度々すみません。。。失業保険につきまして。。。
28歳、3月いっぱいで会社都合で退職します。
時給1550円+課税対象の手当てを毎日500円頂いてましたので、月の給与は26万くらいでした。
例えば4/5にハローワークに伺った場合、第一回目の失業保険はいくら頂けるのでしょうか。
28歳、3月いっぱいで会社都合で退職します。
時給1550円+課税対象の手当てを毎日500円頂いてましたので、月の給与は26万くらいでした。
例えば4/5にハローワークに伺った場合、第一回目の失業保険はいくら頂けるのでしょうか。
支給開始日(給付制限なしなら待期終了翌日)から初回認定日前日までの間の失業認定日数分です。
支給開始は、4月5日(日曜なので閉庁のはずですが・・・)から8日目・4月12日ですが、初回認定日は受給手続きのときに通知されます。まだいつかわかりません。
基本手当日額は、5,000円前後だと思います。
支給開始は、4月5日(日曜なので閉庁のはずですが・・・)から8日目・4月12日ですが、初回認定日は受給手続きのときに通知されます。まだいつかわかりません。
基本手当日額は、5,000円前後だと思います。
質問失礼します。
2月末日付で9年8ヶ月働いた会社が倒産でやむなく会社都合で解雇となります。失業保険を受けたいのですが、翌日3月1日にハローワークで申請をして待機期間、約4週間後の認定日
の説明会を受ける前にもし就職先が決まれば失業保険、再就職手当は振り込まれるのでしょうか?悠長に約1ヶ月収入源確保出来ないのは生活していくうえで厳しいもので…どなたかご存知でしたらご教授よろしくお願いします。
2月末日付で9年8ヶ月働いた会社が倒産でやむなく会社都合で解雇となります。失業保険を受けたいのですが、翌日3月1日にハローワークで申請をして待機期間、約4週間後の認定日
の説明会を受ける前にもし就職先が決まれば失業保険、再就職手当は振り込まれるのでしょうか?悠長に約1ヶ月収入源確保出来ないのは生活していくうえで厳しいもので…どなたかご存知でしたらご教授よろしくお願いします。
離職票がお手元に届くのにもう少しかかります。
退職翌日に雇用保険の失業認定手続きは難しいかと思います。
離職票がお手元に届くのは大体退職して10日前後、すぐにハローワークに手続きをして、7日間は待機期間です。
ご質問者様のように会社都合退職の場合は、この7日間の待機期間後の就職であれば再就職手当の支給対象になります(もちろん、他のいろいろな条件はありますが)。
以前、私自身が認定日の説明会前に就職を決めて再就職手当を戴きましたので。
退職翌日に雇用保険の失業認定手続きは難しいかと思います。
離職票がお手元に届くのは大体退職して10日前後、すぐにハローワークに手続きをして、7日間は待機期間です。
ご質問者様のように会社都合退職の場合は、この7日間の待機期間後の就職であれば再就職手当の支給対象になります(もちろん、他のいろいろな条件はありますが)。
以前、私自身が認定日の説明会前に就職を決めて再就職手当を戴きましたので。
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。
私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。
時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…
私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
まず大前提ですが、もしお父上が就労中でも「生活保護申請」はできます。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。
生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
下記の法律により、申請は口頭でも成立します。
行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。
私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。
他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。
困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。
長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。
生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
下記の法律により、申請は口頭でも成立します。
行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。
私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。
他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。
困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。
長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
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