現在、適応障害と診断され、医者から休職をすすめられました。おまけに、7月の中旬で会社都合で解雇になる予定です。
有給も残り少なく、業務引き継ぎなどで退職日までは休めそうにもありません。今後は健康保険も任意継続する予定ですが、退職後に傷病手当を申請したり受給することは可能なのでしょうか。また、調子が戻ったら再就職もしたいのですが、失業保険の受給とかも可能なのでしょうか。どの方法が一番お得?というか経済的な不安が少なく療養や生活できるのか教えていただけませんか。よろしくおねがいします。
現在32才で、勤続年数は7年11か月です。(途中で育児休暇1年とりました)
退職後に傷病手当金を受給できるのは、退職日において被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金が受給可能であった場合のみです
具体的に言うと、医師が労務不能と判断して、3日以上連続で欠勤したときの4日目以降が退職日にあたる場合です
失業保険は労務が可能な人間に対して給付されるので、傷病手当金とは性格が異なります
従って、同時受給はできません
しかし、労務不能中は雇用保険の受給期間を延長できます
傷病手当金の支給申請を健保に、
失業保険の受給延長をハローワークにそれぞれ行うのが良いと思います
社会保険と国民健康保険についてご質問します。
今度結婚する予定で、彼女が会社を退社しました。その後の彼女の保険について、知恵をおかりしたいと思っています。

前提として、以下の条件を取り込みたいです。
前提1:失業保険を貰えるようにしたい。
前提2:結果的に安く抑えたい。
前提3:余裕があるならパートをしたりして収入を得たい。
以上の条件を満たすには、どのような流れで保険に加入したらよいでしょう?
考えてる以下のプランが可能なのかも教えてください。
※考えてる方法
1.失業保険の申請をする。
2.3ヶ月の待機期間内は自分の扶養に入る
3.失業保険の受給前に国民健康保険に切り替える
4.失業保険の受給終了と同時に自分の社会保険の扶養に再度戻す。
このような事は可能なのでしょうか?
ご結婚おめでとうございます。結婚前と後で説明させていただきたいと思います。その前提で、まず質問者さんが失業保険と健康保険をごちゃまぜに考えていらっしゃいませんか?(考えてる方法2や3や4はありえませんよ、なぜなら市町村とハローワークの仕事をごちゃまぜにしてるからです)
まず健康(命)のほうが、仕事(お金)より大事だと思いますので社会保険からお答します。

結婚前について。彼女は国民健康保険に加入しないといけないですよ(市町村に届け出して保険証を交付してもらいましょう)。退職して無職の状態だと任意継続加入しない限り、国保に加入して保険料を納めないと、万が一病気や大けがしたらどうしますか?それこそ3割負担じゃなく10割負担で大変な出費です。前提2に合いません。結婚後について、あなたの扶養に入って病気にそなえてください。速やかに、あなたが被扶養者の手続きを会社にしてください。

次に仕事について。失業保険は受給権者の結婚については問われません。その人が求職活動を月に2度以上してるかどうかが、問われます。ただし、彼女が結婚で姓や住所が変わるのであれば速やかに手続きをしなければいけません。また、パートをするということは、短期契約なら問題ありませんが、そうでないとその会社の雇用保険に加入することになりますので、当然ですが失業保険は受けられません。(また雇用保険に入らなくても、受給期間中にパートで働いたら収入額も申告する必要があります。パート収入が多ければ、失業手当は減額されます。申告しないで不正がばれると処罰されます、雇用情勢が厳しく財政難なのでここは厳しいようです)
失業保険の受給期間は90日か120日か150日のいずれかだと思いますので、その期間に正社員に就職できれば、一番ベストですね。彼女が入社時点であなたの被扶養者になっていたら、再度その会社の健保と厚生年金に加入すれば良いわけです。

ところが不況で厳しい雇用情勢であり、仕事が得られず受給終了してしまったら、そのまま求職活動続けながら、あなたの収入で生活していくか、パートで収入を得るか、どれかを選択していけばいいと思います。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。

②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。

③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。

④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。

組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
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