失業保険の受給等に詳しい方が、居ましたら教えてください。
私は、つい最近、会社を自己都合で退職しました。
近くのハローワークに失業保険の受給申請をしに行こうと思ってます。
実際に、申請して受給するまで3、4ヶ月かかるのは、わかっています。
受給中の間のアルバイト就業時間や日数などがあるのものわかっているのですが
申請してから受給できるまでの3、4ヶ月の間のアルバイト等も
受給中と同じく、時間や日数が決まっているのでしょうか?
もう一つ、申請してから受給までの間に
社会福祉協議会の休職者支援制度の職業訓練受講給付金制度を利用できるのでしょうか?
職業訓練制度は、受講費や通所費などは、最初、自己負担をしてから
最終にその領収書などを、提出してからの支給になるようなことだと社会福祉協議会等で聞いたのですが…
もしかしたら、私の理解が間違っているかも分かりません。
間違っていたらすみません。
もし詳しく分かる方が居ましたら教えてください。
よろしくお願いします。
私は、つい最近、会社を自己都合で退職しました。
近くのハローワークに失業保険の受給申請をしに行こうと思ってます。
実際に、申請して受給するまで3、4ヶ月かかるのは、わかっています。
受給中の間のアルバイト就業時間や日数などがあるのものわかっているのですが
申請してから受給できるまでの3、4ヶ月の間のアルバイト等も
受給中と同じく、時間や日数が決まっているのでしょうか?
もう一つ、申請してから受給までの間に
社会福祉協議会の休職者支援制度の職業訓練受講給付金制度を利用できるのでしょうか?
職業訓練制度は、受講費や通所費などは、最初、自己負担をしてから
最終にその領収書などを、提出してからの支給になるようなことだと社会福祉協議会等で聞いたのですが…
もしかしたら、私の理解が間違っているかも分かりません。
間違っていたらすみません。
もし詳しく分かる方が居ましたら教えてください。
よろしくお願いします。
社会福祉協議会の休職者支援制度は知りませんが、ハロワが受け付けになっている求職者支援訓練の給付金でしたら給付金は雇用保険受給資格がないもの向けです。それ以外にもいろいろ要件があり、全てを満たさないと受給出来ません。
それに公共職業訓練を受けた時のように訓練修了までの受給延長や待機期間の解除などありませんので経済的に収入がないと厳しい方にはオススメしません。
それに公共職業訓練を受けた時のように訓練修了までの受給延長や待機期間の解除などありませんので経済的に収入がないと厳しい方にはオススメしません。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。
これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。
これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように)
雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。
で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。
現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、
まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。
正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。
で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。
現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、
まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。
正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
派遣社員における失業保険
このたび、派遣先から解雇通達を受けたのですが、
派遣会社に登録したままでも失業保険はもらえるのですか?
このたび、派遣先から解雇通達を受けたのですが、
派遣会社に登録したままでも失業保険はもらえるのですか?
派遣にお勤めながら派遣法を理解できていないようですね。
ご説明します。
派遣先との契約解消は直ちに失業とはならないのが基本です。
なぜか?あなたを雇っているのは人材派遣会社だからです。
あなたと派遣会社との雇用契約は派遣先からの契約解除とは同一ではないからです。
しかし、ここ最近の景気後退で同時に派遣会社との雇用契約も解除されることがあるようです。
たとえば3月1日に派遣先との契約を打ち切る場合、2月1日に派遣会社からの解雇予告が発動されれば会社都合による失業保険の給付を受けることができます。派遣会社が解雇予告を発動しない場合でも1ヶ月間次の派遣先を紹介する義務が派遣会社にあるので、3月31日までに紹介を受ける仕事がない場合も期間満了による解雇扱いとなり、派遣会社は離職票を切らないといけなくなります。
しかし、3月1日契約打ち切り日に対し、2月28日にそれが通知され同時に派遣会社から3月1日付けでの解雇を言い渡された場合は解雇予告手当てを請求することができます。
ご説明します。
派遣先との契約解消は直ちに失業とはならないのが基本です。
なぜか?あなたを雇っているのは人材派遣会社だからです。
あなたと派遣会社との雇用契約は派遣先からの契約解除とは同一ではないからです。
しかし、ここ最近の景気後退で同時に派遣会社との雇用契約も解除されることがあるようです。
たとえば3月1日に派遣先との契約を打ち切る場合、2月1日に派遣会社からの解雇予告が発動されれば会社都合による失業保険の給付を受けることができます。派遣会社が解雇予告を発動しない場合でも1ヶ月間次の派遣先を紹介する義務が派遣会社にあるので、3月31日までに紹介を受ける仕事がない場合も期間満了による解雇扱いとなり、派遣会社は離職票を切らないといけなくなります。
しかし、3月1日契約打ち切り日に対し、2月28日にそれが通知され同時に派遣会社から3月1日付けでの解雇を言い渡された場合は解雇予告手当てを請求することができます。
今勤めている職場は8月で退職します(自己都合)
約5年間勤務しました。
失業保険をわずかながらでも多く受け取る方法で退職の6ヶ月前間の給料より算出されると聞きました。
そのため残業などをしたほうがいいと聞きました。
残業はもらえない職場ので難しいですが、ほかになにか退職前にこんなことをしておいたほうがいいいうようなこと教えてください。
現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?二人と通院中なのでこちらもなにか良い方法あれば教えてください。
約5年間勤務しました。
失業保険をわずかながらでも多く受け取る方法で退職の6ヶ月前間の給料より算出されると聞きました。
そのため残業などをしたほうがいいと聞きました。
残業はもらえない職場ので難しいですが、ほかになにか退職前にこんなことをしておいたほうがいいいうようなこと教えてください。
現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?二人と通院中なのでこちらもなにか良い方法あれば教えてください。
失業保険は確かに退職前6カ月の給与の平均額から計算されますので、その間、残業等で増やせるならば増やしておかれたほうがよいかと思います。もしくは、微々たるものですが、多くの会社で4月から昇給があるはず。(あなたの会社もそうでしょうか?)
なので昇給後半年勤めてそれで退職されたら残業代は出ずとも若干は増えるのではないでしょうか・・・?とはいえ8月退職が決まっているならばどうしようもないですね・・・。
あとは逆に減らさないように、極力休まない。休むならば必ず有給を使うことです。
現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?
>そのとおりですが、他にも任意継続という方法があります。全国健康保険協会もしくは組合保険ならば保険組合に退職後20日以内に手続をすれば加入することは可能です。金額は、給与明細の天引きの額×2倍、もしくは標準報酬月額28万の金額どちらか安い方の額です。
国民健康保険の額は市役所に聞いてみて、そして任意継続の額も調べてどちらか安い方で加入されたほうがよいです。
通院中とのことなので、辞められる前に金額を調べておいてすみやかにどちらかに手続をするしかないです。(もし手続中に病院にかかっても一端は全額支払うことになりますが後で自己負担分以外は戻ってきます)
国民健康保険に加入されるのならば、離職票か資格喪失証明が必要になります(市によって違うので確認を)
そういったことをあらかじめ調べ、離職票は早目に送ってもらうよう会社にお願いして、そして資格喪失証明ならば、こちらも発行を会社にお願いして早目に送ってもらう等されたほうがよいかと思います。
なので昇給後半年勤めてそれで退職されたら残業代は出ずとも若干は増えるのではないでしょうか・・・?とはいえ8月退職が決まっているならばどうしようもないですね・・・。
あとは逆に減らさないように、極力休まない。休むならば必ず有給を使うことです。
現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?
>そのとおりですが、他にも任意継続という方法があります。全国健康保険協会もしくは組合保険ならば保険組合に退職後20日以内に手続をすれば加入することは可能です。金額は、給与明細の天引きの額×2倍、もしくは標準報酬月額28万の金額どちらか安い方の額です。
国民健康保険の額は市役所に聞いてみて、そして任意継続の額も調べてどちらか安い方で加入されたほうがよいです。
通院中とのことなので、辞められる前に金額を調べておいてすみやかにどちらかに手続をするしかないです。(もし手続中に病院にかかっても一端は全額支払うことになりますが後で自己負担分以外は戻ってきます)
国民健康保険に加入されるのならば、離職票か資格喪失証明が必要になります(市によって違うので確認を)
そういったことをあらかじめ調べ、離職票は早目に送ってもらうよう会社にお願いして、そして資格喪失証明ならば、こちらも発行を会社にお願いして早目に送ってもらう等されたほうがよいかと思います。
雇用保険について
アルバイトで社保を払っていたが
会社都合でリストラされ、失業保険をもらう予定でしたがその月に不動産の仕事につきました。その会社では4ヶ月間雇用保険と社会保険を払
っていました。
ちなみにまだ雇用保険の手続きはしていません。
その際、バレずに失業保険の手続きが出来るのでしょうか?
アルバイトで社保を払っていたが
会社都合でリストラされ、失業保険をもらう予定でしたがその月に不動産の仕事につきました。その会社では4ヶ月間雇用保険と社会保険を払
っていました。
ちなみにまだ雇用保険の手続きはしていません。
その際、バレずに失業保険の手続きが出来るのでしょうか?
まず、雇用保険は通算12ヶ月以上支払わないと失業保険の受給資格はありません。
通算といっても、途中で支払っていない期間が長ければ通算されません。(すみません。期間は忘れました)
現在、雇用保険の手続きを質問者様がしていなくても、雇用期間が1ヶ月以上の場合、加入義務があったはずです。
そしたら現在の勤務先が手続きをするはずなので、バレる可能性は非常に高いと思われます。
働いてるなら失業保険をもらう必要はないのでは?
失業保険を受給した場合、また次に通算12ヶ月以上加入すれば受給資格がありますが、繰り返しもらうおつもりなのでしょうか?
身分を偽って働かない限り、バレるものですよ…
通算といっても、途中で支払っていない期間が長ければ通算されません。(すみません。期間は忘れました)
現在、雇用保険の手続きを質問者様がしていなくても、雇用期間が1ヶ月以上の場合、加入義務があったはずです。
そしたら現在の勤務先が手続きをするはずなので、バレる可能性は非常に高いと思われます。
働いてるなら失業保険をもらう必要はないのでは?
失業保険を受給した場合、また次に通算12ヶ月以上加入すれば受給資格がありますが、繰り返しもらうおつもりなのでしょうか?
身分を偽って働かない限り、バレるものですよ…
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