失業保険。この場合『正当な理由のある自己都合』にあてはまりますか?
失業保険の待機期間(給付までの3ヶ月の待ち時間)について質問です。
8月20日で15年勤めた会社を退職します。
期間満了やリストラ、早期退職ではないので会社で記載する理由は『自己都合』になると思います。
そこでなのですが『正当な理由のある自己都合』の場合、3ヶ月待たずに失業給付金がもらえると聞きました。
次のような場合、『正当な理由のある自己都合』にあてはまるでしょうか?
① ホテル業なのですが、暗黙の了解で月に2回は土日の休みを取得してもよいことになっています。
私の部署はみんな月2回は土日やすんでいます。
私は3児の母で、地区の行事や家族サービスなどのため月に2回は必ず休みをとっており、行事が重なる月はそれが3回になる時もありました。
その際(土日3回休みになる際)には部署の責任者、スタッフ皆に了解を得ており、業務に差し支えはありませんでした。
なのですが、部署会議に出席した副支配人に
「土日に希望休を出す者はこの仕事についていること自体おかしい」と言われました。
「行事などで仕方ない場合もある」ことを伝えましたが
「それがおかしい。どんな理由でも土日休みたいなら続けているべきではない」「よく考えろ」と言われました。
就業規則には月の休みの日数は記載してありますが、休みの曜日については記載はありません。
子供がいれば仕方ない部分もあると思うのですが遠まわしに退職を薦められたと感じています。
② その会議の半月後、部署移動が言い渡されました。事前の打診はなく年度の途中でいきなり他部署への移動になります。
今までの部署は遅番・早番があり、主人とシフトをやりくりして子供の送り迎え(保育園と学童)をしていましたが、移動先の部署は通しシフト(10時~22時)ばかりで、出勤している日はほとんど夜留守にすることになる。
主人の仕事の関係と、末子はまだ2歳の為、この部署での勤務は難しい。
③ 副支配人にはこれまで理不尽なことを言われ続けながらなんとか耐えてきたが、上記の理由で不眠や動悸などの症状があらわれ心療内科にかかっている。
これは『正当な理由のある自己都合』に該当するでしょうか?
また、身体的・精神的理由での退職ではすぐに給付金をもらえると書いているのを見たのですが、他のサイトには身体的・精神的理由の場合、すぐに働けないので治るまで給付金は支給されないと書いてありました。
どちらが本当でしょうか?
失業保険の待機期間(給付までの3ヶ月の待ち時間)について質問です。
8月20日で15年勤めた会社を退職します。
期間満了やリストラ、早期退職ではないので会社で記載する理由は『自己都合』になると思います。
そこでなのですが『正当な理由のある自己都合』の場合、3ヶ月待たずに失業給付金がもらえると聞きました。
次のような場合、『正当な理由のある自己都合』にあてはまるでしょうか?
① ホテル業なのですが、暗黙の了解で月に2回は土日の休みを取得してもよいことになっています。
私の部署はみんな月2回は土日やすんでいます。
私は3児の母で、地区の行事や家族サービスなどのため月に2回は必ず休みをとっており、行事が重なる月はそれが3回になる時もありました。
その際(土日3回休みになる際)には部署の責任者、スタッフ皆に了解を得ており、業務に差し支えはありませんでした。
なのですが、部署会議に出席した副支配人に
「土日に希望休を出す者はこの仕事についていること自体おかしい」と言われました。
「行事などで仕方ない場合もある」ことを伝えましたが
「それがおかしい。どんな理由でも土日休みたいなら続けているべきではない」「よく考えろ」と言われました。
就業規則には月の休みの日数は記載してありますが、休みの曜日については記載はありません。
子供がいれば仕方ない部分もあると思うのですが遠まわしに退職を薦められたと感じています。
② その会議の半月後、部署移動が言い渡されました。事前の打診はなく年度の途中でいきなり他部署への移動になります。
今までの部署は遅番・早番があり、主人とシフトをやりくりして子供の送り迎え(保育園と学童)をしていましたが、移動先の部署は通しシフト(10時~22時)ばかりで、出勤している日はほとんど夜留守にすることになる。
主人の仕事の関係と、末子はまだ2歳の為、この部署での勤務は難しい。
③ 副支配人にはこれまで理不尽なことを言われ続けながらなんとか耐えてきたが、上記の理由で不眠や動悸などの症状があらわれ心療内科にかかっている。
これは『正当な理由のある自己都合』に該当するでしょうか?
また、身体的・精神的理由での退職ではすぐに給付金をもらえると書いているのを見たのですが、他のサイトには身体的・精神的理由の場合、すぐに働けないので治るまで給付金は支給されないと書いてありました。
どちらが本当でしょうか?
書かれている内容からでは厳しいようですが、自己都合ですね。
貴方ご自身がご自分を追い込んでなった病かと推測されます。副支配人は口頭では言ったのかも知れませんが、それが貴方にとっては過敏に受け止めてしまったと解すのが妥当ではないでしょうか。
仮にパワハラや嫌がらせと受け止めるのならきちんとした証拠を示すべきでしょう。
私には貴方は貴方にとって都合が悪くなっての結果に感じます。所謂、他責というものです。
貴方ご自身がご自分を追い込んでなった病かと推測されます。副支配人は口頭では言ったのかも知れませんが、それが貴方にとっては過敏に受け止めてしまったと解すのが妥当ではないでしょうか。
仮にパワハラや嫌がらせと受け止めるのならきちんとした証拠を示すべきでしょう。
私には貴方は貴方にとって都合が悪くなっての結果に感じます。所謂、他責というものです。
失業保険給付時の日雇い短期アルバイトについて、失業認定申告書の書き方を教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。
アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?
また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?
雇用保険に詳しい方、教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。
アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?
また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?
雇用保険に詳しい方、教えてください。
失業認定申告書には、待期期間満了後の9/20~認定日前日の10/10までの分(9/23・10/2の2日分)を申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。
労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。
10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。
労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。
10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
失業保険について質問します。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
結論から言いますと、会社の回答が正しい可能性が高いとなります。
確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)
特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。
ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)
特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。
ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。
・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。
この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)
親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?
詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。
・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。
この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)
親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?
詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。
詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。
詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
出産を7月に控えた社員がいます。
今月退職します。
失業保険の説明をしてあげたいのですが、出産後8週は保険をうける資格がないのですよね?
待機期間3か月というのはどのタイミングで始まるのでしょうか?
やめた日からでしょうか?
それとも出産後8週後からでしょうか?
今月退職します。
失業保険の説明をしてあげたいのですが、出産後8週は保険をうける資格がないのですよね?
待機期間3か月というのはどのタイミングで始まるのでしょうか?
やめた日からでしょうか?
それとも出産後8週後からでしょうか?
基本給付の支給対象となるのは、働く意思があり働ける状態にもかかわらず仕事のない場合ですので、その状態になった時からが基準になるはずです。ただ、基本給付の支給期間は退職日の翌日から1年間となっています。ただし、出産など特別の場合この支給期間を延長してもらえる制度があるので、退職したらハローワークでまずその手続きをした方が良いと思います。基本手当の受給の手続きなどはその時に詳細を教えていただけると思います。
働ける状況になってから、給付手続きが開始されるので3ケ月後となるはずですが、状況により対応が変わる場合があるようなのでハローワークに問い合わせた方がよいと思います。
働ける状況になってから、給付手続きが開始されるので3ケ月後となるはずですが、状況により対応が変わる場合があるようなのでハローワークに問い合わせた方がよいと思います。
再就職保険の貰い方についてなのですが、これを貰う場合でも、失業保険を貰うときと同じように、一ヶ月に一回認定日のようなものがあってそれにいかなければ貰えないのでしょうか?
また、失業保険を全く受け取る事なく就業した場合、私の場合90日分あるのですが、大体10万円程受け取れることになりますが、これも失業保険と同じように、一括ではなく何ヶ月かに分けて分割で振り込まれる事になるのでしょうか?しおりは何度も読んでいるのですが、イマイチよく理解できなくて困っています。。すみませんが、どなたかご存知の方教えて下さい。
また、失業保険を全く受け取る事なく就業した場合、私の場合90日分あるのですが、大体10万円程受け取れることになりますが、これも失業保険と同じように、一括ではなく何ヶ月かに分けて分割で振り込まれる事になるのでしょうか?しおりは何度も読んでいるのですが、イマイチよく理解できなくて困っています。。すみませんが、どなたかご存知の方教えて下さい。
別カテの回答によりますと再就職手当ては一定の条件を満たせば再就職後に一括で振り込まれるとありました。・・・
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