失業保険を受給している者ですが、生活が厳しいので週2日週3ぐらい早朝3時間ぐらいアルバイトしたいのですがどうすればいいのですか?

インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。

詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
受給中のアルバイトについては基本的な規制があります。
細かいところはHWによって違いはあるでしょうが基本はおんなじだと思います。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
職業訓練校について質問です!
大学を卒業して2年半働いてました。職種はユーザサポートです。
その後3ヶ月間無職で2年間ちょっとまた別の会社でユーザサポートをしていました。
現在無職です。

この後の進路で悩んでいたら(新しいことを始めるか、今までの職歴を生かすか)
友人に「職業訓練校に行けば、失業保険が前倒しでもらえるし、考える時間もできるよ。」と教えられ
初めてその存在を知りました。←以前はそんなこと考えてすらいませんでした。

いろいろ調べたんですが、実際にハローワークにいっていないためまだよくわからない点が多いので質問させてください。

①まだ離職票が届いていないのでハローワークに行っていませんが、今の時期に単発アルバイトなどは可能ですか?
ハローワーク手続きしたあとにアルバイトをしてはいけないと前回言われたような気がしたので。

②埼玉県民ですが、都内の職業訓練校に通うことは可能ですか?

③一応PCスキルに関してはそこそこ自信がありますが、それでもIT系の職業訓練校に通うことができますか?
もしくは事務系の職業訓練校に通いたいと思ってます。

④現在4月ですが、今からだといつの職業訓練に応募?できますか。5月開始とかありますか?
あるのなら、それには間に合いますか?


ちなみに年齢は28歳の女です。
まず、雇用保険には加入されていたのでしょうか?雇用保険にある一定期間以上加入していないと失業保険をもらうことはできません。職業訓練は受講できます。

↓雇用保険有り・無しの違いを書いておきます。ご参考までに。
****************************************************************
★雇用保険の受給資格有りの場合
・失業保険が貰える(働いていた時の給料の日給を出し、その6割程度の金額を28日間分程貰える)
※日給8000円で働いていた人は5000円程度。それを28日分として140000円程度。
・交通費が支給される(限度額は45000円程度です)
・毎日の食費が支給される(500円~700円程度)
・訓練にかかる授業料は無料
・教科書代として25000程度自己負担

★雇用保険の受給資格無しの場合
・失業保険は支払われない。
・交通費は自腹
・食費は支払われない
・訓練にかかる授業料は無料
・教科書代として25000程度自己負担

****************************************************************

★質問に対する答え↓

①について
離職票が届いていなくてもハローワークに行くべきですよ。職業訓練に応募するのに離職票は必要りませんので。申し込む際に「離職票はまだ会社から渡されていないだけなので後で提出できます」と言えば雇用保険受給資格有りで訓練に応募できます。
アルバイトについては禁止されている訳ではないんです。ただ、失業保険を受給する場合はアルバイトをした日数分失業保険の金額が減るだけです。(減るといっても、バイトした期間分については後回しされる形なので、貰えなくなるわけではありません。当月貰えなくなるだけ。)

②について
可能です。ですが、まずはハローワークに行って職業訓練のパンフレットをもらってください。毎月違う訓練の募集である為、確認しないとわからないのです。
※現在不景気ということもあり応募者が殺到しています。そして、訓練校から近い人の方が合格率が高いんです。埼玉から東京だと場合によっては片道2時間かかることもありますよね?そうすると、”遅刻してしまうんじゃないか?”、”通学だけで疲れてしまって訓練に身が入らないのでは?”といった疑問を相手がもってしまい、書類審査だけで落ちてしまうこともあります。

③について
職業訓練の認識についてなのですが、”現在就職困難な人間”つまり”就職する能力が無く、社会人として知識・経験の足りない人間”であることが第一条件なんです。間違っても”パソコンスキルに自身あり”や”仕事上必要はスキルは身に付いている”といった内容は書いてはいけませんよ。”パソコンできないし、他のことも全然できない。”といった人の方が圧倒的に応募数が多いので確実に不合格になりますよ。
女性なら事務系の訓練には受かりやすいと思います。ハローワークの職業訓練担当者に訓練の詳細を聞き、提出用の応募書類を貰ってください。内容的には基本的に”現在の就職活動の状況”と”なぜその訓練コースに応募したか”と”訓練終了後、学んだことをどのように活かすか”を応募書類などに記載することになります。その内容で受かりそうか、担当者に聞くことも出来ますので、しっかりと対策を練って受験することをお勧めします。

④について
職業訓練の募集期間についてはハローワークで確認しないとわかりません。場所によってはインターネット上に募集内容が記載されている場合もありますが、全ての訓練について掲載されている訳ではないので直接ハローワークに確認に行くべきです。
大体、訓練開始の2カ月前に募集が開始され、1カ月前には閉め切られています。結果がでるのは締め切り後15日前後くらいかと思います。
5月の訓練は無理でしょう。今から応募するならば多分6月1日開始の訓練になると思いますよ。もう4月なので、応募締切ぎりぎりかもしれませんので、すぐにハローワークに行った方がいいです。学校によっては”早い者順”で決めてしまうところもあるようなので。
※選考するのはハローワーク側ではなく、訓練を委託される専門学校などの方が選考します。ハローワーク側は合格結果には関係ありません。

☆年齢については、40歳の以上の人も受講されていますので気にしなくてOKですよ。
就職活動中です。離職後、失業保険給付まで制限三ヶ月あります。この場合、三ヶ月の期間にバイトなどしたらダメなんでしょうか?(制限期間が延びる?)収入がないのも困るのでどんなバイトならいいでしょうか?
できれば制限期間を延ばしたくないです。
バイトなどしてはいけない規則になっています。
例え実家の農作業を手伝い、賃金を受け取らなくても報告の義務が出てきます。

ばれなきゃいいんでしょうけど、その場合は所得を隠してくれるところですかね。
知人や親戚の会社に行くなどが一番かもしれませんが、誰が密告するかわかりません。
2重にお金を貰っていると妬む人がいるのも事実です。
自己都合退職の場合の、失業給付制限期間について。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
給付制限期間中にアルバイトは出来ますが制限がありますからそれを守ってやってください。
必ずやる前にハローワークに申告してください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について質問です。
派遣で6ヶ月働き退職して3週間後に3ヶ月の契約社員として働き契約が満了になった場合は失業保険の受給は受けられますか?
失業保険には受給資格が必要です。
最も大事なのは、雇用保険に加入していることです。どこかに勤務していても、加入しなきゃ1円も出ません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

通算して9ケ月の加入だけじゃ、無理です。保険は、2年間は通算されますから、あと3か月の加入期間が有れば受給資格が取れます。

【補足】

解雇されたわけじゃないから、契約満了は資格なしです。簡単解釈では12ケ月の加入期間を有することです。
関連する情報

一覧

ホーム