夫の社会保険の扶養になれるでしょうか?
5月末で退職し、現在失業保険受給の待機中です。今現在は前職の任意継続保険に加入しています。今年度1月~5月末までの年収総額が約120万円になります。今後、失業保険の3か月分の受給額を合わせると130万を余裕で越してしまいます。その後、職が見つからない場合は夫の社会保険の扶養に入りたいと考えています。失業保険3か月分の受給額は130万という扶養に入れる枠の中に含まれるのでしょうか?
5月末で退職し、現在失業保険受給の待機中です。今現在は前職の任意継続保険に加入しています。今年度1月~5月末までの年収総額が約120万円になります。今後、失業保険の3か月分の受給額を合わせると130万を余裕で越してしまいます。その後、職が見つからない場合は夫の社会保険の扶養に入りたいと考えています。失業保険3か月分の受給額は130万という扶養に入れる枠の中に含まれるのでしょうか?
社会保険組合によっても違いますが、大抵の組合は収入証明の提示を求めてくると思います。
直近ですと昨年の収入になると思います。そうなると扶養は難しくなります。
ただ組合によっては退職した前提で今年の収入でみてもらえる場合もあります。
その代わり詳しく今後の事も聞いてくると思いますので今年の収入が残り全くなければ認定される可能性もあります。
認定されてもその後収入が出来て発覚してしまいますと、認定日に遡って取り消されますのでご注意下さい。
直近ですと昨年の収入になると思います。そうなると扶養は難しくなります。
ただ組合によっては退職した前提で今年の収入でみてもらえる場合もあります。
その代わり詳しく今後の事も聞いてくると思いますので今年の収入が残り全くなければ認定される可能性もあります。
認定されてもその後収入が出来て発覚してしまいますと、認定日に遡って取り消されますのでご注意下さい。
失業保険について教えて下さい
雇用保険加入が2年5ヶ月ですので、失業保険はもらえると
思いますが、実は7年7ヶ月パートで勤めていまして、5年3ヶ月分
未加入でした。
加入期間が2年5ヶ月と7年7ヶ月では、
失業保険の金額が変わってくるのでしょうか?
雇用保険加入が2年5ヶ月ですので、失業保険はもらえると
思いますが、実は7年7ヶ月パートで勤めていまして、5年3ヶ月分
未加入でした。
加入期間が2年5ヶ月と7年7ヶ月では、
失業保険の金額が変わってくるのでしょうか?
失業保険の金額は辞める直前の6ヶ月の賃金で決まりますので変わりませんが期間では変わってきます
五年間未加入と言う事でしたが雇用保険の加入要件を満たしてなかったのでしょうか?昨年の4月1日以前は週の所定労働時間が20時間以上且つ6ヶ月以上の雇用見込みがある方が対象でした20時間未満での勤務でしたら要件から外れますので入れなかったのです
もしこの五年間を取り戻したいと言う事でしたら安定所で遡及について聞いてみたらどうでしょう遡って加入する事出来ます
五年間未加入と言う事でしたが雇用保険の加入要件を満たしてなかったのでしょうか?昨年の4月1日以前は週の所定労働時間が20時間以上且つ6ヶ月以上の雇用見込みがある方が対象でした20時間未満での勤務でしたら要件から外れますので入れなかったのです
もしこの五年間を取り戻したいと言う事でしたら安定所で遡及について聞いてみたらどうでしょう遡って加入する事出来ます
失業保険受給中のアルバイト
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?
すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?
すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。
申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。
申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
失業保険について相談します。
現在無職で、今日が失業保険の認定日でした。そこで知ったのですが、受給資格者証にある「基本手当日額」が失業手当になるらしいですよね。この場合、
①基本手当が5000円だとすると、一か月分が一気に口座に入るんですか?それとも一日づつですか?
②週5日の支給ですか?それとも週7日の支給ですか?
③「離職時賃金日額」はなぜ記載されているんですか?何があった時に使うんでしょうか?(自分は今日まで、この離職時賃金日額がもらえると思っていました)
基本的な質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
現在無職で、今日が失業保険の認定日でした。そこで知ったのですが、受給資格者証にある「基本手当日額」が失業手当になるらしいですよね。この場合、
①基本手当が5000円だとすると、一か月分が一気に口座に入るんですか?それとも一日づつですか?
②週5日の支給ですか?それとも週7日の支給ですか?
③「離職時賃金日額」はなぜ記載されているんですか?何があった時に使うんでしょうか?(自分は今日まで、この離職時賃金日額がもらえると思っていました)
基本的な質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
①基本日額の28日分が一度に支払われます。
その際、仕事や手伝いをした日があれば、その日数は
差し引かれて振り込まれますが、それは最後に回される
だけで、支払われないわけではありません。
②ご質問の意味がわかりにくいのですが、一応週7日支払と
いうことになると思います。
③離職時の月額(退職前6か月の平均給与)を月に何日勤務
していたにしても30でわったものが賃金日額になっていると思います。
その60%から80%が、基本手当日額になり雇用保険として
支払われます。
最後に、退職理由が自己都合か、会社都合かによって、待機期間が
設定され、自己都合の場合は最初の認定日から3か月後の認定日
から支払日数が算定されます。
その際、仕事や手伝いをした日があれば、その日数は
差し引かれて振り込まれますが、それは最後に回される
だけで、支払われないわけではありません。
②ご質問の意味がわかりにくいのですが、一応週7日支払と
いうことになると思います。
③離職時の月額(退職前6か月の平均給与)を月に何日勤務
していたにしても30でわったものが賃金日額になっていると思います。
その60%から80%が、基本手当日額になり雇用保険として
支払われます。
最後に、退職理由が自己都合か、会社都合かによって、待機期間が
設定され、自己都合の場合は最初の認定日から3か月後の認定日
から支払日数が算定されます。
失業保険給付までの期間について
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。
もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。
以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??
通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。
自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。
もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。
以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??
通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。
自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
ややこしいです。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。
離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。
特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。
離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。
特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
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