8ヶ月ですよね。
自己都合なら過去1年間に6ヶ月あれば可能ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月必要ですから受給は無理ですね。
補足
状況が見えません。
1月から入っているって、昨年の1月?今年の1月?
1月からは入っていると言うけど3月までの雇用保険料はどうしたんですか?
それで4月から7月まで払ったとはおかしくないですか。1月から入っていれば1月か2月からの給料から差し引き支払いでしょう。
雇用保険は期間が1番重要ですからきちんと書かないと誤った回答になります。
3年未満の契約社員なら自分から更新を断ってやめても自己都合になりますが、給付制限3ヶ月は付きません。ただし、12ヶ月の雇用保険被保険者期間がいります。
失業保険と社会保険の傷病手当て金について質問させて下さい。体調不良で2ヶ月程入院してました。その期間は就職活動ができずハローワークには受給延長の手続きをしていました。(失業保険の申請
はしていない状態です)ハローワークから就労可否証明書という書類をもらい担当医師から4月26日付けで就労可能と記入され病院から5月10日に書類ができたと電話連絡がありました。その書類を持って5月13日にハローワークに行き失業保険の申請をして就職活動を開始しました。

傷病手当て金は5月12日までの分を社会保険事務局へ申請したのですが失業保険か傷病手当て金のどちらかが不正受給にならないか不安なので詳し方のご意見お願いします。
基本手当ては、失業の認定後にされるので、心配ありません。

質問者さんは、ハローワークに出頭し、受給資格を認定されたのですね。

今後、失業の認定日において、4週間に一回ずつ直前の28日の確実について失業の認定が行われることになります。

・受給資格者となる以前の日にちについて 基本手当てが給付されることはありません。
・受給資格者となったあとに病気等で職業に付けない日があった場合は、基本手当てに替わり傷病手当が給付されますが、休業補償、休業(補償)給付、傷病手当金がなされた日は給付されません。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
派遣社員の出産による失業保険延長申請について
8月末に出産予定の為、6月いっぱいで派遣の仕事を退職しました。
退職した会社で働いていた期間は2008年8月末~2009年の6月いっぱいですが、
同じ派遣会社の違う会社で2008年4月15日~2008年6月いっぱいまで働いていました。
一年以上同じ派遣会社で働いていないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
どうなのでしょうか?
また、失業保険がもらえるどうかは派遣会社とハローワークどちらに連絡すればいいのでしょうか?

保険のことなど無知なもので教えてください。
質問がおかしかったらすいませんm(_ _)m
失業給付は、雇用保険の被保険者期間が12か月以上ないと受給資格はありません。お仕事を終了した時点で1か月以内に同じ派遣元で次のお仕事が確定していれば保険の延長は可能ですが、1か月以上あいた場合は保険は継続されません。
よってご質問の内容から、失業給付対象にはならないように思います。雇用保険の被保険者の期間がはっきりしないとハローワークに聞いてもわからないと思いますから、まずは派遣会社の厚生か保険担当者に確認してみてはどうでしょうか?
失業保険の質問です。3年前に失業保険のお世話になりました。その後無事に就職。しかし最近転職したいと思ってます。給付対象になりますか?
よろしくお願いします。
雇用保険に加入していて、働いていた期間が足りていれば対象になるのではなかったですか?
転職のためだと、自己都合ということで、給付は少し後からになった気がします。利用したのがかなり前なので今は変わっているかもしれませんが。
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