去年8月に会社都合で退社しました。
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
・父親の扶養に入ることを、正式には健康保険の
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません
扶養に入る条件
「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。
所得税
生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。
社会保険
健康保険
親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子
扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)
ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。
公的年金
健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません
扶養に入る条件
「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。
所得税
生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。
社会保険
健康保険
親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子
扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)
ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。
公的年金
健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
失業保険の受給期間延長について
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。
?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し
B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。
なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?
ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?
育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…
どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。
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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。
一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?
で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。
離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。
老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。
ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。
質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。
ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
今晩は、質問と言うか、どうすれば良いか分からず質問させていただきます。今現在主人が失業中失業保険をいただき生活しています。
私もパートで月七万円程度6月迄扶養内と言う事で勤めてきましたが、突然の主人の会社が不景気の為解雇と言う状況です。二人分の国民年金&家族五人分の国民健康保険料を支払うと今の収入では、どうしても賄いきれず不安な日々です。気持ちを切り替える私は社員で社会保険に入れ条件でフルに働き子供三人扶養に入れて働こと思ってます。もし13万ぐらいで引かれものはいくらぐらいになるか?検討もつきませ。それとも主人も扶養に入れてくれるんですか?会社は?国保が得か?社会保険が損かどちらが良い考えか皆さんの意見を参考にしたいと思います。回答宜しくお願いします
私もパートで月七万円程度6月迄扶養内と言う事で勤めてきましたが、突然の主人の会社が不景気の為解雇と言う状況です。二人分の国民年金&家族五人分の国民健康保険料を支払うと今の収入では、どうしても賄いきれず不安な日々です。気持ちを切り替える私は社員で社会保険に入れ条件でフルに働き子供三人扶養に入れて働こと思ってます。もし13万ぐらいで引かれものはいくらぐらいになるか?検討もつきませ。それとも主人も扶養に入れてくれるんですか?会社は?国保が得か?社会保険が損かどちらが良い考えか皆さんの意見を参考にしたいと思います。回答宜しくお願いします
総支給が13万円だとすると、健康保険料は月額6000円程度です。
国民健康保険より圧倒的に安いと思います。
ご主人が健康保険の扶養になれるかどうかは、あなたの勤め先に
確認してください。
国民健康保険より圧倒的に安いと思います。
ご主人が健康保険の扶養になれるかどうかは、あなたの勤め先に
確認してください。
失業保険について。
会社都合で8月末で解雇になります。
私はタイミング的に7月末で退職しようと今会社に申し出ています。
しかし、7月末は週半ばなので業務の都合上8月2日まで出勤して欲
しいと言われました。
社会保険は7月末で喪失すると言っていますが失業保険の給付額や手続きに影響ありますか?
会社都合で8月末で解雇になります。
私はタイミング的に7月末で退職しようと今会社に申し出ています。
しかし、7月末は週半ばなので業務の都合上8月2日まで出勤して欲
しいと言われました。
社会保険は7月末で喪失すると言っていますが失業保険の給付額や手続きに影響ありますか?
会社都合の退職の場合、雇用保険の加入期間は6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格はあります。
6ヶ月未満の場合は受給できないので
その辺りの影響だけですね。
6ヶ月未満の場合は受給できないので
その辺りの影響だけですね。
国民健康保険と扶養家族に入った場合について教えて下さい。
実家に暮らす両親が遠方に住む息子の扶養に加入する事は可能でしょうか?
実家で暮らしている両親の事なんですが、母(50代)の働いていた職場が店舗を閉める事になり、
実質解雇という事で今現在失業保険を頂いています(残2ヶ月)
父(60代)は無職で年金生活です。
今、二人とも国民健康保険を払っていますが、金額が高くこれからの生活が不安だと先日こぼしていました。
一人暮らしをしている息子(私の弟)からは毎月いくらかの仕送りを手渡しで貰ってるみたいです。
この場合、弟の扶養家族に入る事は可能でしょうか?
弟は独身で今現在扶養している家族はいません。
また加入した方が生活は楽になるのでしょうか?
加入するには弟の会社に申請するだけでよいのでしょうか?
後日、母が就職をした場合はどうなりますか?
全く無知の為損をしていないかと心配です。
どなたか詳しい方が居れば宜しくお願い致します。
実家に暮らす両親が遠方に住む息子の扶養に加入する事は可能でしょうか?
実家で暮らしている両親の事なんですが、母(50代)の働いていた職場が店舗を閉める事になり、
実質解雇という事で今現在失業保険を頂いています(残2ヶ月)
父(60代)は無職で年金生活です。
今、二人とも国民健康保険を払っていますが、金額が高くこれからの生活が不安だと先日こぼしていました。
一人暮らしをしている息子(私の弟)からは毎月いくらかの仕送りを手渡しで貰ってるみたいです。
この場合、弟の扶養家族に入る事は可能でしょうか?
弟は独身で今現在扶養している家族はいません。
また加入した方が生活は楽になるのでしょうか?
加入するには弟の会社に申請するだけでよいのでしょうか?
後日、母が就職をした場合はどうなりますか?
全く無知の為損をしていないかと心配です。
どなたか詳しい方が居れば宜しくお願い致します。
扶養は可能です。
・扶養される者の収入(年金含む)が130万以下であること(お父さんは60歳を超えているので180万)
・扶養される者の収入が被保険者の支援額を下回ること
が条件です。
送金に関してはきっちりしたところだと「送金の証明」を求められます。銀行の振込みの記録などですね。
細かい規則は健康保険によって微妙に違うので、弟さんに確認してもらった方がいいでしょう。
申請は会社経由で行います。
扶養に入っても弟さんの保険料は増えないし、親御さんの国保の保険料はなくなります。
可能ならば扶養に入るのが一番経済的でしょう。
健康保険の扶養は
・年間の収入が130万を超える見込みが出た
・毎月10万8千円強の収入がある
場合、ほとんどの健康保険で扶養を抜けなくてはいけません。
お母さんの場合はこれに「弟さんの援助額まで」という条件が加わります。弟さんの援助額が130万以下ならば、扶養に入れるボーダーラインは低い方(援助額)になります。
ひとまず、弟さんに扶養に入れるか、確認してもらいましょう。
国保は失業中だと軽減がある自治体があるので、役所窓口かHPでご確認下さい。
・扶養される者の収入(年金含む)が130万以下であること(お父さんは60歳を超えているので180万)
・扶養される者の収入が被保険者の支援額を下回ること
が条件です。
送金に関してはきっちりしたところだと「送金の証明」を求められます。銀行の振込みの記録などですね。
細かい規則は健康保険によって微妙に違うので、弟さんに確認してもらった方がいいでしょう。
申請は会社経由で行います。
扶養に入っても弟さんの保険料は増えないし、親御さんの国保の保険料はなくなります。
可能ならば扶養に入るのが一番経済的でしょう。
健康保険の扶養は
・年間の収入が130万を超える見込みが出た
・毎月10万8千円強の収入がある
場合、ほとんどの健康保険で扶養を抜けなくてはいけません。
お母さんの場合はこれに「弟さんの援助額まで」という条件が加わります。弟さんの援助額が130万以下ならば、扶養に入れるボーダーラインは低い方(援助額)になります。
ひとまず、弟さんに扶養に入れるか、確認してもらいましょう。
国保は失業中だと軽減がある自治体があるので、役所窓口かHPでご確認下さい。
雇用保険と扶養(社保)について
家族が6月10日付で退職します。
退職後は90日間失業保険を受給することになるのですが、その後仕事が決まらなければ私の扶養に入れようと思っています。
そこで質問なのですが、扶養に入れる手続きはいつ行えばよいのでしょうか??
失業保険受取日の次の日以降ならいつでもOKなのでしょうか?(何日以内に手続きしなければならないなど、期限があるものでしょうか?)
また、扶養に入れる際に必要な書類等はあるのでしょうか?
家族が6月10日付で退職します。
退職後は90日間失業保険を受給することになるのですが、その後仕事が決まらなければ私の扶養に入れようと思っています。
そこで質問なのですが、扶養に入れる手続きはいつ行えばよいのでしょうか??
失業保険受取日の次の日以降ならいつでもOKなのでしょうか?(何日以内に手続きしなければならないなど、期限があるものでしょうか?)
また、扶養に入れる際に必要な書類等はあるのでしょうか?
雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません、雇用保険受給が終了すれば扶養に入れることは出来ます。
必要な書類は健保の異動届けの書類だけです(会社に言えば貰えるでしょう)
必要な書類は健保の異動届けの書類だけです(会社に言えば貰えるでしょう)
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