平成14年の6月から平成18年3月までパートをしていて雇用保険は掛けていました(A社)。翌月の18年4月から22年3月まで社員として働いていました(B社)。4月に退社したのですが、失業保険を受けようと
考えています。質問なのですが、
①私の場合の所定給付日数は、A社B社を合わせた日数から計算されるのでしょうか。
②A社からB社に転職した際に継続の手続きをしていない場合、B社で掛けた期間で計算されるのでしょうか。
③A社を退職した際の離職票は無くしていると思います。それが無いと、A社で掛けていた期間は含まれないのでしょうか。
いろいろ質問していますが、宜しくお願いします。
考えています。質問なのですが、
①私の場合の所定給付日数は、A社B社を合わせた日数から計算されるのでしょうか。
②A社からB社に転職した際に継続の手続きをしていない場合、B社で掛けた期間で計算されるのでしょうか。
③A社を退職した際の離職票は無くしていると思います。それが無いと、A社で掛けていた期間は含まれないのでしょうか。
いろいろ質問していますが、宜しくお願いします。
複数の被保険者だった期間を通算することが出来るのは次の場合です。
①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内であること。
②直前の資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けてないこと。
あなたの場合はA社の喪失からB社の取得までが1ヶ月で、たぶん基本手当も受けていないと思いますから通算されるでしょう。しかし、自己都合離職者等の一般の受給資格者の場合は、算定基礎期間が10年未満では所定給付日数は90日となりA社とB社の期間をたしてもB社だけの場合でも同じ様ですね。
①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内であること。
②直前の資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けてないこと。
あなたの場合はA社の喪失からB社の取得までが1ヶ月で、たぶん基本手当も受けていないと思いますから通算されるでしょう。しかし、自己都合離職者等の一般の受給資格者の場合は、算定基礎期間が10年未満では所定給付日数は90日となりA社とB社の期間をたしてもB社だけの場合でも同じ様ですね。
会社から、退職の勧告を受けて、退職しました。失業保険はすぐもらえるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに提出する離職票に会社都合と書かれていればすぐにもらえます。
厳密にはハローワークで手続きをして数日後の説明会を受けてから数日後です。この数日後はハローワークに行けばはっきりした日付がわかります。
自己都合と書かれていたら待機が3ヶ月。支給はその後です。その3ヶ月間も求職実績がないともらえないはずです。この辺りは説明会でくわしく説明を聞けます。
説明会は日付が決まってますのでその日に行けない場合は後日にある説明会に行く事になります。説明会は必須です。
質問だけみるとどちらかわかりかねます。
会社の業績悪化等でリストラ、という事であれば会社都合かなと思います。これも会社によってはリストラ勧告をして自己都合で退職願いを書かせる所もあるので自分から退職願いを書いたとなると自己都合にされる場合が多いようです。
厳密にはハローワークで手続きをして数日後の説明会を受けてから数日後です。この数日後はハローワークに行けばはっきりした日付がわかります。
自己都合と書かれていたら待機が3ヶ月。支給はその後です。その3ヶ月間も求職実績がないともらえないはずです。この辺りは説明会でくわしく説明を聞けます。
説明会は日付が決まってますのでその日に行けない場合は後日にある説明会に行く事になります。説明会は必須です。
質問だけみるとどちらかわかりかねます。
会社の業績悪化等でリストラ、という事であれば会社都合かなと思います。これも会社によってはリストラ勧告をして自己都合で退職願いを書かせる所もあるので自分から退職願いを書いたとなると自己都合にされる場合が多いようです。
雇用保険に詳しい方教えてください。
失業保険受給資格があります。
4月30日で退職いたしました。会社から離職票はまだ手元に届いていない状況です。
失業保険の手続きをしないままで次の就職先を見つける可能性があります。
この場合、無事就職が出来た場合、失業保険を受給せずに就職。
就職後にやっぱり何か違うな・・・・と3ヶ月などで退職した場合は、
以前の受給期間はクリアされ、まったく受給資格がなくなるのでしょうか。
もし受給資格が残るのであれば、今現時点では7日間の待機期間後にすぐに受給できる状況です。(自己都合の3ヶ月待機ではないです。)
この待機期間は3ヶ月となってしまうのでしょうか。
無知ですみません。教えてください。
失業保険受給資格があります。
4月30日で退職いたしました。会社から離職票はまだ手元に届いていない状況です。
失業保険の手続きをしないままで次の就職先を見つける可能性があります。
この場合、無事就職が出来た場合、失業保険を受給せずに就職。
就職後にやっぱり何か違うな・・・・と3ヶ月などで退職した場合は、
以前の受給期間はクリアされ、まったく受給資格がなくなるのでしょうか。
もし受給資格が残るのであれば、今現時点では7日間の待機期間後にすぐに受給できる状況です。(自己都合の3ヶ月待機ではないです。)
この待機期間は3ヶ月となってしまうのでしょうか。
無知ですみません。教えてください。
職安に何も手続きしないで就職をした後に離職票が届いたとします。
その離職票は保管しておいてください。
そして3ヶ月後に退職した場合はそこの会社と前の会社の離職票2つで期間の通算して受給ができます。
ただし、問題があります。
前の会社は会社都合又は特定理由離職者で、給付制限3ヶ月がありませんが、再就職の会社を自己都合退職すると直近の理由が採用されますから自己都合になってしまい、給付制限はあるし、受給日数も変わってくるかも知れません。
しかし、再就職先の3ヶ月が雇用保険未加入だった場合は前職の離職票のみで会社都合で受給ができます。
その離職票は保管しておいてください。
そして3ヶ月後に退職した場合はそこの会社と前の会社の離職票2つで期間の通算して受給ができます。
ただし、問題があります。
前の会社は会社都合又は特定理由離職者で、給付制限3ヶ月がありませんが、再就職の会社を自己都合退職すると直近の理由が採用されますから自己都合になってしまい、給付制限はあるし、受給日数も変わってくるかも知れません。
しかし、再就職先の3ヶ月が雇用保険未加入だった場合は前職の離職票のみで会社都合で受給ができます。
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
「失業保険の中断」というのがよく分かりません。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。
仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。
なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・
chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。
質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。
意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。
仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。
なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・
chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。
質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。
意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
会社都合で会社を7月に辞めました。 その時妊娠3か月で9ヶ月まで働く形に成ってましたが、業績悪化で6月末に7月一杯で閉店と聞かされました。
出産費用をた私の給料でと考えていたので、直に離職票をもらい失業保険の申請にいきました。
妊娠をしていると受理されない事と延長ができる事は知ってますが、出産費用の為どうしても頂きたいのですが、もし妊娠してる事が、バレた時どのように成るか分かる方いらしゃいますか?
出産費用をた私の給料でと考えていたので、直に離職票をもらい失業保険の申請にいきました。
妊娠をしていると受理されない事と延長ができる事は知ってますが、出産費用の為どうしても頂きたいのですが、もし妊娠してる事が、バレた時どのように成るか分かる方いらしゃいますか?
妊娠3ヵ月ということであれば、まだまだ出産までに間があり、働く意思もあり、働ける状態だから、求職する。すなわち現在は失業状態だということで、堂々とハローワークに言ってみたらどうですか。
出産にお金がかかるから、ごまかしてまで失業給付を貰おうなんて考えないほうがよいですよ。
「妊娠したんだから働けませんよね」という一方的な決めつけは、拒否してもよいと思います。
例えば、会社員が妊娠しても、出産直前までは働いても良い。妊娠を理由に解雇なんて出来ない。そういう理屈を当てはめれば、妊娠してもまだまだ働きたい。就職したいという気持ちがあるなら、働ける状態だということでなければ、妊娠による差別待遇をハローワークが認めることになるではないですか。
しかも、妊娠発覚後に、もうちょっと働き続けたいという意思がちゃんとあったにも係わらず、会社の閉鎖で失業したのですから、貴方は妊娠で働けないなどと、まったく思っていない。
そういう観点で、堂々とハローワークで事実を伝えて、交渉して、失業認定が受けられなければおかしいです。
但し、それで仕事が見つかれば就職する、という気持ちが嘘であってはいけませんけれど、、、
出産にお金がかかるから、ごまかしてまで失業給付を貰おうなんて考えないほうがよいですよ。
「妊娠したんだから働けませんよね」という一方的な決めつけは、拒否してもよいと思います。
例えば、会社員が妊娠しても、出産直前までは働いても良い。妊娠を理由に解雇なんて出来ない。そういう理屈を当てはめれば、妊娠してもまだまだ働きたい。就職したいという気持ちがあるなら、働ける状態だということでなければ、妊娠による差別待遇をハローワークが認めることになるではないですか。
しかも、妊娠発覚後に、もうちょっと働き続けたいという意思がちゃんとあったにも係わらず、会社の閉鎖で失業したのですから、貴方は妊娠で働けないなどと、まったく思っていない。
そういう観点で、堂々とハローワークで事実を伝えて、交渉して、失業認定が受けられなければおかしいです。
但し、それで仕事が見つかれば就職する、という気持ちが嘘であってはいけませんけれど、、、
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