妊娠による失業保険給付延長について。
一度失業保険給付の手続きをしたものの妊娠が発覚してしまい、体調が優れなく活動が出来ない為、給付延長しようと思います。(まだ、給付制限中なので給付金は受け取っていません)
ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、正直金銭面できついので、働けるのであれば・・・と言う気持ちもあります。矛盾していますが。
知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方、教えて下さい。
一度失業保険給付の手続きをしたものの妊娠が発覚してしまい、体調が優れなく活動が出来ない為、給付延長しようと思います。(まだ、給付制限中なので給付金は受け取っていません)
ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、正直金銭面できついので、働けるのであれば・・・と言う気持ちもあります。矛盾していますが。
知識不足で申し訳ありませんが、どなたか分かる方、教えて下さい。
>ここで疑問に思ったのが、一度延長申請したら延長した日までは働いてはいけないのでしょうか?
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、
お書きになられた通りです。
延長するということは(あなたの場合)妊娠・出産・育児で働けないということですから、その間はたとえ軽いバイトでもお仕事をしてはいけません。「仕事」ができないというのが前提での延長ですから。
確かに金銭的にきついというお気持ちは分かりますが、失業保険の主旨は無収入に対しての補償ではないので・・
延長の手続きをしたけれど、出産後あなたがすぐ子供を預けて就職したい(就職活動ができる)とお考えになるのであれば、産後8週過ぎた時点で再び延長を解除し失業保険を受給ということはできると思います。(その場合、就職したら子供さんはどうするかという問題が出てくると思いますので、預け先等をご家族でお話合いをして決めておかれた方がよいでしょう。)
もし、1年くらいは育児をしたいということであれば、その間は育児にだけ専念してください。
・・・まぁ、延長=働けないからするのでしょうが、
お書きになられた通りです。
延長するということは(あなたの場合)妊娠・出産・育児で働けないということですから、その間はたとえ軽いバイトでもお仕事をしてはいけません。「仕事」ができないというのが前提での延長ですから。
確かに金銭的にきついというお気持ちは分かりますが、失業保険の主旨は無収入に対しての補償ではないので・・
延長の手続きをしたけれど、出産後あなたがすぐ子供を預けて就職したい(就職活動ができる)とお考えになるのであれば、産後8週過ぎた時点で再び延長を解除し失業保険を受給ということはできると思います。(その場合、就職したら子供さんはどうするかという問題が出てくると思いますので、預け先等をご家族でお話合いをして決めておかれた方がよいでしょう。)
もし、1年くらいは育児をしたいということであれば、その間は育児にだけ専念してください。
妊娠したため会社を退職しました。失業保険をもらうため、一年間の延長手続きをしました。失業保険をもらうまでの一年間は旦那さんの扶養に入る事ができますか?それとも国民年金に加入しなくてはだめですか?
旦那さんの扶養者になる届けと一緒に3号届を旦那さんの会社からしてもらうのが普通です。
ついでに、旦那さんの健保から出産育児金とかももうら書類も準備しておいてくださいね。
ついでに、旦那さんの健保から出産育児金とかももうら書類も準備しておいてくださいね。
この度会社を退職しました。
現在健康保険から傷病手当金を受けており、退職後も引き続き受給する予定です。
傷病手当金をもらいながら失業保険って
受け取れるものなんですが?
又、失業保
険が受け取れない場合、ハローワークで何か手続きするものなんでしょうか?
現在健康保険から傷病手当金を受けており、退職後も引き続き受給する予定です。
傷病手当金をもらいながら失業保険って
受け取れるものなんですが?
又、失業保
険が受け取れない場合、ハローワークで何か手続きするものなんでしょうか?
両方を同時に受け取ることは出来ません。
医師から就労不可である旨の診断書をもらってハローワークに行ってください。
そこで失業手当の延長手続きをすれば、傷病手当金が切れた後、すぐに失業手当がもらえます。
医師から就労不可である旨の診断書をもらってハローワークに行ってください。
そこで失業手当の延長手続きをすれば、傷病手当金が切れた後、すぐに失業手当がもらえます。
協会けんぽの扶養について
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
協会けんぽでしたら、退職してから無収入であり、また失業給付を受けない間ならば、被扶養者になれるはずです。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
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