妊娠中の失業保険給付について。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
会社を退職後、失業保険の手続きを済ませてきて待機期間中なのですが、
会社から、残務整理を手伝ってくれないかと連絡がありました。
給料は退職金扱い?とかにと聞いたのですが、何にせよ就業したことになるんですよね?
給料発生しなくとも、きちんと申し出ないとだめですよね。
会社から、残務整理を手伝ってくれないかと連絡がありました。
給料は退職金扱い?とかにと聞いたのですが、何にせよ就業したことになるんですよね?
給料発生しなくとも、きちんと申し出ないとだめですよね。
給料と、退職金は別個です。
退職金は、退職金規定に従って支給されるもので、社長と言えども社長の一存で勝手にできるものではありません。
バイト代金を退職金に上乗せするなど、ふざけた申し出です。
別料金ですから、提示されるバイト料で、返事されれば宜しいでしょう。
労基署には、このバイトと金額を連絡し、了解を得てください。
無断就労とみなされ、給付金の返金を求められます。
退職金は、退職金規定に従って支給されるもので、社長と言えども社長の一存で勝手にできるものではありません。
バイト代金を退職金に上乗せするなど、ふざけた申し出です。
別料金ですから、提示されるバイト料で、返事されれば宜しいでしょう。
労基署には、このバイトと金額を連絡し、了解を得てください。
無断就労とみなされ、給付金の返金を求められます。
失業保険給付中のアルバイトについて。
5月末での退職が決まりました。(自己都合か会社都合かはまだ判断されていませんが)
なので、5月から有給休暇をとり、1日5時間、週2程度アルバイトをしようと思うのですが
週20時間を超えていないということで、失業保険は給付されるのでしょうか??(アルバイト期間は半年程を検討中です)
またアルバイトをするタイミングについて最善な期間があればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
5月末での退職が決まりました。(自己都合か会社都合かはまだ判断されていませんが)
なので、5月から有給休暇をとり、1日5時間、週2程度アルバイトをしようと思うのですが
週20時間を超えていないということで、失業保険は給付されるのでしょうか??(アルバイト期間は半年程を検討中です)
またアルバイトをするタイミングについて最善な期間があればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
雇用保険受給期間中のバイトは週20Hを越えると就職と見なされる(ことがある)、ということ。自己都合なら3ヶ月の待機期間中の退職後2ヶ月目までは遠慮なくできるが、受給期間中に収入制限を受けるってことです。自己都合なら待機7日なので目一杯は厳しいですね。
失業保険について、超基本的な質問なんですが、失業保険って1年間加入しなくてはもらえないんですか、私は以前6ヶ月の期間社員でもらった記憶があるのですが
雇用保険法が改定されました。
今月中に離職される人は、従来どおり6ヶ月の加入期間で支給対象となります。
10月1日以降に離職する場合は、新法の適用となります。
一般被保険者(週30時間以上)と短時間労働被保険者(週20時間以上)の区分が廃止されました。
原則、12ヶ月以上の加入期間がないと受給対象とはなりません。
特例として、解雇などの会社都合は6ヶ月間の加入期間となっています。
待機期間(7日間)と受給制限期間(3ヶ月)の扱いに変更はありません。
今月中に離職される人は、従来どおり6ヶ月の加入期間で支給対象となります。
10月1日以降に離職する場合は、新法の適用となります。
一般被保険者(週30時間以上)と短時間労働被保険者(週20時間以上)の区分が廃止されました。
原則、12ヶ月以上の加入期間がないと受給対象とはなりません。
特例として、解雇などの会社都合は6ヶ月間の加入期間となっています。
待機期間(7日間)と受給制限期間(3ヶ月)の扱いに変更はありません。
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