11月末で会社都合で退職したのですが
年末年始郵便局でゆうメイトのバイトしてからその後失業保険の給付金を貰うことは可能なのですか?
それともバイトする前に失業保険を申し込んでおいたほうがいいのですか?
まだ面接した段階なのでバイトするとは決まってませんが
採用されたら1日7時間で週6日入ってくれって言われました
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険は受給手続きするときにバイトをしていると、
就労しているとみなされて受給手続きが出来ませんので、
バイトを辞めて失業状態にしてから受給手続きをしてください、
受給中もバイトは原則として禁止です
なお、受給期間は1年間です。

また、雇用保険に会社都合の離職理由はありません、
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
そもそも失業保険は自分が失業していると言う事を安定所に証明しないといけないので自分で行かなければなりません
しかも離職票を貰っているので安定所で貰う書類はないです自分で集めるのもばかりです。
また失業保険の手続きは現在住んでいる住所地を管轄する安定所で他県や管轄以外で手続きできません
文章を読んでると体調不良で退職し今も治療中なので手続きなんて出来ません
失業保険は健康で且つ安定所の紹介や自分の活動で就職できない方に対してですので今の場合は受給期間の延長をし働ける状態になった時に
申請るするのです
失業保険を受け取る際についてですが。
旦那の扶養に入っています。
3/3から失業保険を受給するようになりました。
このとき、健康保険は扶養から抜いたのですが厚生年金のほうはそのまま手続きしないままでいいのでしょうか?

因みに国民健康保険に切り替えるときどうすればいいのでしょうか?自分で区役所などに連絡するのでしょうか?
健康保険を抜いたのなら、自動的に厚生年金も抜けてます。
社会保険脱退証明を持って役所で手続きしてください。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限(待機期間ではない)がありますが、その間にボランティアは可能ですが、3ヶ月の期間が終わった最初の認定日に3回以上の求職活動の申告をすることが必要で、それが出来なければダメです。
また、会社都合の場合はボランティアが終わったあとに手続はできます。
海外の面接、就職は対象外になっていますからダメです。
「補足」
他の同じ質問で海外ボランティアで受給期間延長が出来るという回答がありましたが、海外に行く場合で延長が出来るのは私が書いた場合に限りますから間違いのないようにしてください。
失業保険についておしえてください。2年間勤めていましたが、パートでした。保険法が変わったとかで、1ヵ月雇用保険をはらいましたが、父の介護のため、退職しました。
雇用保険被保険者証と喪失確認通知書をもらいました。失業保険もらえるのでしょうか?1ヵ月しか払っていないのに。<介護職でした。>9月に辞めています。 いま勤めを探しています。8,9月父の介護をしていました、その間は長期休みにしてありました。 短期間ですが 公共職業安定所にいくのでしょうか。はじめて、雇用保険というもを見たのでどうしたらいいのかわかりません。宜しくお願いいたします。
※補足について
38年前ではもう権利が消滅しています。雇用保険の引き継ぎ期間は、退職後1年以内に雇用保険に加入されること、になっています。
今回は、1カ月だけ雇用保険に加入された、とありますが22年の9月に辞められたのでしたら、1年以内の23年8月中に再就職されて雇用保険に加入ができれば、その1カ月と通算が可能です。
正確な年月日が分からないのですが、前職を辞めて1年以内に再就職されて、以前も再就職後も雇用保険に加入されることが条件になります。


己都合退職の場合、失業手当は、退職前の2年間のうちに、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が12回[12カ月]あることが必要になります。
会社都合で退職の場合には退職前の12カ月のうち、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が6回[6カ月]あること、になります。
自己都合も会社都合の場合にも、いずれの場合にも、雇用保険に加入していることが前提です。

いつの時点の雇用保険加入資格があるのでしょうか。
今回、貴方はまだ1カ月しか雇用保険料を納付されていませんので、その退職後(雇用保険を辞めてから)今後1年以内に雇用保険に加入が出来る事業所で再就職されて、雇用保険に加入されれば、前回の1カ月と、再就職での期間を通算できますので、その通算した年数で、失業手当が受給できる要件を満たしていれば、」失業手当を受給することができます。
今後も、「雇用保険被保険者者証」は大切にされて、再就職の時に提出します。今回の被保険者番号を引き継いで、生涯その番号で使いますので、大切に保険して下さい。
出産を機に退職、失業保険の延長期限が来年まで。失業保険は就職する意思があるにもかかわらず仕事がない状態ですよね。私は産後調子が悪く、不安症で心療内科に通院中です。普段の生活はできますが、仕事をするには不安が残ります。期限もあるのでそろそろ行かなくてはとは思うのですが、こういう場合意思がないものとしてあきらめざるを得ないのか、うまく保険をもらう方法はないでしょうか?できれば仕事はせず、失業保険をもらいたいと考えています。
あと、職安としてはなるべく払いたくないでしょうから、就職を斡旋したり、就職活動の進捗状況のチェック等厳しくなったと聞きますが、現状はどうなのでしょうか?
求職の申し込み後、傷病により「引き続き15日以上」職業に就くことができない場合は、失業保険と同額の傷病手当を受給できます。給付日数の上限も失業保険と同じです。
この傷病手当を受給した日は、失業保険の受給を受けた日とみなされます。
なお、傷病手当を受けるには、失業保険の「失業の認定」に当たる「傷病の認定」を受ける必要があります。詳しくは、公共職業安定所にお尋ねください。


(傷病手当)
雇用保険法37条 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、支給する。
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