労災保険と傷病手当と雇用(失業保険)保険の受給について。

友達が仕事のストレスで胃に穴があいてしまいました。
上司に会社を辞めさせてほしいと報告したところ

労災を使ってしばらく休めと言われたようです。

現在私はFPの勉強をしてて少し気になったことがあります。


この場合、労災は使えるのでしょうか?(トリプル受給は可能かどうか?)

仕事のストレスで胃に穴が空いてしまったので労災でない気がするのです。

まずは、医師の診断書で事実証明して、傷病手当を受給する。

その期間終了後に雇用(失業)保険を使う。


友達がかわいそうで出来るだけゆっくり休める方法はないのでしょうか?

ちなみに友人は10年弱ほど、正社員として働いてます。

宜しくお願いします。
休業補償給付金と傷病手当金は、それぞれ労災保険法と健康保険法によるものですから、原則として併給はできません。

いずれも支給期間は支給開始日より1年6ヶ月で、労災保険では、期間経過後も治らない場合、休業補償給付金(標準報酬日額の60%)に代わって傷病補償年金が支給されます。
※但し年金にも要件があり、一定の条件を満たした場合に限られます。

傷病手当金(標準報酬日額の3分の2が支給されます)は1年6ヶ月で打ち切られますが、その後勤務先に復帰できないのであらば退職せざるを得ないでしょう。
※但し会社の規定によりますが、勤務先での地位等によっては降格等を条件に在籍可もあります。

雇用保険の失業等給付金は失業したときに支給されるものですが、すぐに働ける状態にあるにも関わらず仕事がない場合に受給できるものです。
また就職活動を行なっていることが条件となります。



追記

最近では、激務による重度の鬱病等も労災と認められている事例もありますが、胃に穴が空いた程度では労災認定は難しいかもしれません。
また、鬱病を発症し、障害厚生年金を受給するケースもありますが、これも相当重症の場合に限られるでしょう。

まとめ

ご友人の状況がよく分かりませんので勝手なことは言えませんが、勤続年数が10年近いというのであれば、今は傷病手当金を受給して回復に努める(療養に専念する)のが一番ではないでしょうか。
そうそう都合良く再就職先が見つかる保証もありませんからね。
再就職手当について。
3月末で前職場を退職し、失業保険を申請しました。
残日数70日くらいある状況で派遣での仕事が決まりましたが、

1ヶ月更新の契約だったため、就業手当の申請はせず、
就職の手続きだけしました。
10月からその会社の社員になることになったのですが、
この場合再就職手当はもらえるのでしょうか?
支給条件を満たしている場合、[再就職した日(実際に就労した日)の翌日から1ヶ月以内]であれば、申請できます。
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて申請してください。
[再就職した日(実際に就労した日)日の翌日から1ヶ月以内]を経過している場合、申請は受理されません。
現在失業中で9月から失業保険がでます。アルバイトでもしたいのですが、保険がでる以上バイトしたら損になるのでは?と思います。バイトしたら打ち切りもしくは減額と聞いていますが、よくわかりません。
どんな計算方式なのでしょうか?詳しい方アドバイスをいただけると助かります。
失業保険は、給料の6割くらいです。バイトしてばれたら支給された金額を返金しなければならないと聞きました。失業保険を受給する場合、認定日に提出する書類で、何月何日に就職活動をした・・・という報告が必要になります。現在は、就活している前提で支払われる様になります。これは自分のPCでもハロワのPCでも調べた限り就職活動になります。失業保険を貰う以上、バイトは禁止です。(ハロワの手前、就活していると言わなければいけない)

しかしです、私もバイトしていま・・・ツーツー・・電波が悪いみたいです(笑)
バレる事は、まず無・・ツーツー・・

参考になれば幸いです。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。

特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
働けない(働き口がない)妊婦は失業保険をもらう事はできないのでしょうか?
妻が妊娠しまして、仕事が続行不可能なので退職しました。
失業保険を申請したところ、

失業保険は就職活動をする人の支援であって、
妊婦(6ヶ月)では就職活動はできないので失業保険は出せません。
出せるのは出産後からです、と言われたようで。

実際働けない(働き口がない)妊婦が失業保険貰う事は不可能なんでしょうか?
私の給料ではちょっと厳しいので何か他に国の支援的なのはありますか?
・・・・・・・・・

退職後では、どうしようもありません・・・。
退職前で、切迫流産等の疾病を併発であれば、傷病手当の可能性もあったのですが・・・。
産休、育休手当も退職していれば無理です。

失業保険も無理です。
理由はみなさんの仰る通りです。
しかも、就業中でも、出産前6週間と出産後8週間は労働禁止期間ですし、その後、育休期間も必要でしょう。
従って、失業保険の給付期間延長の申し出をしておいた方が良いです。

行政の支援を受けれるかどうかは、市役所等で聞いてください。
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