失業中の保険などについて教えて下さい。
現在、勤続4年半で基本給は25万円です。結婚の為、県外へ行く事になりました。
失業保険をもらいながら新しい仕事を探す予定ですが、失業中に国民健康保険に加入する他、公的に支払うべきものは何がありますか?私の基本給だと失業保険はどのぐらい給付されるでしょうか?
現在、勤続4年半で基本給は25万円です。結婚の為、県外へ行く事になりました。
失業保険をもらいながら新しい仕事を探す予定ですが、失業中に国民健康保険に加入する他、公的に支払うべきものは何がありますか?私の基本給だと失業保険はどのぐらい給付されるでしょうか?
少なくとも国民年金保険料と住民税ですね。
基本手当の額は、「基本給」の額だけ提示されても計算しようがありません。
基本手当の額は、「基本給」の額だけ提示されても計算しようがありません。
確定申告についてです。去年の9月に退職して、10月に入籍し、旦那の扶養に入りました。12月には扶養から抜け国民保険に加入して失業保険受給中です。確定申告の流れがわからないので教えて下さ
い。
い。
9月までの所得について、その所得税が還付されるとして確定申告することができます。
退職した会社で年末調整していないでしょうから、申告自体は行えますが、どのくらい戻ってくるかは具体的な金額がわからないとこちらも分かりません。
書類等は次の通りです。
・源泉徴収法
・自分で支払った生保の支払い証明証
(↑その他、控除額がある支払い証明)
・勤めていた間の健保年金など社会保険の金額を証明できる物
(↑源泉徴収票で分かるかと思います)
・国保の掛け金(自分で支払っている場合)
・銀行口座
・連絡用電話番号
なお、失業保険は確定申告の対象外です。
上記をそろえて税務署へ行きます。
医療費控除などではありませんから、個人が行う申告としては割と簡単です。
退職した会社で年末調整していないでしょうから、申告自体は行えますが、どのくらい戻ってくるかは具体的な金額がわからないとこちらも分かりません。
書類等は次の通りです。
・源泉徴収法
・自分で支払った生保の支払い証明証
(↑その他、控除額がある支払い証明)
・勤めていた間の健保年金など社会保険の金額を証明できる物
(↑源泉徴収票で分かるかと思います)
・国保の掛け金(自分で支払っている場合)
・銀行口座
・連絡用電話番号
なお、失業保険は確定申告の対象外です。
上記をそろえて税務署へ行きます。
医療費控除などではありませんから、個人が行う申告としては割と簡単です。
年末調整についてお尋ねします
今年に結婚をしました。
そろそろ年末調整の時期も近づいてきたのでちょこちょこ調べてみたのですが、分からない箇所があったので分かる方教えてください。
①妻の収入について
今年の頭に失業保険をもらっています。これは収入に含まれないと聞いたのですが、別の人に聞くと含むと言う人もいました。
情報をかき集めると含まないという意見が多いのですがこの判断で間違いないのでしょうか?また6月以降にパートをはじめ、その収入合計は60万程度なので配偶者控除に含まれると思いますが、これを証明するものは必要なのでしょうか??(所得証明書など)
②健康保険、国民年金について
上記の理由より今年の頭、妻は国保・国民年金を支払っています。
これは年末調整に加えてることは可能なのでしょうか??
上記内容についてよろしくお願いします。
今年に結婚をしました。
そろそろ年末調整の時期も近づいてきたのでちょこちょこ調べてみたのですが、分からない箇所があったので分かる方教えてください。
①妻の収入について
今年の頭に失業保険をもらっています。これは収入に含まれないと聞いたのですが、別の人に聞くと含むと言う人もいました。
情報をかき集めると含まないという意見が多いのですがこの判断で間違いないのでしょうか?また6月以降にパートをはじめ、その収入合計は60万程度なので配偶者控除に含まれると思いますが、これを証明するものは必要なのでしょうか??(所得証明書など)
②健康保険、国民年金について
上記の理由より今年の頭、妻は国保・国民年金を支払っています。
これは年末調整に加えてることは可能なのでしょうか??
上記内容についてよろしくお願いします。
1について
失業保険(雇用保険)の給付金は、非課税所得です。
ですから、配偶者控除の要件とは関係ありません。
また、配偶者控除を証明するものは必要ありません。
2について
国民健康保険や国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象になります(保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」欄に記入が必要です)。
ただ、奥様名義の銀行口座から口座振替で納めた場合は、ご主人が払っていないことが明らかのため、対象になりません。
失業保険(雇用保険)の給付金は、非課税所得です。
ですから、配偶者控除の要件とは関係ありません。
また、配偶者控除を証明するものは必要ありません。
2について
国民健康保険や国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象になります(保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」欄に記入が必要です)。
ただ、奥様名義の銀行口座から口座振替で納めた場合は、ご主人が払っていないことが明らかのため、対象になりません。
税金について教えて下さい。
私は43歳の主婦です。
主人は40歳。
長女15歳。
次女13歳。
今、主人は無職です。会社が倒産し、失業保険をもらってます。
私はパートを掛け持ちしスーパーで月15万弱、公共施設で月12万前後頂いてます。
私の税金が1番お得になるには、どのようにすればよろしいのでしょうか?
家は主人名義の持ち家です。
私は43歳の主婦です。
主人は40歳。
長女15歳。
次女13歳。
今、主人は無職です。会社が倒産し、失業保険をもらってます。
私はパートを掛け持ちしスーパーで月15万弱、公共施設で月12万前後頂いてます。
私の税金が1番お得になるには、どのようにすればよろしいのでしょうか?
家は主人名義の持ち家です。
そうですね。
こちらの情報から判断すると
税金が得になる方法は特にないような気がします。
娘様お二人は平成23年から子供手当の受給者のため
扶養控除の対象外になりますし、旦那様は失業保険を現在もらっている
最中ということは、平成23年中の年収が103万円以上ありそうなので
扶養にも該当しないということになりそうな気がします。
また2か所で働いているので確定申告が必要になります。
源泉徴収票を見ていないので何とも言えませんが、
もしかしたら還付になる可能性もあるかもしれませんが、
逆に納税になる可能性もあります。
こちらの情報から判断すると
税金が得になる方法は特にないような気がします。
娘様お二人は平成23年から子供手当の受給者のため
扶養控除の対象外になりますし、旦那様は失業保険を現在もらっている
最中ということは、平成23年中の年収が103万円以上ありそうなので
扶養にも該当しないということになりそうな気がします。
また2か所で働いているので確定申告が必要になります。
源泉徴収票を見ていないので何とも言えませんが、
もしかしたら還付になる可能性もあるかもしれませんが、
逆に納税になる可能性もあります。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
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