失業保険について質問させてください。

8月27日に大阪から東京(江東区)に引っ越しをしてきました。


失業保険の申請手続きは既に大阪で済ませており、現在3ヶ月の給付制限期間中です(一度目の失業認定は8月中旬に済み、次回認定日は11月です)。

引っ越し後、住民票移動の手続きは済ませているのですが、バタバタしていてまだ東京のハローワークに行っていない事に気づきました。

大阪では転出時に特に手続きはいらないので、引っ越し後東京のハローワークに行ってくださいと言われていたのですが、引っ越し後既に約1月過ぎていますが今からハローワークに行っても失業保険は予定通りのスケジュールでもらえるんでしょうか(東京のハローワークに行くタイミングが遅れた事により受給タイミングがずれたりしないんでしょうか)?

また、大阪では失業認定に必要な求職活動はハローワークでのパソコンで求人検索のみでもOKだったのですが、東京ではどこまでが求職活動として認められるのでしょうか?

ちなみに、私の場合は江東区ですので、ハローワーク木場が管轄になる様です。

長々とした質問で申し訳ありませんが、一部ご回答頂ける場合でも結構ですので、よろしくお願い致します。
認定スケジュールは多分変更になると思います。
新しいHWの都合に合わせると思いますので。

都内は検索のみでは認められないはずです。
検索したものをプリントアウトして職業相談を受けることで1回分認められます。
失業保険受給中のバイトについて質問です。私は先日失業保険の手続きをして来月頭に説明会と初回認定日をひかえています。一人暮らしで生活が不安のため最近短期のバイトをしました。(待期7日間以降です)。
初回認定日にバイトについては申告するつもりですが、その際深刻したバイト先にハローワークから連絡がいってしまうことはあるのでしょうか。(たとえば労働時間の確認などで)バイトをしている会社には失業保険などについて説明していないので不安に想いました。よろしくお願いします。
ここで、
バレる事はごく薄いから、安心しなさい
と書ける訳ないでしょう?
正々堂々と、申告をし、
きれいな雇用保険を受給しましょう。
2月末に自己都合で退職して、7月から10月末まで、生活給付金もいただきながら基金訓練実践演習コースを受講しています。


その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?

基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。

また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
JAVADAのHPで基金訓練の基準について変更説明有ります。しかし詳細分からず。

はっきり得る事はより厳しく生活困窮者対象です。生活支給金申請も生活保護者、300万円以下の預金等生活困窮者対象です。

公共職業訓練ならば可能ですが生活支給金はもらえなくなる可能性が高いです、全て自腹!!

今までは800万円の預金等条件が緩かったですが10月からはより生活困窮者対象のようです。

気を付けて!!
失業保険をもらう事になりましたが、旦那の扶養から外れるのは、いつですか?
失業保険をもらう場合は、扶養に入れないと聞いたので、
ハローワークで手続き後、会社で「被扶養者異動届」をもらって、
待機7日を過ぎた翌日からだと思ったので、提出しました!!
その際、保険証も一緒に返しました。健保さんに聞いたからです。

しかし・・・会社の人は、理解しているのかいないのか、
保険証も返されたし、手続きをしてくれませんでした。
受給期間「○月○日~○月○日」を教えてくれと言われて、
事務員さんは、「認定日までは保険証が使えるんじゃないの?」
と言っていました。

本当でしょうか??

受給開始日((待機7日間を過ぎた翌日))から、
扶養から外れるんじゃないんですか??

まだ、保険証を持ったままなので、国保には入れないし、
国民年金も第3号のままです。
健保も詳しく教えてくれないし、会社の対応はおかしいし、
確実に分かる場所ってないんですか?

会社の対応に不満ばっかりです!!
扶養を外れるのは、退職日の翌日です。失業保険の待機日などは関係ありません。
要するに、社会保険(健康保険、厚生年金など)の資格喪失日は退職日の翌日でして、雇用保険(失業保険)を貰うための申請をする意志があれば扶養から外れるということです。
資格喪失日から今までの健康保険証は使用できません。使用しますと後日7割分の請求がありますのでご留意下さい。

健康保険は、お勤め先の健康保険の資格を喪失(退職日の翌日)したときから国民健康保険または他の健康保険(任意継続を含む)に加入しなくてはなりません。なお失業保険給付の申請をしていますので扶養とはならないため実質的には国民健康保険または任意継続(2年間)しかできません。

国民健康保険にしろ任意継続にしろご自身が届出しなければなりません。
国民健康保険の加入届けは離職票または社会保険資格喪失証明書があれば簡単に即日保険証がもらえます。
長文です)今月末でパートの契約が終わります。半年ごとの更新でしたが、次の契約は「仕事が入らないためできない」と言われ、期間満了とのことです。


この場合失業保険は一週間待機後にもらえると前回の質問の時に教えてもらいました。

現在子供を保育園に預けていますので、1ヶ月~2ヶ月の間に仕事に就かなければ退園させられるので、結局失業保険は1ヶ月分位しかもらえないと思います。

それなら今回はすぐに自分で職をさがして次職場に雇用保険にいれてもらって期間をプラスしてもらった方がいいかとも思います。

次は扶養範囲内で働きたいので、今すぐにでも主人の会社の保険にいれて貰いたいのですが、今のパート先から健康保険、厚生年金のみを抜いてもらう事はできないのでしょうか?


30日に退職したら31日から主人の扶養に入れて、保険料を払わなくてよいみたいですが、その場合期間満了じゃなく、自己都合になりますが、何かデメリットはありますか?

今回失業給付を受けず、次の職場で雇用保険に入れない場合、今までの加入期間はどうなりますか?

まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いします
Q.今のパート先から健康保険、厚生年金のみを抜いてもらう事はできないのでしょうか?

A.会社として週30時間未満に契約が変更した、ということであれば喪失できますが、残念ながら「夫の扶養に入りたいから」という理由で喪失はできません。会社に相談してみてください。


Q.30日に退職したら31日から主人の扶養に入れて、保険料を払わなくてよいみたいですが、その場合期間満了じゃなく、自己都合になりますが、何かデメリットはありますか?

A.あなたの被保険者期間はわかりませんが、自己都合退職と会社都合退職の場合、給付日数や給付までの給付制限の有無が異なってきます。


Q.今回失業給付を受けず、次の職場で雇用保険に入れない場合、今までの加入期間はどうなりますか?

A.今の職場を退職してから1年以内に雇用保険に加入しますと、被保険者期間は継続されます。よって、今までの加入期間は無駄にはなりません。ただ、1年を超えてしまうと、そこで被保険者期間はリセットされるため、また1年目からの日数のカウントになります。



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