お世話になります。
先月に結婚をして妻は大阪での仕事を退職して私の住む東京にやってきました。
仕事をしていないので、税扶養にはすぐに入れたのですが、保険扶養がどうしてよいのかわかりません。
現在就職活動をしているのですぐに仕事が見つかるだろうと保険扶養に入れていなかったのですが、まだ仕事が見つかるまでにしばらくかかりそうなので保険扶養に入れようかと考えております。妻もすぐに仕事が見つかると思って失業保険の給付の申し込みをしていませんでした。

それで私の保険扶養に入れる場合、失業保険を受けない理由として受給放棄と受給期間延長の2つがあるのですが、どちらにするのがいいのでしょうか?
本人はなるべく早く仕事を探すつもりにしています。
それとも今からでも失業保険の給付の手続きをしたほうがいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
ちなみに、結婚に伴う遠方への引越しの場合、3ヶ月の給付制限なしで失業保険がもらえます。
「自己都合だがやむを得ない理由」として。
実際、私もすぐにもらえましたよ。
仕事を辞めた日から転居までの期間が短くないといけませんが。
失業保険、退職理由と給付期限について教えてください。
自己都合で退職した場合、3ヶ月の給付制限があり、会社都合だと7日の待機期間だということは理解しています。

現在コールセンターで仕事をしていますが、1本の電話対応から次の対応までの待ち時間が短く(10秒程度)入電が多い時は、夕方に声がでなくなってしまったり、今までに一週間ほど全く声がでなくなったりしたこともあります。現在夕方1時間程度抜けさせて頂いて声の負担は軽減されましたが、その分勤務時間が少なくなるので、転職を考えています。

業務に関連することで、声がでなくなっているのですが、スタッフ全員に同じ症状が出ているわけではないので、退職理由としては、自己都合扱いになるんでしょうか?
会社都合じゃありません。また、スタッフに同じ症状が出てようが、自ら、辞める人は、自己都合に該当します。
会社都合は、会社が解雇したものであり、会社の業務都合で退職に至ったものではありません。
失業保険についてです。家庭の事情で(母子家庭で母親が入院しその看護の為に離職)離職せざるおえなくなった場合には、失業保険はすぐに支給されるのでしょううか?それとも、やはり自己都合という事で待機期間があるのでしょうか?
看護のために働けない場合には、失業の状態にありませんから、失業給付は受給できません。この場合は、受給期間延長の手続きをしておいて、働ける状態になってから給付の手続きをすることになります。ただ、フルタイム勤務でなくても雇用保険被保険者の範囲である短時間勤務希望でも雇用保険の手続きはできます。待期期間7日間+離職理由による3ヶ月間の給付制限は付くことになります。
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