失業保険について。
先日会社都合(賃金未払い等の不服申し立てを行って)で即日解雇となりました。以前から会社での嫌がらせ等もあり、うつ状態で病院にも通っています。
会社からは解雇予告手当が支払われるとのことですが、それとは別に失業保険をすぐにもらうことは可能なのでしょうか?
会社の業績悪化で人員削減もされていたので、会社には内緒で転職活動をし、何件か内定は取れていますが、どれも1ヶ月程先の入社となっていて、入社する事はまだ決めて伊いません。
この場合失業保険をもらうためにどれくらいの日数がかかるのでしょうか?
再就職手当など、初めての解雇の経験なので、分からないことばかりです。
どうかご存知のかたご教授の程よろしくお願い申し上げます。
先日会社都合(賃金未払い等の不服申し立てを行って)で即日解雇となりました。以前から会社での嫌がらせ等もあり、うつ状態で病院にも通っています。
会社からは解雇予告手当が支払われるとのことですが、それとは別に失業保険をすぐにもらうことは可能なのでしょうか?
会社の業績悪化で人員削減もされていたので、会社には内緒で転職活動をし、何件か内定は取れていますが、どれも1ヶ月程先の入社となっていて、入社する事はまだ決めて伊いません。
この場合失業保険をもらうためにどれくらいの日数がかかるのでしょうか?
再就職手当など、初めての解雇の経験なので、分からないことばかりです。
どうかご存知のかたご教授の程よろしくお願い申し上げます。
会社都合だと確かに自己都合よりかは早く支給されますが、
職安に離職票を持ってって申請して、後日開かれる説明会に参加して待機期間1週間
を経て、さらに最初の認定日まで待ちますので、実際には最初の支給まで4週間は
かかりますよ。
すでに内定が取れていて、1ヶ月で入社できるのでしたらそちらに決めたほうがいいかと思いますが。
それに、あなたの場合、すでに内定を取れたとこまでいってますので、その会社に決めた
場合、失業保険の支給対象にはならないと思います。
もし支給されるとすれば再就職手当だけでしょうね。
でも・・・申請より前にすでに内定が出ている場合は正直わかりません。
職安の人に直接聞いたほうが確かですよ。
以前職安の人に、「待機期間が終わる前に内定が出てしまった場合、待機期間が
終わってから内定が出たということにしたほうがいい」って言われたことがありましたので。
あと、再就職手当てが支給されるのは就職してある程度の期間が経過してからですので
(1ヶ月だったかな・・?)今からですと支給まで2ヶ月近くは待つことになります。
職安への申請はしたほうがいいですが、内定が出ている会社へ行くのなら再就職手当て
は無いものだと考えておいたほうがいいですよ。
もらえたらうれしい程度に止めておいた方が、無駄な出費を抑えれますので。
職安に離職票を持ってって申請して、後日開かれる説明会に参加して待機期間1週間
を経て、さらに最初の認定日まで待ちますので、実際には最初の支給まで4週間は
かかりますよ。
すでに内定が取れていて、1ヶ月で入社できるのでしたらそちらに決めたほうがいいかと思いますが。
それに、あなたの場合、すでに内定を取れたとこまでいってますので、その会社に決めた
場合、失業保険の支給対象にはならないと思います。
もし支給されるとすれば再就職手当だけでしょうね。
でも・・・申請より前にすでに内定が出ている場合は正直わかりません。
職安の人に直接聞いたほうが確かですよ。
以前職安の人に、「待機期間が終わる前に内定が出てしまった場合、待機期間が
終わってから内定が出たということにしたほうがいい」って言われたことがありましたので。
あと、再就職手当てが支給されるのは就職してある程度の期間が経過してからですので
(1ヶ月だったかな・・?)今からですと支給まで2ヶ月近くは待つことになります。
職安への申請はしたほうがいいですが、内定が出ている会社へ行くのなら再就職手当て
は無いものだと考えておいたほうがいいですよ。
もらえたらうれしい程度に止めておいた方が、無駄な出費を抑えれますので。
現在正社員で働いている既婚の女です。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
社会保険の扶養はよくわからないので旦那さんの会社に訊いて下さい。
失業保険については、退職理由を明らかにすると回答がし易いです。
失業保険は「退職していて、仕事を探していて、すぐに働ける状態にある」ことが支給の条件です。
自分の希望で退職した場合は1週間と3ヶ月の期間を置いてからしかもらえません。会社から解雇された場合は1週間後には支給が開始されます。
仕事を辞めて専業主婦になる等、仕事をするつもりが無い場合は貰えません。「仕事は捜したけど職に就けなかった」なら支給対象になります。
仕事を辞めた理由が病気やけが、妊娠等の場合も「仕事を探している人」に当たらないので支給されません。病気が治るなどして職探しが出来る状態になってから支給されます。
収入があったらダメ、とはご主人の収入でしょうか?
それなら関係はありませんので支給されます。
あなたに自営等の仕事があって収入があったら「職を探している人」に該当しないので支給対象外です。
在職中から健康保険の「出産祝い金」が貰えると思います。
その後、雇用保険については上述の通り再就職の為の活動を開始した時点でしか貰えません。
失業保険については、退職理由を明らかにすると回答がし易いです。
失業保険は「退職していて、仕事を探していて、すぐに働ける状態にある」ことが支給の条件です。
自分の希望で退職した場合は1週間と3ヶ月の期間を置いてからしかもらえません。会社から解雇された場合は1週間後には支給が開始されます。
仕事を辞めて専業主婦になる等、仕事をするつもりが無い場合は貰えません。「仕事は捜したけど職に就けなかった」なら支給対象になります。
仕事を辞めた理由が病気やけが、妊娠等の場合も「仕事を探している人」に当たらないので支給されません。病気が治るなどして職探しが出来る状態になってから支給されます。
収入があったらダメ、とはご主人の収入でしょうか?
それなら関係はありませんので支給されます。
あなたに自営等の仕事があって収入があったら「職を探している人」に該当しないので支給対象外です。
在職中から健康保険の「出産祝い金」が貰えると思います。
その後、雇用保険については上述の通り再就職の為の活動を開始した時点でしか貰えません。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用契約の変更について、労働基準法等に詳しい方、教えてください。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1)労働条件は労使合意で変更できます。労働者が合意しないのにかってに変更はできません。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
会社員2年目の者です。教員と結婚した後に変わることを教えてください。今、会社に勤めて二年目ですが、彼が教員で結婚する予定です。(いつかはまだ未定です)そこで、待遇や金銭的な面などの変化について質問です
今会社には、健康保険、厚生年金、雇用保険、市民税、退職金の積み立て、を毎月払ってもらっています。
①もし、私が彼と結婚すると何か変わりますか?具体的にはどう変わりますか?
②また、扶養に関しても知識が皆無なのですが、妻が夫の扶養に入るのでしょうか?その場合、会社からもらえるものなどが変わってきたり、制限がでてきたりするのでしょうか?
もう一つ、上記のこと以外で、質問させてください。
今の会社を自己都合で辞めたいのですが、失業保険は自己都合では出ないと友人に言われました。
③しかし、失業保険のことが書いてあるHPをみたところ、自己都合でも会社都合でも就職をする意志があり、求職活動しているならもらえると書いてあるのですが、本当でしょか?もらえるとしたら、退職金をもらってさらに失業手当をもらえますか?
また、私が気づいてない点や落とし穴?などがありました、ご教授いただけたら助かります。
うちの会社はたぶんブラッ○なんだと思う(働いている人はいい人ばかりなのですが、いろいろ謎なときが多いのです)ので、何かあったときのために、本当は受け取る資格があるのに、与えられなかったりしたら、ショックなので;;;
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
今会社には、健康保険、厚生年金、雇用保険、市民税、退職金の積み立て、を毎月払ってもらっています。
①もし、私が彼と結婚すると何か変わりますか?具体的にはどう変わりますか?
②また、扶養に関しても知識が皆無なのですが、妻が夫の扶養に入るのでしょうか?その場合、会社からもらえるものなどが変わってきたり、制限がでてきたりするのでしょうか?
もう一つ、上記のこと以外で、質問させてください。
今の会社を自己都合で辞めたいのですが、失業保険は自己都合では出ないと友人に言われました。
③しかし、失業保険のことが書いてあるHPをみたところ、自己都合でも会社都合でも就職をする意志があり、求職活動しているならもらえると書いてあるのですが、本当でしょか?もらえるとしたら、退職金をもらってさらに失業手当をもらえますか?
また、私が気づいてない点や落とし穴?などがありました、ご教授いただけたら助かります。
うちの会社はたぶんブラッ○なんだと思う(働いている人はいい人ばかりなのですが、いろいろ謎なときが多いのです)ので、何かあったときのために、本当は受け取る資格があるのに、与えられなかったりしたら、ショックなので;;;
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
①結婚すればどちらかの名字が変わるだけで、会社的には何も変わりません。業務上の都合で旧姓を使うことは可能です。
②扶養ですが会社を辞めない限り夫の扶養に入ることは出来ません。年収が130万以下でないと扶養には入れません。
③失業保険ですが自己都合の退社の場合は、失業給付申請してから3ヶ月経たないと貰えません。その間毎月認定日と月2回ハローワーク等に行って求職活動をしないとなりません。
退職金を貰っても失業給付は貰えます。ご安心下さい。
②扶養ですが会社を辞めない限り夫の扶養に入ることは出来ません。年収が130万以下でないと扶養には入れません。
③失業保険ですが自己都合の退社の場合は、失業給付申請してから3ヶ月経たないと貰えません。その間毎月認定日と月2回ハローワーク等に行って求職活動をしないとなりません。
退職金を貰っても失業給付は貰えます。ご安心下さい。
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